○みやま市部設置条例

平成19年1月29日

条例第6号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 市民部

(3) 保健福祉部

(4) 環境経済部

(5) 建設都市部

(部の事務分掌)

第2条 各部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 秘書及び渉外に関すること。

 組織及び行政事務に関すること。

 職員の人事及び給与に関すること。

 議会及び一般行政に関すること。

 例規及び文書管理に関すること。

 総合企画及び調整に関すること。

 統計調査に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 財政及び財産管理に関すること。

 防災に関すること。

 地域づくりに関すること。

 契約及び検査に関すること。

 電子計算事務に関すること。

 総合教育会議に関すること。

 他の部の所管に属しない事務に関すること。

 からまでに規定する事務に付随し、又は関連する事務に関すること。

(2) 市民部

 市税に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 印鑑登録及び証明に関すること。

 市民相談に関すること。

 人権・同和対策に関すること。

 男女共同参画社会の形成の促進に関すること。

 支所の業務に関すること。

 からまでに規定する事務に付随し、又は関連する事務に関すること。

(3) 保健福祉部

 国民年金に関すること。

 保健衛生に関すること。

 健康づくりに関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 公費医療に関すること。

 社会福祉、児童福祉及び社会保障に関すること。

 介護保険事業に関すること。

 からまでに規定する事務に付随し、又は関連する事務に関すること。

(4) 環境経済部

 公害に関すること。

 環境衛生及び廃棄物に関すること。

 農林水産業及び畜産業に関すること。

 商業、工業及び観光に関すること。

 消費者行政に関すること。

 労政に関すること。

 からまでに規定する事務に付随し、又は関連する事務に関すること。

(5) 建設都市部

 道路及び橋梁に関すること。

 河川及び水路に関すること。

 都市計画に関すること。

 建築及び市営住宅に関すること。

 国土調査に関すること。

 公有地の境界に関すること。

 からまでに規定する事務に付随し、又は関連する事務に関すること。

(平31条例6・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成21年3月18日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成25年3月22日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(みやま市子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 みやま市子ども・子育て会議条例(平成25年みやま市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年3月27日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

みやま市部設置条例

平成19年1月29日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年1月29日 条例第6号
平成21年3月18日 条例第2号
平成24年3月23日 条例第2号
平成24年6月22日 条例第24号
平成25年3月22日 条例第3号
平成26年3月24日 条例第1号
平成27年3月27日 条例第5号
平成31年3月22日 条例第6号