○みやま市職員等の旅費に関する条例

平成19年1月29日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、市の職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者が公務のため旅行するときの旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例6・一部改正)

(出張命令)

第2条 出張は、任命権者の発する出張命令又は旅行依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。

2 任命権者は、出張命令簿に、当該出張に関する必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

3 出張命令等は、電信、電話、郵便等の通信によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合に限り、これを発することができる。

(旅費の種類)

第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃及び船賃は、当該出張について、路程に応じ旅客運賃表により支給する。

3 航空賃は、航空出張について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)出張について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費により支給する。

5 日当は、出張中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

6 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、前項の規定により難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

(旅費の請求手続)

第6条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、旅費請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下「運賃」という。)急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を区分する線路による出張の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による出張の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による出張の場合には、前2号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で片道50キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による出張で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限り支給する。

(船賃)

第8条 船賃の額は、前条第1項第1号の区分により支給する。

(航空賃)

第9条 航空賃の額は、航空機による旅行についてその実費を支給する。

(車賃、日当、宿泊料)

第10条 車賃、日当、宿泊料額は、別表第1に掲げる定額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 公用の車(公用のため借り上げたものを含む。)により全路程を旅行した場合における日当は、特別の事情により宿泊することを市長が特に認めた場合を除くほか、第1項に規定する定額の2分の1に相当する額とする。

4 近隣市町村で別に定める地域に旅行する場合の日当は、第1項に規定する定額の2分の1に相当する額とする。ただし、公用の車(公用のため借上げたものを含む。)により全路程を旅行する場合は、支給しない。

5 別表第2に掲げる地域へ旅行する場合は、第1項の規定にかかわらず日当を支給しない。

6 自動車運転を業務とする職員の日当は、路程60キロメートル未満の旅行の場合は支給しない。

7 第4項に規定する地域にあっては、公務の都合により特に市長の承認を受けて宿泊した場合を除くほか、宿泊料は支給しない。

8 路程の計算に当たっては、1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。

(外国旅行の旅費)

第11条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例を基準として市長が定めるものとする。

(職員以外の者に支給する旅費)

第12条 第1条の規定により職員以外の者に支給する旅費は、他に定めがある場合を除くほか、市長が定める。

(遺族の旅費)

第13条 職員が出張中に死亡した場合は、その死亡地から勤務地までの往復に要する職員の前職務相当の旅費を遺族に支給する。

(旅費の調整)

第14条 任命権者は、職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他特別の事由によりこの条例の規定による旅費を支給するときは、不当に出張の実費を超えて支給することとなる場合には旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

第15条 事務引継、残務整理等のため、退職又は休職となった者に出張を命じた場合においては、前職相当の旅費を支給する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、旅行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員等の旅費に関する条例(昭和26年瀬高町条例第61号)、山川町職員等の旅費に関する条例(昭和61年山川町条例第16号)若しくは職員等の旅費に関する条例(昭和35年高田町条例第8号)又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合職員等の旅費に関する条例(昭和41年瀬高町外二ヶ町衛生組合条例第8号)若しくは瀬高町外二町消防組合職員等の旅費に関する条例(平成14年瀬高町外二町消防組合条例第1号)の規定の例による。

附 則(平成22年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

備考

甲地方

乙地方

37円

2,200円

10,900円

9,800円

宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

別表第2(第10条関係)

日当を支給しない地域

柳川市、筑後市、八女市、大牟田市、熊本県南関町

みやま市職員等の旅費に関する条例

平成19年1月29日 条例第52号

(令和2年4月1日施行)