○みやま市職員の給与に関する条例
平成19年1月29日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第2条の2 給料は、みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年みやま市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、当該日の前年1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第4条の2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及びみやま市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年みやま市条例第15号)第4条に規定する職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令2条例9・一部改正)
第4条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令2条例9・追加)
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給料の支給日は、毎月22日とし、その日が日曜日、土曜日又は勤務時間条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。ただし、特に必要があるときは、市長においてこれを変更することができる。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
5 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
6 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給与からの控除)
第6条 法第25条第2項の規定により、法律で特に認められた場合のほか、職員の給与から控除できるものは次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 預貯金
(3) 職員組合費
(4) 互助会費及び各種会費
(5) 各種返済金
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員(再任用職員及び任期付短時間勤務職員は除く。)に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障がい者
(令2条例9・令2条例32・一部改正)
第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第8条の2 地域手当は規則で定める地域に在勤する職員に対して、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を月額として職員に支給する。
(住居手当)
第8条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(再任用職員及び任期付短時間勤務職員は除く。)に支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例26・令2条例9・一部改正)
(通勤手当)
第8条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で市長が承認する交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員 2,600円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(令2条例9・一部改正)
(特殊勤務手当)
第9条 著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類及び支給額並びに支給を受ける職員の範囲は、別表第4のとおりとする。
3 前項に定めるもののほか防疫等作業に関する手当は、勤務1日につき4,000円を超えない範囲内において規則で定める。
(令2条例9・全改、令2条例26・一部改正)
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定により減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間又は次の給与期間以降の給料の月額から差し引く。ただし、減額すべき給与額が給料の月額から差し引くことができないときは、その他未支給の給与から差し引くものとする。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額(以下この条において「勤務1時間当たりの給与額」という。)に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する割合は、前項の規定にかかわらず、100分の100とする。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間の合計時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(令2条例9・一部改正)
(夜間勤務手当)
第11条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第12条 休日勤務手当は、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給し、その額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(勤務時間条例第10条第1項により代休日の指定をされた時間については100分の25)を乗じて得た額とする。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(宿日直手当)
第12条の2 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(その宿直勤務が執務が行われる時間が5時間未満の場合にあっては、2,200円)を宿日直手当として支給する。
(平30条例25・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第12条の3 次条第1項の規定に基づく規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第13条 管理職手当は、別に定める管理又は監督の地位にある職員のうち、管理の地位にある職員に支給する。
2 前項の規定による管理職手当の月額等については、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(休職者の給与)
第15条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1箇年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員がみやま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成19年みやま市条例第29号。次項において分限条例という。)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第15条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(期末手当)
第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の3まで及び附則第13項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第16条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第15条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平30条例25・令2条例9・令2条例42・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第16条の3 支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第13項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員に対し、基準日以前6箇月の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平30条例25・令元条例26・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令2条例9・全改)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年1月29日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の職員の給与に関する条例(昭和26年瀬高町条例第60号)、山川町職員の給与に関する条例(昭和36年山川町条例第1号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和26年高田町条例第3号)又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合職員の給与に関する条例(昭和41年瀬高町二ヶ町衛生組合条例第7号)若しくは瀬高町外二町消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年瀬高町外二町消防組合条例第8号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。
3 削除
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
4 新市設置の日の前日において合併関係町等(合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合若しくは瀬高町外二町消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、新市設置の日の前日において合併等前の条例の規定による給料表の適用を受けていたものの新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、市長が別に定める。
5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の調整)
6 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町等の職員継続採用職員の間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
7 継続採用職員のうち、新市設置の日前において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員と権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(給与の減額に関する経過措置)
9 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第10条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を新市設置の日以後に支給する給与から減額する。
(期末手当の取扱い)
10 継続採用職員のうち、平成18年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第16条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
11 継続採用職員のうち、平成18年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第17条の規定を適用する。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第17条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
消防職給料表 | 6級 |
附 則(平成19年3月29日条例第166号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第187号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第188号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月19日条例第29号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後のみやま市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで並びにみやま市職員の育児休業等に関する条例(平成19年みやま市条例第37号)第7条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 消防職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成22年6月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは附則第13項又はみやま市職員の育児休業等に関する条例(平成19年みやま市条例第37号)第7条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第13項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、附則第3項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 消防職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「みやま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年みやま市条例第16号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成23年11月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(改正後の条例第18条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第3項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の給 | 号給 |
行政職給料表 消防職給料表 | 1級 | 1号級から93号級まで |
2級 | 1号級から76号級まで | |
3級 | 1号級から60号級まで | |
4級 | 1号級から44号級まで | |
5級 | 1号級から36号級まで | |
6級 | 1号級から28号級まで | |
7級 | 1号級から16号級まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成26年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この条例の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第8条の3の規定は、平成27年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、改正前の給与条例第8条の3第2項第2号中「2,500円」とあるのは、「1,500円」とする。
附 則(平成26年12月12日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項及び附則第16項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後のみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)、第2条の規定による改正後のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例、第2条の規定による改正前の市長等給与条例又は第3条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の議員報酬条例、第2条の規定による改正後の市長等給与条例又は第3条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号級の調整)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 前項の規定による給料を支給される職員に関するみやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「給与条例」という。)第16条第5項(給与条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第16条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額とみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年みやま市条例第6号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年6月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月16日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(みやま市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 みやま市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年みやま市条例第152号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、第7条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第8条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附 則(平成29年12月14日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月14日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び附則第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第8条の3の規定により住居手当が支給されていた職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払う職員のうち、改正前の給与条例第8条の3の規定により算出される住居手当の月額(以下「旧手当額」という。)から第2条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条の3の規定により算出される住居手当の月額を減じた額(以下「経過措置基準額」という。)が0を上回ることとなる者については、改正後の給与条例第8条の3の規定にかかわらず、旧手当額から次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を住居手当として支給する。
(1) 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで 経過措置基準額に100分の50を乗じて得た額
(2) 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 経過措置基準額に100分の75を乗じて得た額
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年みやま市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年3月19日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のみやま市職員の給与に関する条例の規定は、令和2年5月1日から適用する。
附 則(令和2年9月4日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令元条例26・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 146,100 | 195,500 | 231,500 | 264,200 | 289,700 | 319,200 | 362,900 | |
2 | 147,200 | 197,300 | 233,100 | 266,000 | 291,900 | 321,400 | 365,500 | |
3 | 148,400 | 199,100 | 234,600 | 267,800 | 294,000 | 323,700 | 367,900 | |
4 | 149,500 | 200,900 | 236,200 | 269,900 | 296,000 | 325,900 | 370,500 | |
5 | 150,600 | 202,400 | 237,600 | 271,600 | 297,900 | 328,100 | 372,400 | |
6 | 151,700 | 204,200 | 239,300 | 273,400 | 300,000 | 330,100 | 374,900 | |
7 | 152,800 | 206,000 | 240,800 | 275,200 | 302,200 | 332,300 | 377,200 | |
8 | 153,900 | 207,800 | 242,400 | 277,200 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | |
9 | 154,900 | 209,400 | 243,500 | 279,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | |
10 | 156,300 | 211,200 | 245,000 | 281,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | |
11 | 157,600 | 213,000 | 246,600 | 283,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | |
12 | 158,900 | 214,800 | 247,900 | 285,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | |
13 | 160,100 | 216,200 | 249,400 | 287,000 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | |
14 | 161,600 | 218,000 | 250,800 | 288,900 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | |
15 | 163,100 | 219,700 | 252,100 | 290,800 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | |
16 | 164,700 | 221,500 | 253,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | |
17 | 165,900 | 223,200 | 255,000 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | |
18 | 167,400 | 224,900 | 256,500 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | |
19 | 168,900 | 226,500 | 258,200 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | |
20 | 170,400 | 228,100 | 260,000 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | |
21 | 171,700 | 229,500 | 261,600 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | |
22 | 174,400 | 231,200 | 263,300 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | |
23 | 177,000 | 232,800 | 264,900 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | |
24 | 179,600 | 234,400 | 266,500 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | |
25 | 182,200 | 235,400 | 268,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | |
26 | 183,900 | 236,900 | 270,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | |
27 | 185,500 | 238,300 | 271,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | |
28 | 187,200 | 239,500 | 273,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | |
29 | 188,700 | 240,700 | 275,300 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | |
30 | 190,400 | 241,900 | 277,000 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | |
31 | 192,200 | 242,900 | 278,800 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | |
32 | 193,900 | 244,100 | 280,300 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | |
33 | 195,500 | 245,400 | 281,800 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | |
34 | 196,900 | 246,400 | 283,700 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | |
35 | 198,400 | 247,600 | 285,500 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | |
36 | 199,900 | 248,900 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | |
37 | 201,200 | 249,800 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | |
38 | 202,500 | 251,100 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | |
39 | 203,700 | 252,300 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | |
40 | 205,000 | 253,600 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | |
41 | 206,300 | 255,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | |
42 | 207,600 | 256,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | |
43 | 208,900 | 257,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | |
44 | 210,200 | 258,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | |
45 | 211,300 | 260,000 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | |
46 | 212,600 | 261,200 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | |
47 | 213,900 | 262,500 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | |
48 | 215,200 | 263,600 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | |
49 | 216,300 | 264,700 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | |
50 | 217,400 | 265,800 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | |
51 | 218,400 | 267,100 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | |
52 | 219,500 | 268,400 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | |
53 | 220,600 | 269,400 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | |
54 | 221,600 | 270,500 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | |
55 | 222,500 | 271,800 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | |
56 | 223,500 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | |
57 | 223,800 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | |
58 | 224,600 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | |
59 | 225,400 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | |
60 | 226,100 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | |
61 | 226,800 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | |
62 | 227,800 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||
63 | 228,600 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||
64 | 229,400 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||
65 | 230,100 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||
66 | 230,800 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||
67 | 231,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||
68 | 232,700 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||
69 | 233,400 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||
70 | 234,000 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||
71 | 234,500 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||
72 | 235,200 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||
73 | 236,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||
74 | 236,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||
75 | 237,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||
76 | 237,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||
77 | 238,400 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||
78 | 239,100 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||
79 | 239,800 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||
84 | 242,900 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | 410,500 | ||
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | 410,800 | ||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | 411,000 | ||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | 411,200 | ||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | 381,400 | 393,300 | ||||
95 | 295,200 | 343,100 | 381,800 | 393,600 | ||||
96 | 295,600 | 343,500 | 382,200 | 393,800 | ||||
97 | 295,800 | 343,700 | 382,500 | 394,000 | ||||
98 | 296,100 | 344,100 | 382,900 | 394,300 | ||||
99 | 296,500 | 344,500 | 383,300 | 394,600 | ||||
100 | 296,900 | 344,800 | 383,600 | 394,800 | ||||
101 | 297,100 | 345,100 | 383,900 | 395,000 | ||||
102 | 297,400 | 345,500 | 384,300 | 395,300 | ||||
103 | 297,800 | 345,900 | 384,600 | 395,600 | ||||
104 | 298,100 | 346,300 | 384,900 | 395,800 | ||||
105 | 298,300 | 346,800 | 385,200 | 396,000 | ||||
106 | 298,600 | 347,200 | 385,500 | |||||
107 | 299,000 | 347,600 | 385,800 | |||||
108 | 299,300 | 348,000 | 386,100 | |||||
109 | 299,500 | 348,500 | 386,400 | |||||
110 | 299,900 | 348,900 | 386,700 | |||||
111 | 300,300 | 349,200 | 387,000 | |||||
112 | 300,600 | 349,500 | 387,300 | |||||
113 | 300,800 | 350,000 | 387,500 | |||||
114 | 301,000 | 387,800 | ||||||
115 | 301,300 | 388,100 | ||||||
116 | 301,700 | 388,300 | ||||||
117 | 301,900 | 388,500 | ||||||
118 | 302,100 | |||||||
119 | 302,400 | |||||||
120 | 302,700 | |||||||
121 | 303,100 | |||||||
122 | 303,300 | |||||||
123 | 303,600 | |||||||
124 | 303,900 | |||||||
125 | 304,200 | |||||||
再任用職員 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 |
別表第2(第3条関係)
(令元条例26・全改)
消防職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 146,100 | 195,500 | 231,500 | 264,200 | 289,700 | 319,200 | 362,900 | |
2 | 147,200 | 197,300 | 233,100 | 266,000 | 291,900 | 321,400 | 365,500 | |
3 | 148,400 | 199,100 | 234,600 | 267,800 | 294,000 | 323,700 | 367,900 | |
4 | 149,500 | 200,900 | 236,200 | 269,900 | 296,000 | 325,900 | 370,500 | |
5 | 150,600 | 202,400 | 237,600 | 271,600 | 297,900 | 328,100 | 372,400 | |
6 | 151,700 | 204,200 | 239,300 | 273,400 | 300,000 | 330,100 | 374,900 | |
7 | 152,800 | 206,000 | 240,800 | 275,200 | 302,200 | 332,300 | 377,200 | |
8 | 153,900 | 207,800 | 242,400 | 277,200 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | |
9 | 154,900 | 209,400 | 243,500 | 279,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | |
10 | 156,300 | 211,200 | 245,000 | 281,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | |
11 | 157,600 | 213,000 | 246,600 | 283,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | |
12 | 158,900 | 214,800 | 247,900 | 285,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | |
13 | 160,100 | 216,200 | 249,400 | 287,000 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | |
14 | 161,600 | 218,000 | 250,800 | 288,900 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | |
15 | 163,100 | 219,700 | 252,100 | 290,800 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | |
16 | 164,700 | 221,500 | 253,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | |
17 | 165,900 | 223,200 | 255,000 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | |
18 | 167,400 | 224,900 | 256,500 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | |
19 | 168,900 | 226,500 | 258,200 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | |
20 | 170,400 | 228,100 | 260,000 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | |
21 | 171,700 | 229,500 | 261,600 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | |
22 | 174,400 | 231,200 | 263,300 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | |
23 | 177,000 | 232,800 | 264,900 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | |
24 | 179,600 | 234,400 | 266,500 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | |
25 | 182,200 | 235,400 | 268,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | |
26 | 183,900 | 236,900 | 270,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | |
27 | 185,500 | 238,300 | 271,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | |
28 | 187,200 | 239,500 | 273,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | |
29 | 188,700 | 240,700 | 275,300 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | |
30 | 190,400 | 241,900 | 277,000 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | |
31 | 192,200 | 242,900 | 278,800 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | |
32 | 193,900 | 244,100 | 280,300 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | |
33 | 195,500 | 245,400 | 281,800 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | |
34 | 196,900 | 246,400 | 283,700 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | |
35 | 198,400 | 247,600 | 285,500 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | |
36 | 199,900 | 248,900 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | |
37 | 201,200 | 249,800 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | |
38 | 202,500 | 251,100 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | |
39 | 203,700 | 252,300 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | |
40 | 205,000 | 253,600 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | |
41 | 206,300 | 255,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | |
42 | 207,600 | 256,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | |
43 | 208,900 | 257,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | |
44 | 210,200 | 258,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | |
45 | 211,300 | 260,000 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | |
46 | 212,600 | 261,200 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | |
47 | 213,900 | 262,500 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | |
48 | 215,200 | 263,600 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | |
49 | 216,300 | 264,700 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | |
50 | 217,400 | 265,800 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | |
51 | 218,400 | 267,100 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | |
52 | 219,500 | 268,400 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | |
53 | 220,600 | 269,400 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | |
54 | 221,600 | 270,500 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | |
55 | 222,500 | 271,800 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | |
56 | 223,500 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | |
57 | 223,800 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | |
58 | 224,600 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | |
59 | 225,400 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | |
60 | 226,100 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | |
61 | 226,800 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | |
62 | 227,800 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||
63 | 228,600 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||
64 | 229,400 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||
65 | 230,100 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||
66 | 230,800 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||
67 | 231,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||
68 | 232,700 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||
69 | 233,400 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||
70 | 234,000 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||
71 | 234,500 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||
72 | 235,200 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||
73 | 236,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||
74 | 236,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||
75 | 237,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||
76 | 237,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||
77 | 238,400 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||
78 | 239,100 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||
79 | 239,800 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||
84 | 242,900 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | 410,500 | ||
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | 410,800 | ||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | 411,000 | ||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | 411,200 | ||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | 381,400 | 393,300 | ||||
95 | 295,200 | 343,100 | 381,800 | 393,600 | ||||
96 | 295,600 | 343,500 | 382,200 | 393,800 | ||||
97 | 295,800 | 343,700 | 382,500 | 394,000 | ||||
98 | 296,100 | 344,100 | 382,900 | 394,300 | ||||
99 | 296,500 | 344,500 | 383,300 | 394,600 | ||||
100 | 296,900 | 344,800 | 383,600 | 394,800 | ||||
101 | 297,100 | 345,100 | 383,900 | 395,000 | ||||
102 | 297,400 | 345,500 | 384,300 | 395,300 | ||||
103 | 297,800 | 345,900 | 384,600 | 395,600 | ||||
104 | 298,100 | 346,300 | 384,900 | 395,800 | ||||
105 | 298,300 | 346,800 | 385,200 | 396,000 | ||||
106 | 298,600 | 347,200 | 385,500 | |||||
107 | 299,000 | 347,600 | 385,800 | |||||
108 | 299,300 | 348,000 | 386,100 | |||||
109 | 299,500 | 348,500 | 386,400 | |||||
110 | 299,900 | 348,900 | 386,700 | |||||
111 | 300,300 | 349,200 | 387,000 | |||||
112 | 300,600 | 349,500 | 387,300 | |||||
113 | 300,800 | 350,000 | 387,500 | |||||
114 | 301,000 | 387,800 | ||||||
115 | 301,300 | 388,100 | ||||||
116 | 301,700 | 388,300 | ||||||
117 | 301,900 | 388,500 | ||||||
118 | 302,100 | |||||||
119 | 302,400 | |||||||
120 | 302,700 | |||||||
121 | 303,100 | |||||||
122 | 303,300 | |||||||
123 | 303,600 | |||||||
124 | 303,900 | |||||||
125 | 304,200 | |||||||
再任用職員 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 |
別表第3(第3条関係)
1 行政職級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任主事の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 係長、主任主査及びこれらと同程度のものとして市長が定める職の職務 |
5級 | 課長補佐、参事補佐、主任指導主事及びこれらと同程度のものとして市長が定める職の職務 |
6級 | 課長、参事、主任指導主事及びこれらと同程度のものとして市長が定める職の職務 |
7級 | 部長及びこれと同程度のものとして市長が定める職の職務 |
2 消防職級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任主事の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 係長、主任主査及びこれらと同程度の消防吏員の職務 |
5級 | 課長補佐、参事補佐及びこれらと同程度の消防吏員の職務 |
6級 | 署長、課長、参事及びこれらと同程度の消防吏員の職務 |
7級 | 消防長の職務 |
別表第4(第9条関係)
(令2条例9・追加)
手当の種類 | 支給額 | 支給を受ける職員の範囲 |
救急出動手当 | 1回につき500円 | 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第6条第2項の規定により救急救命士免許証を交付された者をいう。)の資格を有し、救急業務に従事する消防吏員 |
1回につき200円 | 救急業務に従事する消防吏員(救急救命士を除く。) | |
緊急消防援助隊出動手当 | 1日につき1,680円 | 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、災害が発生した市区町村に出動し、同法第44条第1項に規定する消防の応援に従事する消防吏員 |