○みやま市林地台帳運用事務取扱要領

平成31年3月26日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき本市が作成した林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)に係る法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(平成26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)みやま市情報公開条例(平成19年みやま市条例第8号)みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号)みやま市個人情報保護条例施行規則(平成19年みやま市規則第14号)みやま市手数料条例(平成19年みやま市条例第60号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称・住所が含まれない情報とする。ただし、個人の権利利益を害するおそれがない場合は、その限りでない。

(公表の方法)

第3条 この告示により行う林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳を管理するみやま市農林水産課(以下「担当窓口」という。)での簿冊による閲覧又は写しの交付とする。

(閲覧に係る経費)

第4条 この告示の規定により林地台帳情報を閲覧する場合の経費は、無償とする。ただし、写しの交付を行う場合は、みやま市手数料条例の例による。

(閲覧の申請)

第5条 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を担当窓口に持参し、又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(申請者の確認)

第6条 申請者は、みやま市個人情報保護条例施行規則第6条の規定に準じて申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)原本を担当窓口で提示するものとし、農林水産課担当者(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類及び担当窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による申請の場合において、申請者は、複数の本人等証明書類の写しを申請書に添付するものとする。

(申請書の受付)

第7条 担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送による申請の場合を除く。)を確認するものとする。この場合において、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めることとする。

2 代理人により申請を行う場合は、前項に加えて委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。

(閲覧の決定)

第8条 担当者は、申請書及び本人確認書類の氏名・住所が一致しているか、留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。

2 申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。

(閲覧)

第9条 担当者は、申請書及び本人確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面・口頭にて説明の上、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧に供する準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することもできる。

(写しの交付)

第10条 担当者は、写しの交付を行うときは、留意事項について申請者に書面・口頭にて説明を徹底した上で個人情報が含まれないものにより行うものとする。

(情報提供の対象)

第11条 所有者の氏名・住所を含む林地台帳の情報は、次のいずれかの者に提供できるものとする。

(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(3) 福岡県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(4) 農林水産大臣又は福岡県知事

(情報提供の方法)

第12条 この告示により行う林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面により行う。

(情報提供に係る経費)

第13条 この告示の規定により林地台帳情報の情報提供を受ける場合の経費は、無償とする。ただし、写しの交付を行う場合は、みやま市手数料条例の例による。

(情報提供の申請)

第14条 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号の1。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する次に掲げる書類を郵送等により提出するものとする。

(1) 第11条第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(2) 第11条第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(3) 第11条第3号の場合 福岡県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類

2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。

(申出者の確認)

第15条 申出者は、担当窓口で本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類及び担当窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による申請の場合において、申請者は、複数の本人等証明書類の写しを申請書に添付するものとする。

(申出書の受付)

第16条 担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人確認書類が原本であるかその他証明書類が揃っているかを確認するものとする。

(情報提供の決定)

第17条 担当者は、申出書及び本人確認書類の氏名・住所が一致しているか、申出ができる者であるかを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合はその内容を具体的に説明し、補正を求めるか、情報提供ができないことを伝えることとする。

2 前項の規定による情報の提供が可能な場合において、申出者は、留意事項について了承する書面(様式第2号の2)を、提出用及び申出者保管用として2部作成し、記入押印するものとする。

(情報提供)

第18条 担当者は、申出書及び本人確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面・口頭にて説明の上、情報提供を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、情報提供に係る準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日提供することもできる。

(修正申出の対象)

第19条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者・所有者とみなされる者及び地図の地番について修正申出を行うことができる。

(修正申出書の提出)

第20条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を郵送等により提出するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(修正申出者の確認)

第21条 修正申出者は、担当窓口で本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による申請の場合、申請者は、複数の本人等証明書類の写しを申請書に添付するものとする。

(修正申出書の受付)

第22条 担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人確認書類が原本であるか(郵送等による申請の場合を除く。)その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。

(修正申出の内容確認)

第23条 担当者は、修正申出書及び本人確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は受理できない旨を伝え、適宜、申出書の修正等の補助を行うものとする。

(修正要否の結果通知)

第24条 担当者は、修正の要否を判断し、修正することとした場合は様式第4号により、修正しないこととした場合は様式第5号により、修正申出者に通知する。この場合において、要否判断や通知に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日郵送することもできるものとする。

附 則

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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みやま市林地台帳運用事務取扱要領

平成31年3月26日 告示第44号

(平成31年4月1日施行)