○みやま市福祉事務所設置条例施行規則
平成19年1月29日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市福祉事務所設置条例(平成19年みやま市条例第95号)第4条の規定に基づき、事務の分掌その他組織の細目に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 みやま市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に、次の係を置く。
(1) 福祉総務・障がい福祉係
(2) 生活支援係
(職員)
第3条 福祉事務所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 現業を行う職員
(3) 事務を行う職員
2 前項各号に定めるもののほか、必要に応じて副所長及び係長を置くことができる。
3 前2項に規定する職員は、市長が任命する。
(令3規則12・一部改正)
(職務内容)
第4条 所長は、市長の命を受け、職務を統括し、所員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受け、係員を指揮掌握し、係の業務を処理する。
4 現業を行う職員は、上司の指導監督を受けて現業事務に従事する。
5 事務を行う職員は、上司の指導監督を受けて規定の事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 福祉総務・障がい福祉係
ア 福祉事務所の庶務に関すること。
イ 福祉事務所の経理に関すること。
ウ 福祉事務所の公印の保管に関すること。
エ 民生委員・児童委員に関すること。
オ 戦傷病者及び戦没者遺族の援護に関すること。
カ 保健福祉施設に関すること。
キ 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救護に関すること。
ク 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に関すること。
ケ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。
コ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。
サ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関すること。
シ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること。
ス 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)のうち特別障害者手当等に関すること。
セ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。
ソ 難病患者等居宅生活支援事業に関すること。
タ 障がい者対策の企画調整及び実施に関すること。
チ 所管に属する社会福祉法人の設立認可等及び指導監査に関すること。
ツ 社会福祉法人審査会及び社会福祉法人指導監査会議に関すること。
テ 他の係に属さない事務に関すること。
(2) 生活支援係
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。
イ その他要保護者の援護更生福祉に関すること。
ウ 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)による救護に関すること。
エ 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。
(令2規則40・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月19日規則第12号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第3号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月4日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。