○みやま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成19年1月29日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項並びに第4項の規定に基づき、職員の休職の事由並びに降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職)

第2条 職員が、市の事務と密接な関連を有する業務を行い、かつ、市が特に援助し、又は協力することを要する公共的機関の業務に従事する場合においては、これを休職することができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、3年を超えない範囲内において、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令2条例6・一部改正)

(休職者の取扱い)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、禁錮刑の執行が猶予された者で、その罪が故意又は重大な過失によらないものであるときは、状況により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失う。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合、瀬高広域葬斎施設組合若しくは瀬高町外二町消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の瀬高町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年瀬高町条例第70号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年山川町条例第 号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年高田町条例第14号)又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和58年瀬高町外二ヶ町衛生組合条例第2号)、瀬高広域葬斎施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和59年瀬高広域葬斎施設組合条例第7号)若しくは瀬高町外二町消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和45年瀬高町外二町消防組合条例第18号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

附 則(令和2年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成19年1月29日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)