○みやま市部設置条例
平成19年1月29日
条例第6号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 市民部
(3) 保健福祉部
(4) 環境経済部
(5) 建設都市部
(部の事務分掌)
第2条 各部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 秘書及び渉外に関すること。
イ 組織及び行政事務に関すること。
ウ 職員の人事及び給与に関すること。
エ 議会及び一般行政に関すること。
オ 例規及び文書管理に関すること。
カ 総合企画及び調整に関すること。
キ 統計調査に関すること。
ク 広報及び広聴に関すること。
ケ 財政及び財産管理に関すること。
コ 防災に関すること。
サ 地域づくりに関すること。
シ 契約及び検査に関すること。
ス 電子計算事務に関すること。
セ 総合教育会議に関すること。
ソ 他の部の所管に属しない事務に関すること。
(2) 市民部
ア 市税に関すること。
イ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
ウ 印鑑登録及び証明に関すること。
エ 市民相談に関すること。
オ 人権・同和対策に関すること。
カ 男女共同参画社会の形成の促進に関すること。
キ 支所の業務に関すること。
(3) 保健福祉部
ア 国民年金に関すること。
イ 保健衛生に関すること。
ウ 健康づくりに関すること。
エ 後期高齢者医療に関すること。
オ 国民健康保険に関すること。
カ 公費医療に関すること。
キ 社会福祉、児童福祉及び社会保障に関すること。
ク 介護保険事業に関すること。
(4) 環境経済部
ア 公害に関すること。
イ 環境衛生及び廃棄物に関すること。
ウ 農林水産業及び畜産業に関すること。
エ 商業、工業及び観光に関すること。
オ 消費者行政に関すること。
カ 労政に関すること。
(5) 建設都市部
ア 道路及び橋梁に関すること。
イ 河川及び水路に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 建築及び市営住宅に関すること。
オ 国土調査に関すること。
カ 公有地の境界に関すること。
(平31条例6・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(みやま市子ども・子育て会議条例の一部改正)
2 みやま市子ども・子育て会議条例(平成25年みやま市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成27年3月27日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第6号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。