○みやま市個人情報保護条例施行規則

平成19年1月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(個人識別符号)

第1条の2 条例第2条第3号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第1条に規定するものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の3 条例第2条第4号の規則で定める記述等は、個人情報の保護に関する法律施行令第2条に規定する記述等とする。

(業務の登録)

第2条 条例第6条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報を保有する課等(課に相当するものを含む。以下「主管課」という。)の名称

(2) 業務の開始年月日

(3) 収集の時期

(4) 個人情報の記録の形態

(5) 個人情報の保存年限

(6) 本人開示の可否

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 業務を開始するに当たり個人情報を収集するときは、当該業務を主管する課長は、個人情報業務(登録・廃止・変更)届出書(様式第1号)に個人情報業務登録票(様式第2号)を添えて、市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があったときは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に命じ、業務の登録をしなければならない。

4 前2項により登録を終了した個人情報業務登録票をつづったものを、個人情報登録簿とする。

5 条例第6条第1項の登録に係る業務を廃止し、又は変更するときは、当該業務を主管する課長は、個人情報業務(登録・廃止・変更)届出書により、市長にその旨を届け出るものとする。

6 前項の届出があったときは、市長は総務課長に命じ、登録の抹消又は修正をしなければならない。

7 条例第6条第3項に規定するみやま市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)への報告は、個人情報業務登録報告書(様式第3号)により行わなければならない。

(収集の報告及び通知)

第3条 条例第7条第3項に規定する審議会への報告は、個人情報収集報告書(様式第4号)により行わなければならない。

2 条例第7条第4項に規定する本人への通知は、個人情報収集通知書(様式第5号)により行わなければならない。ただし、書面により難いと認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。

(目的外利用又は外部提供に係る記録等)

第4条 条例第8条第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)に係る業務の名称

(2) 目的外利用等する目的又は根拠

(3) 目的外利用等する保有個人情報の内容

(4) 目的外利用等の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 業務を所管する課長は、目的外利用等をするときは、目的外利用・外部提供届出書(様式第6号)に目的外利用・外部提供記録票(様式第7号)を添えて市長に届け出なければならない。

3 条例第8条第5項に規定する審議会への報告は、保有個人情報目的外利用等報告書(様式第8号)により行わなければならない。

4 条例第8条第6項に規定する本人への通知は、目的外利用・外部提供通知書(様式第9号)により行わなければならない。ただし、書面により難いと認められるときは、口頭その他の方法により行うことができる。

(個人情報管理責任者)

第5条 条例第11条第1項に規定する個人情報管理責任者は、みやま市行政組織規則(平成19年みやま市規則第5号)第2条に定める課等の長をもって充てる。

2 個人情報管理責任者を補佐するため、個人情報取扱責任者を置き、個人情報管理責任者が所属職員のうちから指名する。

(開示等の請求手続)

第6条 条例第16条に規定する請求書の提出は、保有個人情報開示等請求書(様式第10号)により本人又は未成年者若しくは成年後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下これらを「代理人」と総称する。)が行うものとする。

2 本人又は代理人が前項の規定による請求書の提出を行う場合は、運転免許証、パスポートその他本人又は代理人であることを証する書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 条例第13条の規定により訂正の請求をしようとする者は、当該訂正の内容が事実に合致することを証する書類を提示し、又は提出しなければならない。

(開示請求等の諾否決定通知等)

第7条 条例第17条第1項に規定する保有個人情報の開示請求を拒否する旨の通知は、保有個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第10号の2)により行うものとする。

2 条例第18条第2項に規定する決定期間を延長する旨の通知は、保有個人情報開示等決定期限延長通知書(様式第11号)により行うものとする。

3 条例第18条第3項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 開示に関する旨の決定の通知 保有個人情報開示決定通知書(様式第12号)

(2) 一部を開示する旨の決定の通知 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第13号)

(3) 開示できない旨の決定の通知 保有個人情報不開示決定通知書(様式第14号)

(4) 訂正、削除又は目的外利用等の停止の請求(以下「訂正等の請求」という。)に応ずる旨の決定の通知 保有個人情報訂正等決定通知書(様式第15号)

(5) 訂正等の請求に応じない旨の決定通知 保有個人情報訂正等請求拒否決定通知書(様式第16号)

(6) 保有個人情報が存在しない旨の決定通知 保有個人情報不存在決定通知書(様式第17号)

(第三者保護に関する手続)

第7条の2 条例第18条の2第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、条例第18条第2項の規定による通知の場合に限る。)とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第18条の2第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る保有個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第18条の2第1項又は第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定に対する意見照会書(様式第18号の2)により行うものとする。

3 条例第18条の2第1項又は第2項の規定による意見書は、保有個人情報の開示に対する意見書(様式第18号の3)により行うものとする。

4 条例第18条の2第3項後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定理由通知書(様式第18号の4号)により行うものとする。

(措置の通知)

第8条 条例第20条第4項に規定する現に当該保有個人情報の目的外利用等をしているものに対する通知は、保有個人情報措置通知書(様式第18号)により行うものとする。

(個人情報登録簿等の閲覧)

第9条 市民の保有個人情報の検索等の利便のため、総務部総務課に個人情報登録簿及び目的外利用・外部提供記録票を備えるものとする。

(開示の実施等)

第10条 条例第20条第1項に規定する保有個人情報の開示は、市長が指定する日時及び場所において、本人又は代理人であることを確認して関係職員の立会いのもとに行うものとする。

2 前項の場合において、保有個人情報の閲覧又は視聴をする者は、当該保有個人情報の記録等を汚損し、又は破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 市長は、前項の規定に違反する者に対し、保有個人情報の記録の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(開示請求の特例)

第10条の2 実施機関は、条例第20条の2第1項の規定により簡易な方法による開示請求をすることができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の内容及び簡易な方法により開示請求を行うことができる期間並びに場所を告示するものとする。

2 条例第20条の2第1項の規定により開示請求しようとする者は、運転免許証、パスポートその他本人若しくは代理人であることを証する書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 条例第20条の2第2項の実施機関が定める方法は、口頭又は開示する保有個人情報を記載した書面の閲覧若しくは写しの交付による開示とする。

(費用負担額等)

第11条 条例第22条第2項の規定により写しの交付を郵送等により受ける者は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。

2 条例第22条第3項に規定する特別な理由があると認めるときは、次の場合をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が保有個人情報の写しの交付を受けるとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

(審査請求に対する裁決の手続)

第12条 条例第24条に規定するみやま市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、保有個人情報開示等の審査請求に関する諮問書(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第30条第2項の規定により裁決をし、通知するときは、遅滞なく保有個人情報開示等の審査請求に対する裁決通知書(様式第20号)により行わなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第13条 条例第25条の規定により同条各号に定める者に対し、諮問をした旨を通知するときは、諮問通知書(様式第21号)により行わなければならない。

(意見の陳述等)

第14条 条例第28条第4項の規定により通知するときは、審査会は、審査請求人、参加人又は諮問した実施機関(当該意見書又は資料を提出した者を除く。以下「審査請求人等」という。)から意見書又は資料の提出がされた場合において、意見等提出通知書(様式第22号)により行うものとする。

(提出資料の閲覧等)

第15条 条例第29条第2項の規定により、審査請求人等が、審査会に提出された意見書又は資料を閲覧する場合は、審査会に対し、閲覧請求書(様式第23号)により請求し、審査会は、閲覧決定通知書(様式第24号)及び閲覧拒否通知書(様式第25号)により通知を行うものとする。

2 条例第29条第3項の規定による意見の聴取は、意見書等の送付又は閲覧に対する意見照会書(様式第25号の2)により行うものとする。

3 条例第29条第3項の規定による意見書の提出は、意見書等の送付又は閲覧に係る意見書(様式第25号の3)により行うものとする。

(答申書の送付)

第16条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、条例第31条の規定により7日以内に答申書の写しを、答申書(写し)の送付について(様式第26号)に添付し、審査請求人及び参加人に対し送付するものとする。

(委託等における適正管理)

第17条 条例第32条第2項に規定する委託契約等に明記すべき事項は、次のとおりとする。ただし、委託業務の内容により記載することが困難な事項を除く。

(1) 個人情報の秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 個人情報の指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 個人情報の複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 個人情報の管理状況についての立入調査に関する事項

(7) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関する事項

2 実施機関は、条例第32条第1項に規定する受託者に対し、条例第39条及び第40条の規定について認知させるものとする。

(事業者に対する措置)

第18条 条例第33条の規定による措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 事業者に対し必要な説明又は資料の提出を求める場合 個人情報の管理に関する説明・資料提出要求書(様式第27号)

(2) 事業者が前号に規定する照会に対し回答をする場合 個人情報の管理に関する回答書(様式第27号の2)

(3) 事業者に対する中止の勧告をする場合 勧告通知書(様式第28号)

(運用状況の公表)

第19条 条例第37条に規定する運用状況の公表は、毎年6月末日までに、次に掲げる事項について、その前年度の運用状況を取りまとめて行うものとする。

(1) 保有個人情報の開示請求件数及び処理状況

(2) 保有個人情報の訂正の請求及び処理状況

(3) 保有個人情報の目的外利用等の停止の請求及び処理状況

(4) 審査請求の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の公表は、市が発行する広報紙に掲載することにより行うものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町個人情報保護条例施行規則(平成12年瀬高町条例第5号)、山川町個人情報保護条例施行規則(平成13年山川町規則第16号)若しくは高田町個人情報保護条例施行規則(平成12年高田町規則第3号)又は解散前の瀬高町外二町消防組合個人情報保護条例施行規則(平成14年瀬高町外二町消防組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年10月1日規則第159号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成19年12月21日規則第166号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のみやま市個人情報保護条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求について適用し、同日前にされた個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求については、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月30日規則第12号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(令和2年3月10日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年9月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令2規則40・一部改正)

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(令2規則7・一部改正)

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(令2規則40・一部改正)

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みやま市個人情報保護条例施行規則

平成19年1月29日 規則第14号

(令和2年9月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年1月29日 規則第14号
平成19年10月1日 規則第159号
平成19年12月21日 規則第166号
平成24年3月29日 規則第9号
平成28年3月25日 規則第9号
平成29年5月30日 規則第12号
令和2年3月10日 規則第7号
令和2年9月4日 規則第40号