○みやま市行政組織規則
平成19年1月29日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、市行政事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、必要な組織及び事務分掌を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 みやま市部設置条例(平成19年みやま市条例第6号)第1条に規定する部(以下「部」という。)の事務を分掌させるため、次の課、支所、センター及び所(以下「課等」という。)を置き、部の事務のうち特定の行政課題について機動的かつ効率的な業務推進を図るため当該部の内部組織として室を置き、課等の事務を分掌させるため、係を置く。
(1) 総務部
ア 総務課 人事係 庶務法制係 防災対策室防災対策係
イ 秘書広報課 秘書広報係
ウ 企画振興課 企画係 地方創生係 情報化推進係
エ 財政課 財政係
オ 契約検査課 契約検査係
カ 統計調査課 統計調査係
(2) 市民部
ア 山川支所 市民サービス係
イ 高田支所 市民サービス係
ウ 税務課 市民税係 資産税係 収納係
エ 市民課 住民係
オ 人権・同和対策室
(3) 保健福祉部
ア 健康づくり課 国保年金係 医療係 健康係
イ 介護支援課 介護保険係 高齢者支援係
ウ 地域包括支援センター 地域包括支援センター係
エ 福祉事務所 福祉総務・障がい福祉係 生活支援係
オ 子ども子育て課 子ども子育て係 子育て世代包括支援センター係
(4) 環境経済部
ア 環境衛生課 環境衛生係 循環型社会推進係
イ 農林水産課 農政係 園芸水産林務係
ウ 商工観光課 商工観光係 企業誘致推進室
エ エネルギー政策課 エネルギー政策係
(5) 建設都市部
ア 建設課 庶務係 道路係 水路係
イ 都市計画課 都市計画係 住宅政策係
ウ 上下水道課 下水道係
エ 国土調査課 国土調査係
(平31規則10・令2規則7・令2規則25・令3規則7・一部改正)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の事務を処理させるため、次の課及び係を置く。
会計課 出納係
2 前項の規定にかかわらず、情報公開に関する事務は、各室及び係の所掌事務とする。
(主管事務の指定)
第5条 2以上の部に関係ある事務で、主管部が明らかでないときは、副市長が主管部を指定する。
2 2以上の課等に関係のある事務は、当該事務を主管する第6条第1項に規定する部長が主管課等を指定する。
(役付職員)
第6条 部に部長を置き、課等に課長、支所長、センター長及び所長を置き、室に室長を置き、係に係長を置く。
2 市長が必要と認めるときは、課等に参事、副所長、課長補佐、支所長補佐、センター長補佐及び参事補佐を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、係に係長に代えて担当係長を置くことができる。
(臨時的組織等)
第7条 第4条の規定にかかわらず、2以上の部若しくは課等に関連する特定の重要課題で緊急に処理する必要がある事務について、市長が特に必要があると認めるときは、プロジェクトチームその他の臨時的組織を設置し、又は職員を任命してこれを処理させることができる。
(平30規則12・追加)
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第144号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第142号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月19日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月24日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日規則第28号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日規則第12号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月4日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平31規則10・令2規則7・令2規則25・令2規則40・令3規則7・一部改正)
部名 | 課等名 | 係等名 | 所掌事務 |
総務部 | 総務課 | 人事係 | (1) 職員の任免、旅費、給与及び勤務時間その他勤務条件に関すること。 (2) 職員の配置に関すること。 (3) 組織及び定数管理に関すること。 (4) 職員の共済に関すること。 (5) 職員の福利厚生に関すること。 (6) 職員の健康管理に関すること。 (7) 職員研修に関すること。 (8) 職員団体に関すること。 (9) 職員、非常勤職員の公務災害補償に関すること。 (10) 特別職報酬等審議会に関すること。 (11) 職員の給与に係る諸控除に関すること。 (12) 職員の人事評価に関すること。 (13) その他人事に関すること。 |
庶務法制係 | (1) 条例、規則等の立案指導及び審査並びに制定及び改廃に関すること。 (2) 公告式に関すること。 (3) 議会の招集に関すること。 (4) 文書の収受及び発送並びに保管、整理及び破棄に関すること。 (5) 情報公開、個人情報保護に関すること。 (6) 例規集に関すること。 (7) 行政不服審査及び訴訟に関すること。 (8) 各種委員会及び協議会等の委員の任免に関すること。 (9) 政治倫理審査会に関すること。 (10) 公印の管理に関すること。 (11) 交通安全対策に関すること。 (12) 防犯に関すること。 (13) 行政区長等に関すること。 (14) 地縁団体に関すること。 (15) 市の行政区域に関すること。 (16) 電話取次業務に関すること。 (17) 空き家等の対策に関すること。 (18) 他の課に属しない事項の調整に関すること。 | ||
防災対策室 | 防災対策係 | (1) 防災(水防を含む。)に関すること。 (2) 国民保護に関すること。 (3) 自衛官募集に関すること。 | |
秘書広報課 | 秘書広報係 | (1) 秘書に関すること。 (2) 儀式及び交際に関すること。 (3) 褒賞及び表彰に関すること。 (4) 行政相談に関すること。 (5) 市長会に関すること。 (6) 公用車の運転業務に関すること。 (7) 保護司会に関すること。 (8) 広報紙の編集発行に関すること。 (9) ホームページに関すること。 (10) 市勢要覧の編集発行に関すること。 (11) 広聴に関すること。 (12) 報道機関との連絡に関すること。 (13) 地域情報に関すること。 (14) 総合教育会議に関すること。 (15) 市民相談室に関すること。 (16) 各課との連絡調整に関すること。 | |
企画振興課 | 企画係 | (1) 市の総合計画の策定に関すること。 (2) 広域行政に関すること。 (3) 行政改革の推進に関すること。 (4) 国土利用及び土地対策に関すること。 (5) 市の特別記念行事に関すること。 (6) 特命事項の調査研究及び企画立案に関すること。 (7) 過疎計画に関すること。 (8) まちづくりに関すること。 (9) 大学との連携に関すること。 (10) ふるさと納税に関すること。 (11) 行政評価に関すること。 (12) その他新たな政策課題に関すること。 | |
地方創生係 | (1) 地方創生に関すること。 (2) 公共交通体系に関すること。 (3) その他地域振興に関すること。 | ||
情報化推進係 | (1) 電子計算機の管理運営に関すること。 (2) 電子計算機の危機管理に関すること。 (3) 情報処理についての調査研究及び企画に関すること。 (4) 国、県との情報化施策の調整に関すること。 (5) 情報化の推進に関すること。 (6) 社会保障・税番号制度(個人番号カードの交付に関することを除く。)に関すること。 | ||
財政課 | 財政係 | (1) 予算編成に関すること。 (2) 予算執行の統制に関すること。 (3) 財政事情の公表に関すること。 (4) 財政計画に関すること。 (5) 地方交付税に関すること。 (6) 市債に関すること。 (7) 一時借入金に関すること。 (8) その他財政に関すること。 | |
契約検査課 | 契約検査係 | (1) 契約及び検査に関すること。 (2) 指名願いに関すること。 (3) 普通財産の管理及び処分に関すること。 (4) 物品購入の管理に関すること。 (5) 備品の管理に関すること。 (6) 庁舎の維持管理に関すること。 (7) 公用車の維持管理に関すること。 (8) 指定管理者制度に関すること。 (9) 市有財産の損害保険に関すること。 (10) 建設工事の業務支援に関すること。 (11) その他公有財産の管理に関すること。 | |
統計調査課 | 統計調査係 | (1) 各種統計調査に関すること。 | |
市民部 | 税務課 | 市民税係 | (1) 法定普通税(固定資産税、特別土地保有税を除く。次号において同じ。)、目的税及び国民健康保険税並びにそれに係る税外諸収入の賦課、収納、督促及び減免に関すること。 (2) 法定普通税、目的税、国民健康保険税の賦課資料の収集及び調査並びに課税台帳の整理保管に関すること。 (3) 税務関係の証明に関すること。 (4) 法定普通税、目的税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)並びにそれに係る税外諸収入の徴収に関すること。 (5) その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 |
資産税係 | (1) 固定資産税及び特別土地保有税(以下「固定資産税等」という。)並びにそれに係る税外諸収入の賦課、収納、督促及び減免に関すること。 (2) 固定資産の評価に関すること。 (3) 固定資産税等の賦課資料の収集及び調査に関すること。 (4) 固定資産税等の課税台帳及び図書の整理保管に関すること。 (5) 税務関係の証明に関すること。 (6) 市税等及びそれに係る税外諸収入の徴収に関すること。 (7) その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
収納係 | (1) 市税等及びそれに係る税外諸収入の徴収及び滞納整理に関すること。 (2) 市税等の滞納処分に関すること。 (3) 市税等に関する債権保全に関すること。 (4) 市税等に関する徴収猶予及び換価猶予に関すること。 (5) 税務関係の証明に関すること。 (6) その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
市民課 | 住民係 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 人口動態に関すること。 (4) 死産届の処理及び埋火葬の許可に関すること。 (5) 国籍の得喪に関すること。 (6) 印鑑登録及び証明に関すること。 (7) 犯罪及び身分事項に関すること。 (8) 民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐及び補助並びに破産に関すること。 (9) 身元照会に関すること。 (10) 自動車臨時運行許可に関すること。 (11) 霊柩自動車の運行受付及び使用料徴収に関すること。 (12) 手数料の収納に関すること(他の課に属するものを除く。)。 (13) 小中学校の転出入学手続に関すること。 (14) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。 (15) 個人番号カードの交付及び普及に関すること。 | |
人権・同和対策室 | (1) 人権・同和対策事業に関すること。 (2) 男女共同参画社会の形成推進に関すること。 (3) 人権擁護委員に関すること。 (4) その他人権・同和に関すること。 | ||
山川支所 | 市民サービス係 | (1) 支所の庶務に関すること。 (2) 支所庁舎の維持管理に関すること。 (3) 市民税の証明、受付及び相談に関すること。 (4) 耕作証明に関すること。 (5) 農林水産、商工及び土木行政事務に係る相談に関すること。 (6) 市営住宅入居の受付及び相談に関すること。 (7) 公害に関する苦情及び相談に関すること。 (8) 水道利用名義変更、口座振替及び開閉栓連絡に関すること。 (9) 市民の健康づくりに関すること。 (10) 高齢者、障がい者、児童及び母子等に係る保健福祉事業に関すること。 (11) 介護支援課、子ども子育て課及び福祉事務所との連絡調整に関すること。 (12) 戸籍、住民基本台帳事務及び印鑑登録事務に関すること。 (13) 戸籍、住民基本台帳等に関する諸証明に関すること。 (14) 死産届出及び埋火葬の許可に関すること。 (15) 国民健康保険及び医療関係の給付申請受付及び相談並びに国民年金の受付及び相談に関すること。 (16) 個人番号カードの交付に関すること。 | |
高田支所 | 市民サービス係 | (1) 支所の庶務に関すること。 (2) 支所庁舎の維持管理に関すること。 (3) 市民税の証明、受付及び相談に関すること。 (4) 農林水産、商工及び土木行政事務に係る相談に関すること。 (5) 市営住宅入居の受付及び相談に関すること。 (6) 公害に関する苦情及び相談に関すること。 (7) 水道利用名義変更、口座振替及び開閉栓連絡に関すること。 (8) 高田農村婦人の家及び高田多目的研修所の使用許可に関すること。 (9) 市民の健康づくりに関すること。 (10) 高齢者、障がい者、児童及び母子等に係る保健福祉事業に関すること。 (11) 介護支援課、子ども子育て課及び福祉事務所との連絡調整に関すること。 (12) 戸籍、住民基本台帳事務及び印鑑登録事務に関すること。 (13) 戸籍、住民基本台帳等に関する諸証明に関すること。 (14) 死産届出及び埋火葬の許可に関すること。 (15) 国民健康保険及び医療関係の給付申請受付及び相談並びに国民年金の受付及び相談に関すること。 (16) 小中学校の転出入学手続に関すること。 (17) 耕作証明に関すること。 (18) 個人番号カードの交付に関すること。 | |
保健福祉部 | 健康づくり課 | 国保年金係 | (1) 国民健康保険事業の運営に関すること。 (2) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (3) 被保険者の健康保持及び増進に関すること。 (4) 国民年金に関すること。 |
医療係 | (1) 子ども医療に関すること。 (2) 重度障がい者医療に関すること。 (3) ひとり親家庭等医療に関すること。 (4) 後期高齢者医療に関すること。 (5) 未熟児養育医療に関すること。 (6) はり、きゅう、あん摩等の施設利用に関すること。 | ||
健康係 | (1) 市民の健康指導に関すること。 (2) 住民健診に関すること。 (3) 予防接種に関すること。 (4) 感染症予防に関すること。 (5) 食生活改善等の指導に関すること。 (6) 生活習慣病対策及び精神保健に関すること。 (7) 地域保健対策推進協議会に関すること。 (8) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関すること。 (9) その他市民の健康推進に関すること。 | ||
介護支援課 | 介護保険係 | (1) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 (2) 介護認定に関すること。 (3) 介護認定審査会に関すること。 (4) 介護保険の給付に関すること。 (5) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 (6) 介護保険等事業計画に関すること。 (7) 介護サービスの提供に関すること。 (8) 介護保険運営協議会に関すること。 (9) 介護保険の不服審査に関すること。 (10) その他介護保険に関すること。 | |
高齢者支援係 | (1) 高齢者の福祉に関すること。 (2) 高齢者の関係団体に関すること。 (3) 敬老関連事業に関すること。 (4) 所管に属する社会福祉法人の設立認可等及び指導監査に関すること。 (5) シルバー人材センターに関すること。 (6) その他高齢者支援に関すること。 | ||
地域包括支援センター | 地域包括支援センター係 | (1) 介護予防に関すること。 (2) 介護に関する支援及び相談に関すること。 (3) 介護予防ケアプラン作成に関すること。 (4) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。 (5) 在宅医療・介護連携の推進に関すること。 (6) 認知症施策の推進に関すること。 (7) 生活支援サービスの体制整備に関すること。 (8) 地域ケア会議の活動の推進に関すること。 (9) その他高齢者の総合相談、自立支援及び権利擁護等に関すること。 | |
福祉事務所 | 生活支援係 | ||
福祉総務・障がい福祉係 | みやま市福祉事務所設置条例施行規則に定める。 | ||
子ども子育て課 | 子ども子育て係 | (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること。 (2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に関すること。 (3) 児童手当に関すること。 (4) 児童扶養手当に関すること。 (5) 特別児童扶養手当に関すること。 (6) 母子及び父子並びに寡婦福祉事業に関すること。 (7) 次世代育成支援に関すること。 (8) 少子化対策・子育て支援の企画調整及び実施に関すること。 (9) 児童遊具に関すること。 (10) 所管に属する社会福祉法人の設立認可等及び指導監査に関すること。 | |
子育て世代包括支援センター係 | (1) 児童虐待の防止に関すること。 (2) 家庭児童相談室に関すること。 (3) ドメスティック・バイオレンスの防止に関すること。 (4) 妊婦及び乳幼児の健診に関すること。 (5) 母子手帳に関すること。 (6) 乳幼児全戸訪問事業に関すること。 (7) 乳幼児の心理発達相談に関すること。 (8) 子どもの栄養相談に関すること。 (9) 子育て支援に関すること。 | ||
環境経済部 | 環境衛生課 | 環境衛生係 | (1) 一般廃棄物の処理に関すること。 (2) ごみ及びし尿処理場施設に係る庶務業務に関すること。 (3) 清掃センター及び一般廃棄物埋立処分地施設の管理運営及び維持管理に関すること。 (4) 有明生活環境施設組合に関すること。 (5) 霊柩自動車の運行及び管理に関すること。 (6) 墓地及び納骨堂の経営許可並びに墓地改葬等の許可に関すること。 (7) 公害及び環境保全に関すること。 (8) 生活環境の苦情及び連絡調整に関すること。 (9) 地区衛生組織の指導育成に関すること。 (10) 廃棄物の不法投棄に関すること。 (11) 汚水の流入防止に関すること。 (12) 公衆浴場に関すること。 (13) 畜犬登録及び注射に関すること。 (14) そ族、昆虫の駆除に関すること。 (15) 動物の飼養、収容の許可に関すること。 (16) 動物等の死骸等の撤去に関すること。 |
循環型社会推進係 | (1) 環境審議会に関すること。 (2) 地球温暖化防止対策に関すること。 (3) ごみの減量及び再生利用に関すること。 (4) 有機資源循環事業推進に関すること。 (5) 一般廃棄物広域処理施設整備に関すること。 (6) 生ごみ・し尿・浄化槽汚泥メタン発酵発電施設整備に関すること。 (7) 一般廃棄物埋立処分地施設整備に関すること。 | ||
農林水産課 | 農政係 | (1) 農業振興地域整備計画に関すること。 (2) 農業構造改善事業に関すること。 (3) 農地整備に関すること。 (4) 農業団体育成指導に関すること。 (5) 土地改良区に対する指導監督に関すること。 (6) 農業後継者対策に関すること。 (7) 米麦及び大豆の振興に関すること。 (8) 農作物病害虫駆除に関すること。 (9) 農作物生産、流通及び指導に関すること。 (10) 水田総合利用対策に関すること。 (11) 農用地利用集積に関すること。 (12) 農産物の消費拡大に関すること。 (13) 天災対策に関すること。 (14) 農業経営資金に関すること。 (15) 土地改良及び分担金徴収に関すること。 (16) 農地災害に関すること。 (17) その他農政全般に係ること。 (18) 課の庶務に関すること。 | |
園芸水産林務係 | (1) 園芸作物の振興に関すること。 (2) その他園芸作物に関すること。 (3) 畜産業の振興に関すること。 (4) 有害鳥獣に関すること。 (5) 狩猟に関すること。 (6) 水産業の振興に関すること。 (7) 林業の振興に関すること。 (8) 緑化事業に関すること。 (9) 指定産地振興に関すること。 (10) 農産物特産品の振興に関すること。 | ||
商工観光課 | 商工観光係 | (1) 商工業の開発振興及び各種の企業に関すること。 (2) 計量器検定に関すること。 (3) 消費者行政及び労働政策に関すること。 (4) 雇用及び勤労者福祉対策に関すること。 (5) 観光に関すること。 (6) 物産の紹介及び宣伝に関すること。 (7) 観光協会等の関係団体に関すること。 (8) 祭り等のイベントに関すること。 (9) その他商工業及び観光に関すること。 | |
企業誘致推進室 | (1) 企業誘致に関すること。 | ||
エネルギー政策課 | エネルギー政策係 | (1) エネルギーに係る政策及び対策に関すること。 | |
建設都市部 | 建設課 | 庶務係 | (1) 市道の認定及び廃止に関すること。 (2) 道路台帳及び水路台帳の調査、保管に関すること。 (3) 土地の取得、処分及び登記に関すること。 (4) 道路、水路の占用許可及び占用料の収納に関すること。 (5) 矢部川左岸土地改良事業に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 |
道路係 | (1) 公共道路の新設改良及び維持管理に関すること。 (2) 公共用地の取得に関すること。 (3) 国道バイパス整備に関すること。 (4) 国道及び県道事業の整備に関すること。 (5) 自動車道問題対策に関すること。 (6) 交通安全施設整備に関すること。 (7) 公共土木施設災害復旧事業に関すること。 (8) その他公共道路に関すること。 (9) 各課及び各種事業に伴う技術の提供及び工事執行の補助に関すること。 | ||
水路係 | (1) 公共水路の新設改良及び維持管理に関すること。 (2) 公共用地の取得に関すること。 (3) 筑後東部地区かんがい排水事業に関すること。 (4) 農業土木に関すること。 (5) 農林水産施設災害復旧事業に関すること。 (6) ため池に関すること。 (7) 農林水産施設の維持管理に関すること。 (8) 土木組合及び水利組合等に関すること。 (9) 農道及び林道に関すること。 (10) その他水路に関すること。 (11) 各課及び各種事業に伴う技術の提供及び工事執行の補助に関すること。 | ||
都市計画課 | 都市計画係 | (1) 都市計画策定に関すること。 (2) 開発行為許可申請に関すること。 (3) 街路及び公園の新設改良及び維持管理に関すること。 (4) 景観法に関すること。 (5) 有明海沿岸道路に関すること。 (6) その他都市計画に関すること。 (7) 建築確認申請の調査及び報告に関すること。 (8) 駐車場及び駐輪場の維持管理並びに使用料収納に関すること。 (9) 屋外広告物の許可等に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。 | |
住宅政策係 | (1) 市営住宅に関すること。 (2) その他公営住宅に関すること。 (3) 住環境整備に関すること。 (4) 住宅政策の企画立案及び実施に向けた調整に関すること。 (5) 住宅政策に係る他の機関との連絡調整に関すること。 (6) 空家等対策計画の策定及び推進に関すること。 | ||
上下水道課 | 下水道係 | (1) 都市下水路に関すること。 | |
国土調査課 | 国土調査係 | (1) 地籍調査に関すること。 (2) 公有地の境界立会に関すること。 (3) 地籍調査完了地の管理に関すること。 | |
会計課 | 出納係 | (1) 出納関係書類の整理保管に関すること。 (2) 決算に関すること。 (3) 収入及び支出命令の審査に関すること。 (4) 各種帳簿への記帳に関すること。 (5) 各種証憑書類の整理に関すること。 (6) 支出負担行為の確認に関すること。 (7) 財産に関する記録の整理に関すること。 (8) 指定金融機関に関すること。 (9) その他出納事務に関すること。 |