○みやま市手数料条例

平成19年1月29日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による特定の者のためにする事務及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によるその事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務、名称及び額)

第2条 手数料を徴収する事務、名称及び額は、別表に掲げるとおりとする。

2 証明事項で同一事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件又は1枚とする。

(徴収の時期)

第3条 前条の規定による手数料は、当該手数料に係る申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。ただし、特別な理由があると認められる場合には、この限りでない。

(手数料の不還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。

(郵便等による請求)

第5条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類を求めようとする者に対しては、第2条第1項に規定する手数料のほか、郵便料等に相当する額を徴収する。

(手数料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(3) 公費の援助又は公費の救助を受けようとする者からその必要により請求があったとき。

(4) 公用で使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により、第2条の手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるもののほか、手数料の徴収に関する手続に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町手数料条例(平成12年瀬高町条例第5号)、瀬高町手数料規則(昭和39年瀬高町規則第10号)、山川町使用料及び手数料徴収に関する条例(昭和37年山川町条例第2号)又は高田町手数料条例(平成12年高田町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

附 則(平成20年4月30日条例第14号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成27年3月27日条例第11号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

附 則(平成27年9月16日条例第25号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年10月5日から施行する。

附 則(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のみやま市情報公開条例、第2条の規定による改正後のみやま市個人情報保護条例、第3条の規定による改正後のみやま市行政手続条例、第7条の規定による改正後のみやま市手数料条例の規定は、施行日以後にされた処分又は申請に係る不作為についての不服申立てについて適用し、施行日前にされた処分又は申請に係る不作為についての不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(令和2年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年6月25日条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2条例10・令2条例13・令2条例27・令3条例12・一部改正)

事務の内容

手数料の名称

単位

手数料の額

摘要

資産に関する証明書の交付

資産証明書交付手数料

1件

200円

 

土地、建物その他物件に関する証明書の交付

固定資産に関する証明手数料

1件

200円

 

諸税及び公課に関する証明書の交付

税に関する証明手数料

1件

200円

 

課税に関する公簿、公文書及び公図等資料の複写

課税資料公簿等複写手数料

1件

200円

 

公文書等の複写(みやま市情報公開条例(平成19年みやま市条例第8号)及びみやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号)に係る分を除く。)

公文書等複写手数料

1枚

10円

日本産業規格A列3番サイズ以下のもの

1枚

50円

A3サイズ以下のもの(カラー複写)

1枚

実費相当額

A3サイズを超えるもの

1枚

実費相当額

A3サイズを超えるもの(カラー複写)

行政不服審査法第38条の規定に基づく提出書類等の交付及び同法第81条の規定に基づく主張書面又は資料の交付

審査請求に係る提出書類等の交付手数料

1枚

白黒の場合10円

複写機により用紙に複写したもの及び電磁的記録に記録された事項を出力したもの(日本産業規格A列3番サイズ以下のものに限る。)

1枚

カラーの場合50円

図書館図書資料の複写

図書館図書資料複写手数料

1枚

10円

 

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件

86,000円

 

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

1件

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。

1件

8,600円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。

1件

13,000円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。

1件

35,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。

1件

43,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明書の交付

住宅用家屋証明書交付手数料

1件

200円

 

租税特別措置法施行令第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号の規定に基づく一般公共用自転車駐車場の認定の申請に対する審査

一般公共用自転車駐車場認定申請手数料

1件

5,500円

 

印鑑登録に関する登録証又は証明書の交付

印鑑登録証交付手数料

1件

200円

 

印鑑登録証明書交付手数料

1件

200円

 

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧、同法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写し等の交付、同法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料

1件

200円

1人を1件とする。

住民票の写しの交付手数料

1通

200円


住民票記載事項証明書交付手数料

1件

200円

 

住民票の写しの広域交付手数料

1件

200円

 

住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく住民票の除票の写し又は除票に記載した事項に関する証明書の交付

住民票の除票の写しの交付手数料

1通

200円


住民票除票記載事項証明書交付手数料

1件

200円


身分又は身元に関する証明書の交付

身元証明書交付手数料

1件

200円

 

住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍附票に関する証明書の交付

戸籍附票交付手数料

1件

200円

当該戸籍の附票から除かれた者の附票を含む。

住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍附票の除票に関する証明書の交付

戸籍附票の除票交付手数料

1件

200円


戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第120条第1項又は第126条の規定に基づく証明書等の交付

戸籍と謄抄本交付手数料

1通

450円

 

除かれた戸籍の謄抄本交付手数料

1通

750円

 

戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料

1件

350円

 

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料

1件

450円

 

磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料

1件

450円

 

磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料

1件

750円

 

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく書類に記載した事項の証明書の交付

届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項証明書交付手数料

1件

350円

法務省令で定める様式による上質紙を用いた、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書にあっては、1件1,400円とする。

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類の閲覧

届出その他の書類の閲覧手数料

1件

350円

 

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両

750円

 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の交付、登録の更新又は登録票の再交付

鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件

3,400円

 

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可書の交付

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件

8,000円

1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件を1件の申請とみなす。

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項及び第5条第2項並びに狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2及び第3条の規定に基づく犬の登録並びに鑑札及び予防注射済票の交付又は再交付

犬の登録手数料

1頭

3,000円

 

狂犬病予防注射済票の交付手数料

1件

550円

 

犬の鑑札の再交付手数料

1件

1,600円

 

狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件

340円

 

営利を目的とする屋外広告物及びこれを掲出する物件で福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)第5条の規定による許可申請

屋外広告物許可申請手数料

はり紙

1枚

5円

 

はり札

1枚

10円

 

広告幕

1枚

400円

 

立看板

1個

200円

 

アドバルーン

1個

1,000円

 

電柱を利用する広告物

1個

200円

 

広告板、広告塔、その他の広告物。ただし、照明を伴うものについては、当該手数料額に10割を加算するものとする。

1個

200円

1平方メートル未満

1個

400円

1平方メートル以上2平方メートル未満

1個

800円

2平方メートル以上5平方メートル未満

1個

1,600円

5平方メートル以上10平方メートル未満

1個

3,200円

10平方メートル以上20平方メートル未満

1個

5,000円

20平方メートル以上30平方メートル未満

1個

8,000円

30平方メートル以上50平方メートル以下

1個

8,000円に50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生ずる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について1平方メートルにつき200円を乗じて得た金額を合算した金額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。

50平方メートルを超えるもの

農業委員会の所管に関する証明書の交付

耕作証明書

1件

200円

 

現況証明書

1件

200円

 

非農地証明書

1件

200円

 

受理証明書

1件

200円

 

許可証明書

1件

200円

 

引き続き農業経営を行っている旨の証明書

1件

200円

 

相続税、贈与税の納税猶予に関する適格者証明書

1件

200円

 

その他の証明

 

1件

200円

 

みやま市手数料条例

平成19年1月29日 条例第60号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成19年1月29日 条例第60号
平成20年4月30日 条例第14号
平成24年3月23日 条例第3号
平成24年6月22日 条例第24号
平成27年3月27日 条例第11号
平成27年9月16日 条例第25号
平成28年3月25日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第10号
令和2年3月19日 条例第13号
令和2年6月26日 条例第27号
令和3年6月25日 条例第12号