○みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第24条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第25条・第26条)

第5章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬及び期末手当をいう。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める行政職給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「給与条例」という。)第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第8条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第11条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条第1項

正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第11条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第11条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第9条

みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年みやま市条例第36号)第9条

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

において、正規の勤務時間

において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)

勤務時間条例第10条第1項により代休日

代休日

(宿日直手当)

第11条 給与条例第12条の2第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第12条の2第1項の勤務は、第9条において準用する給与条例第11条及び前条において準用する給与条例第12条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第12条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条において準用する給与条例第11条及び第10条において準用する給与条例第12条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第13条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第16条第2項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の72.5」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第21条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2条例42・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第9条において準用する給与条例第11条及び第10条において準用する給与条例第12条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間をみやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年みやま市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じて得た額を、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、前項に規定する時間額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

4 第1項及び第2項の「基準月額」とは、これらの項に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第19条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第12条の2第1項の規定の例により計算して得た額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の勤務は、前2条の勤務には含まれないものとする。

(報酬の端数処理)

第20条 第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第17条及び第18条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第21条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第13項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2条例42・一部改正)

(報酬の支給)

第22条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 第17条及び第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 時間額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額

(3) 日額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(報酬の減額)

第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第3号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第8条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、みやま市職員等の旅費に関する条例(平成19年みやま市条例第52号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第27条 給与条例第6条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第28条 この条例の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第29条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び附則第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年11月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令元条例26・全改)

行政職給料表

職務の級

号給

1

2

給料月額

給料月額


1

146,100

195,500

2

147,200

197,300

3

148,400

199,100

4

149,500

200,900

5

150,600

202,400

6

151,700

204,200

7

152,800

206,000

8

153,900

207,800

9

154,900

209,400

10

156,300

211,200

11

157,600

213,000

12

158,900

214,800

13

160,100

216,200

14

161,600

218,000

15

163,100

219,700

16

164,700

221,500

17

165,900

223,200

18

167,400

224,900

19

168,900

226,500

20

170,400

228,100

21

171,700

229,500

22

174,400

231,200

23

177,000

232,800

24

179,600

234,400

25

182,200

235,400

26

183,900

236,900

27

185,500

238,300

28

187,200

239,500

29

188,700

240,700

30

190,400

241,900

31

192,200

242,900

32

193,900

244,100

33

195,500

245,400

34

196,900

246,400

35

198,400

247,600

36

199,900

248,900

37

201,200

249,800

38

202,500

251,100

39

203,700

252,300

40

205,000

253,600

41

206,300

255,000

42

207,600

256,400

43

208,900

257,600

44

210,200

258,800

45

211,300

260,000

46

212,600

261,200

47

213,900

262,500

48

215,200

263,600

49

216,300

264,700

50

217,400

265,800

51

218,400

267,100

52

219,500

268,400

53

220,600

269,400

54

221,600

270,500

55

222,500

271,800

56

223,500

273,100

57

223,800

274,000

58

224,600

275,000

59

225,400

275,900

60

226,100

277,000

61

226,800

278,100

62

227,800

279,100

63

228,600

280,000

64

229,400

281,000

65

230,100

281,500

66

230,800

282,400

67

231,700

283,100

68

232,700

284,000

69

233,400

285,000

70

234,000

285,800

71

234,500

286,600

72

235,200

287,400

73

236,000

288,200

74

236,600

288,700

75

237,200

289,100

76

237,700

289,600

77

238,400

289,800

78

239,100

290,100

79

239,800

290,300

80

240,300

290,700

81

240,800

290,900

82

241,500

291,100

83

242,200

291,500

84

242,900

291,800

85

243,500

292,100

86

244,200

292,400

87

244,900

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

会計年度任用職員の職務

2級

困難な業務を行う会計年度任用職員の職務

みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月20日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第42号