○みやま市個人情報保護条例

平成19年1月29日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 個人情報の保管等の制限(第5条―第11条)

第3章 保有個人情報の開示請求等の権利(第12条―第23条)

第4章 審査請求等(第24条―第31条)

第5章 個人情報処理受託者の義務等及び事業者に対する指導、勧告等(第32条―第34条)

第6章 雑則(第35条―第38条)

第7章 罰則(第39条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報を保護するために、その適正な取り扱いに関し必要な事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示、訂正、削除及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、市政の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等(文書、図面若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(5) 保有個人情報 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職の職員。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(公文書(みやま市情報公開条例(平成19年みやま市条例第8号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。)をいう。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(公文書に記録されているものに限る。)をいう。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。

(9) 個人情報の保管等 個人情報の収集、保管及び利用をいう。

(10) 市民 市内に住所を有する者及び市内に住所を有しないが実施機関に自己に関する個人情報が管理されている者をいう。

(11) 事業者 市民の個人情報の管理を行い、又は行おうとする法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(12) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(平31条例6・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人情報の保管等をするときは、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業の実施に当たって個人情報の保管等をするときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第4条の2 市民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の保管等の制限

(保管等の一般的制限)

第5条 実施機関は、個人情報の保管等をするときは、その所掌する事務の目的達成に必要な範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる個人情報の保管等をしてはならない。ただし、法令若しくは条例に特別の定めがあるとき、又は市長があらかじめみやま市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて行政執行のために特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 要配慮個人情報に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が審議会に諮問した場合に、審議会から基本的人権を侵害するおそれがあると答申された情報

(業務の登録)

第6条 実施機関は、個人情報の保管等に係る業務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を、規則で定めるところにより市長に届け出て、その登録を受けなければならない。登録された業務を変更し、又は廃止する場合も、同様とする。

(1) 業務の名称

(2) 業務の目的

(3) 個人情報の対象者

(4) 個人情報管理責任者

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急やむを得ないときは、業務を開始し、変更し、又は廃止した日以後において、速やかに同項の届出をしなければならない。

3 市長は、前2項の規定による登録又は登録の変更若しくは登録の抹消をしたときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならない。この場合において、市長は、審議会から登録事項についての意見が出されたときは、これを尊重しなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ収集の目的及び根拠を明らかにして、適法かつ公正な手続により本人から直接収集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報を本人以外のものから収集することができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づいて収集するとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 所在不明その他の理由により、本人から収集することが困難なとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等に係る事務に関する事項であって、本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事務の性質上本人から取得したのでは事務の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるとき。

(7) 他の実施機関から次条第3項各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上相当な必要があると認めたとき。

3 実施機関は、前項第3号の規定により、個人情報を本人以外のものから収集したときは、審議会にその事実を報告しなければならない。

4 実施機関は、第2項第3号又は第8号の規定により、個人情報を本人以外のものから収集したときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いて適当と認めるときは、本人への通知を省略することができる。

5 法令等の規定により、本人又はその代理人が申請、届出その他これに類する行為を行ったときは、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。

(目的外利用及び外部提供の制限)

第8条 実施機関は、あらかじめ本人の同意があるときを除き、登録した業務の目的の範囲を超えて保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。ただし、未成年者又は成年被後見人の法定代理人の同意があるときは、本人の同意があるものとみなす。

2 実施機関は、あらかじめ本人の同意があるときを除き、登録した業務の目的の範囲を超えて保有個人情報を実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本人の同意を得ないで目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。

(1) 法令等に基づいて目的外利用等をするとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 実施機関が法令等に定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。

(6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上必要があると認めたとき。

4 実施機関は、目的外利用等をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

5 実施機関は、第3項第3号の規定により、目的外利用等をしたときは、審議会にその事実を報告しなければならない。

6 実施機関は、第3項第3号及び第7号の規定により、目的外利用等をしたときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いて適当と認めるときは、本人への通知を省略することができる。

7 実施機関は、外部提供する場合において必要があると認めるときは、提供先に対し、提供に係る保有個人情報についてその使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めるものとする。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(オンライン結合等の制限)

第9条 実施機関は、市の電子計算組織と市以外の者が管理する電子計算組織との通信回線による結合及び磁気テープ等による保有個人情報の提供(以下「オンライン結合等」という。)を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に基づいてオンライン結合等を行う必要があるとき。

(2) 実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定に基づき処理を行う場合は、実施機関において十分な個人情報の保護措置を講ずるとともに、接続先においてその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

3 実施機関は第1項第1号の規定により、オンライン結合等をしたときは、保有特定個人情報の提供に係る場合を除き、審議会に報告しなければならない。

(適正な維持管理)

第10条 実施機関は、保有個人情報の正確性及び安全性を確保するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、適正に維持管理しなければならない。

(1) 保有個人情報は、登録した業務の目的に必要な範囲内で正確かつ最新なものに保つこと。

(2) 保有個人情報の漏えいを防止すること。

(3) 保有個人情報の改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。

2 実施機関は、保管の必要がなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかにこれを廃棄又は消去しなければならない。ただし、別に定めるところにより、引き続き保存する必要があると判断したものについては、この限りでない。

(個人情報管理責任者)

第11条 実施機関は、保有個人情報の適正な維持管理を図るため、個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。

2 管理責任者は、保有個人情報の保管等の状況を点検し、所属職員に対する指導及び監督に努めなければならない。

第3章 保有個人情報の開示請求等の権利

(開示を請求する権利)

第12条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この章において同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(保有個人情報の開示義務)

第12条の2 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)である場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより、本人に開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の該当事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、又は慣行として、開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供した情報であって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人からの委託、協議若しくは依頼に基づいて作成し、又は入手した情報であって、開示することにより、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人との協力関係を著しく害するおそれがあると認められるもの

(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は調査研究等に関する情報であって、開示することにより、当該審議、検討又は調査研究等に著しい支障が生じるおそれがあると認められるもの

(6) 行政上の取締り、調査、交渉、争訟その他の事務又は事業に関するものであって、開示することにより、当該事務又は事業の目的を失わせ、若しくは公正、円滑な執行に著しい支障が生じるおそれがあると認められるもの

(7) 開示請求者(第12条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号において同じ。)の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全の確保のため、開示しないことが必要と認められるもの

(8) 開示請求者の評価、診断、判定等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当と認められるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて開示しないことが公益上特に必要と認めるもの

2 実施機関は、不開示情報であっても、期間の経過により開示を拒む理由がなくなったときは、これを開示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第12条の3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第12条の2第1項第1号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(訂正を請求する権利)

第13条 何人も、実施機関が保管等をしている自己を本人とする保有個人情報について誤りがあるときは、当該実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。

2 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(削除を請求する権利)

第14条 何人も、実施機関が第5条の規定による保管等の制限を超え、又は第7条第1項若しくは第2項の規定によらないで自己を本人とする個人情報が収集されたときは、当該実施機関に対し、当該保有個人情報の削除を請求することができる。

2 第12条第2項の規定は、削除請求について準用する。

(停止を請求する権利)

第15条 何人も、実施機関が第8条第1項から第3項までの規定によらないで自己を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の目的外利用等をし、又はしようとしているときは、当該実施機関に対し、当該保有個人情報の目的外利用等の停止を請求することができる。

2 第12条第2項の規定は、停止請求について準用する。

3 実施機関は、前2項の規定により目的外利用等の停止の請求がなされたときは、第18条の規定により、当該請求に対する諾否の決定を行うまでの間、当該請求に係る保有個人情報の目的外利用等を仮に停止するものとする。

(特定個人情報の停止を請求する権利)

第15条の2 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して他の法令等に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第8条の2及び第8条の3の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

(請求の手続)

第16条 第12条の規定による開示の請求、第13条の規定による訂正の請求、第14条の規定による削除の請求又は前条の規定による目的外利用等の停止の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、本人又は法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所

(2) 請求に係る保有個人情報の内容

(3) 訂正、削除又は目的外利用等の停止の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は前項の規定による請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、その旨を審議会に報告しなければならない。

(請求に対する決定等)

第18条 実施機関は、第16条の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に対する諾否の決定(請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)をしなければならない。この場合において、この決定は当該請求のあった日の翌日から起算して、開示の請求にあっては14日、訂正、削除又は目的外利用等の停止の請求にあっては、30日を限度とする。ただし、第16条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に参入しない。

2 実施機関は、前項の期間内に同項の決定をすることができないことにつきやむを得ない理由があるときは、その期間を14日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに請求者に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を、書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該決定の内容を、書面により通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第18条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る情報の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の件名その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が、第12条の2第1項第2号イ又は同項第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を第12条の3の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示請求に係る保有個人情報の開示を承諾する旨の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(理由付記等)

第19条 実施機関は、第18条第3項の場合において、開示、訂正、削除又は目的外利用等の停止を拒む(第12条の2第3項の規定により当該請求の一部について応じないとき、及び請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)ときは、請求者に対し、書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、保有個人情報の全部又は一部を開示しないときの理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、開示しないことに決定した保有個人情報が期間の経過により第12条の2第1項各号に掲げる保有個人情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を明らかにしなければならない。

(決定後の手続等)

第20条 実施機関は、第18条第1項の規定により保有個人情報を開示する旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに閲覧、写しの交付又は視聴の方法によりこれを開示しなければならない。

2 第18条第1項の規定により開示を受ける者は、開示に際して、本人又は法定代理人であることを証する書類を提示しなければならない。

3 実施機関は、保有個人情報の保管のため必要があるとき、その他相当の理由があるときは、当該保有個人情報を複写したものにより開示することができる。

4 実施機関は、第18条第1項の規定により保有個人情報の訂正、削除又は目的外利用等の停止を決定したときは、速やかに当該保有個人情報の訂正、削除又は目的外利用等の停止をしなければならない。この場合において、実施機関は、その旨を請求者及び現に当該保有個人情報の目的外利用等を行っている者に対し、書面により通知しなければならない。

5 前項に定めるもののほか、実施機関は、第18条第1項の規定による訂正決定に基づく保有個人情報(情報提供等記録を除く。)の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(情報提供等記録の提供先への通知)

第20条の2 実施機関は、訂正決定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(開示請求の特例)

第20条の3 実施機関があらかじめ定める保有個人情報については、第16条第1項の規定にかかわらず、当該実施機関が定める簡易な方法により開示請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定による開示請求があったときは、第18条から第20条の2までの規定にかかわらず、当該実施機関が定める方法により、当該保有個人情報を開示するものとする。

(保有個人情報の検索資料の作成等)

第21条 実施機関は、保有個人情報の検索に必要な個人情報登録簿を作成し、一般の利用に供しなければならない。

(手数料等)

第22条 保有個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の停止に要する手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する手数料を、次により負担しなければならない。

(1) 複写機により複写したもので、日本産業規格A列3番サイズ以下のものは、1枚につき10円とする。ただし、カラー複写したものは、1枚につき50円とする。

(2) 複写機により複写したもので、日本産業規格A列3番サイズを超えるものは、1枚につき当該写しの作成に係る実費相当額とする。

(3) その他のものについては、該当写しの作成に要する費用に相当する額とする。

3 実施機関は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより写しの交付に要する手数料を減額し、又は免除することができる。

(令2条例10・一部改正)

(他の法令等との調整)

第23条 法令又は他の条例等に、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の閲覧、縦覧、視聴、写しの交付、訂正、削除又は目的外利用等の停止ができる旨の規定がある場合は、当該法令又は条例等の規定によるものとする。

第4章 審査請求等

(審査会への諮問)

第24条 保有個人情報の開示、訂正、削除若しくは目的外利用等の停止の請求(以下「開示請求等」という。)に対する決定又は開示請求等に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求があった日の翌日から起算して14日以内にみやま市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問をしなければならない。ただし、当該開示請求等に対する決定又は開示請求等に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該開示請求等に対する決定について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求に係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。

(4) 裁決で、審査請求に係る削除決定等(削除請求の全部を容認して削除をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る削除請求の全部を容認して削除をすることとするとき。

(5) 裁決で、審査請求に係る目的外利用等の停止の決定等(目的外利用等の停止の請求の全部を容認して目的外利用等の停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る目的外利用等の停止の請求の全部を容認して目的外利用等の停止をすることとするとき。

(諮問をした旨の通知)

第25条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び当該審査請求に参加することができる参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 請求者(当該請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示請求等に対する決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第25条の2 第18条の2第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会)

第26条 個人情報保護制度に関する審査会の規定については、情報公開条例第21条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第18条」とあるのは「みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第8号。次項において「保護条例」という。)第24条」と、同条第2項中「第18条」とあるのは「保護条例第24条」と、同条第3項中「情報公開制度」とあるのは「個人情報保護制度」と読み替えるものとする。

(審査会の調査権限)

第27条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、審査請求のあった請求拒否に係る当該保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問をした実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、審査請求のあった請求拒否に係る当該保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第28条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該審査請求人等の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て補佐人とともに出席することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料の提出をすることができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

4 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合は、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

(提出資料の写しの送付等)

第29条 審査会は、第27条第3項若しくは第4項又は第28条第3項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(答申及び決定)

第30条 審査会は、諮問をした実施機関に対し、書面により、第24条の規定による諮問があった日から起算して90日以内に答申をしなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この期間を延長することができる。

2 諮問をした実施機関は、審査会の答申を受けたときは、その翌日から起算して14日以内に当該審査請求に対する裁決をし、審査請求人に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、諮問をした実施機関は、審査会の答申を尊重しなければならない。

(答申書の送付等)

第31条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、7日以内に答申書の写しを審査請求人又は参加人に送付するものとする。

第5章 個人情報処理受託者の義務等及び事業者に対する指導、勧告等

(個人情報処理受託者の義務等)

第32条 実施機関から個人情報の処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該受託した処理業務の範囲内で個人情報の保護について、実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 実施機関は、個人情報の処理を委託しようとするときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

3 受託者(受託した業務の再委託を受けた者を含む。)において受託した業務に従事している者又は従事していた者は、当該受託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事業者に対する措置)

第33条 市長は、事業者が個人情報の取扱いに関し市民の権利利益に重大な侵害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、その事実を明らかにするために必要な説明又は資料の提出を求めることができる。

2 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるとき。

(2) 前項の規定による説明又は資料の提出を正当な理由なく行わないとき、又は不正に行ったとき。

(違反事実の公表)

第34条 市長は、事業者が前条第2項の規定による勧告に従わないときは、審議会の意見を聴いた上で、事業者名及びその事実を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、違反事実の有無等について事業者を聴聞し、あらかじめ弁明の機会を与えなければならない。

第6章 雑則

(出資法人等の義務)

第35条 市が出資する法人等は、個人情報の保管等に関し、実施機関に準じた保護措置を講じなければならない。

2 市長は、前項に規定する法人以外のもの又は市が加入している地方公共団体の組合に対して、個人情報の保管等に関し、適切な措置を講ずるよう要請しなければならない。

(国、他の地方公共団体等との協力)

第36条 市長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体等に対して、適切な措置を講ずるよう協力を求めるものとする。

2 市長は、事業者が行う個人情報の保管等に関し、国、他の地方公共団体等が行う施策に協力することを求められたときは、その求めに応じるものとする。

(苦情処理)

第36条の2 市長は、市の機関が保有する個人情報の利用、提供又は開示、訂正、削除若しくは目的外利用等の停止の請求に係る苦情その他個人情報の保管等に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第37条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、規則で定めるところにより公表しなければならない。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例の規定により規則で定めるもののほか、実施機関が別に定める。

第7章 罰則

第39条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託者において受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この章において同じ。)を含む情報の集合物であって一定の事務目的達成のために電子計算機を用いて特定の保有個人情報を検索できるよう体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第40条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第41条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第42条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に行っている個人情報の保管等に係る業務の登録に係る第6条第1項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとする」とあるのは、「現に行っている」とする。

3 前項の規定により実施機関が業務の登録をする際、既に行った、又は現に行っている当該登録の業務に係る個人情報の保管等については、この条例の規定により行った、又は行っている個人情報の保管等とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町個人情報保護条例(平成11年瀬高町条例第26号)、山川町個人情報保護条例(平成13年山川町条例第2号)若しくは高田町個人情報保護条例(平成12年高田町条例第3号)又は解散前の瀬高町外二町消防組合個人情報保護条例(平成13年瀬高町外二町消防組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年12月21日条例第186号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のみやま市個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求について適用し、同日前にされた個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求については、なお、従前の例による。

附 則(平成27年9月16日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(みやま市情報公開条例の一部改正)

2 みやま市情報公開条例(平成19年みやま市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のみやま市情報公開条例、第2条の規定による改正後のみやま市個人情報保護条例、第3条の規定による改正後のみやま市行政手続条例、第7条の規定による改正後のみやま市手数料条例の規定は、施行日以後にされた処分又は申請に係る不作為についての不服申立てについて適用し、施行日前にされた処分又は申請に係る不作為についての不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月24日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市個人情報保護条例

平成19年1月29日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年1月29日 条例第9号
平成19年12月21日 条例第186号
平成24年3月23日 条例第4号
平成27年9月16日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第2号
平成31年3月22日 条例第6号
令和2年3月19日 条例第10号