○みやま市職員の給与に関する条例

平成19年1月29日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第2条の2 給料は、みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年みやま市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。

(給料表)

第3条 給料表は、行政職給料表(別表第1)及び消防職給料表(別表第2)とし、職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第3)のとおりとする。

2 任命権者は、すべての職員の職を市長の定める基準に従い、前項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付し、同項の給料を支給しなければならない。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、当該日の前年1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3号給)」とあるのは、2号給とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第4条の2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及びみやま市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年みやま市条例第15号)第4条に規定する職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令2条例9・一部改正)

第4条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令2条例9・追加)

(給料の支給方法)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は、毎月22日とし、その日が日曜日、土曜日又は勤務時間条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。ただし、特に必要があるときは、市長においてこれを変更することができる。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

5 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

6 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

(給与からの控除)

第6条 法第25条第2項の規定により、法律で特に認められた場合のほか、職員の給与から控除できるものは次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 預貯金

(3) 職員組合費

(4) 互助会費及び各種会費

(5) 各種返済金

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員(再任用職員及び任期付短時間勤務職員は除く。)に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(令2条例9・令2条例32・一部改正)

第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第8条の2 地域手当は規則で定める地域に在勤する職員に対して、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を月額として職員に支給する。

(住居手当)

第8条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(再任用職員及び任期付短時間勤務職員は除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に定める職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例26・令2条例9・一部改正)

(通勤手当)

第8条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で市長が承認する交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員 2,600円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(令2条例9・一部改正)

(特殊勤務手当)

第9条 著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類及び支給額並びに支給を受ける職員の範囲は、別表第4のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか防疫等作業に関する手当は、勤務1日につき4,000円を超えない範囲内において規則で定める。

(令2条例9・全改、令2条例26・一部改正)

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定により減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間又は次の給与期間以降の給料の月額から差し引く。ただし、減額すべき給与額が給料の月額から差し引くことができないときは、その他未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額(以下この条において「勤務1時間当たりの給与額」という。)に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第12条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。(次項において同じ。))における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する割合は、前項の規定にかかわらず、100分の100とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間の合計時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(令2条例9・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第12条 休日勤務手当は、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給し、その額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(勤務時間条例第10条第1項により代休日の指定をされた時間については100分の25)を乗じて得た額とする。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(宿日直手当)

第12条の2 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(その宿直勤務が執務が行われる時間が5時間未満の場合にあっては、2,200円)を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第11条及び第12条の勤務に含まれないものとする。

(平30条例25・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第12条の3 次条第1項の規定に基づく規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、次条第1項に規定する職にある職員が災害への対処及びその他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,500円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,300円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当)

第13条 管理職手当は、別に定める管理又は監督の地位にある職員のうち、管理の地位にある職員に支給する。

2 前項の規定による管理職手当の月額等については、規則で定める。

3 第11条及び第12条の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(勤務1時間当たりの給与の算出)

第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(休職者の給与)

第15条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1箇年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員がみやま市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成19年みやま市条例第29号。次項において分限条例という。)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で、第16条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは、「第15条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第15条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の3まで及び附則第13項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第16条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第15条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第13項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30条例25・令2条例9・令2条例42・一部改正)

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第16条の3 支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第13項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員に対し、基準日以前6箇月の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第13項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の95を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第16条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平30条例25・令元条例26・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(令2条例9・全改)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年1月29日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の職員の給与に関する条例(昭和26年瀬高町条例第60号)、山川町職員の給与に関する条例(昭和36年山川町条例第1号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和26年高田町条例第3号)又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合職員の給与に関する条例(昭和41年瀬高町二ヶ町衛生組合条例第7号)若しくは瀬高町外二町消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年瀬高町外二町消防組合条例第8号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。

3 削除

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

4 新市設置の日の前日において合併関係町等(合併前の瀬高町、山川町若しくは高田町又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合若しくは瀬高町外二町消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、新市設置の日の前日において合併等前の条例の規定による給料表の適用を受けていたものの新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、市長が別に定める。

5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において合併等前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

6 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町等の職員継続採用職員の間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

7 継続採用職員のうち、新市設置の日前において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員と権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

8 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第8条の規定に相当する合併等前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同条の規定により届出がされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額に関する経過措置)

9 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第10条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を新市設置の日以後に支給する給与から減額する。

(期末手当の取扱い)

10 継続採用職員のうち、平成18年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第16条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

11 継続採用職員のうち、平成18年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第17条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

12 第7項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

13 平成28年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であって、その号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第15項及び第16項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第15項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第17条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第15条第1項から第6項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第15条第1項 前各号に定める額

 第15条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第15条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第15条第5項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第6項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

 第15条第6項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

消防職給料表

6級

14 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

15 附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第10条から第12条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

16 附則第13項の規定が適用される間、第17条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.275を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の85を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

附 則(平成19年3月29日条例第166号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月21日条例第187号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年12月21日条例第188号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成20年12月19日条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後のみやま市職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで並びにみやま市職員の育児休業等に関する条例(平成19年みやま市条例第37号)第7条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

消防職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則(平成22年6月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成22年11月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは附則第13項又はみやま市職員の育児休業等に関する条例(平成19年みやま市条例第37号)第7条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第13項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、附則第3項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

消防職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「みやま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年みやま市条例第16号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則(平成23年11月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(改正後の条例第18条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第3項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の給

号給

行政職給料表

消防職給料表

1級

1号級から93号級まで

2級

1号級から76号級まで

3級

1号級から60号級まで

4級

1号級から44号級まで

5級

1号級から36号級まで

6級

1号級から28号級まで

7級

1号級から16号級まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則(平成26年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第8条の3の規定は、平成27年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、改正前の給与条例第8条の3第2項第2号中「2,500円」とあるのは、「1,500円」とする。

附 則(平成26年12月12日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項及び附則第16項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成28年3月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後のみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)、第2条の規定による改正後のみやま市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例、第2条の規定による改正前の市長等給与条例又は第3条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の議員報酬条例、第2条の規定による改正後の市長等給与条例又は第3条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成28年3月25日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号級の調整)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 前項の規定による給料を支給される職員に関するみやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「給与条例」という。)第16条第5項(給与条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第16条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額とみやま市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年みやま市条例第6号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成28年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年12月16日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(みやま市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 みやま市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年みやま市条例第152号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、第7条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第8条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

附 則(平成29年12月14日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成30年12月14日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和元年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び附則第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第8条の3の規定により住居手当が支給されていた職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払う職員のうち、改正前の給与条例第8条の3の規定により算出される住居手当の月額(以下「旧手当額」という。)から第2条の規定による改正後のみやま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条の3の規定により算出される住居手当の月額を減じた額(以下「経過措置基準額」という。)が0を上回ることとなる者については、改正後の給与条例第8条の3の規定にかかわらず、旧手当額から次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を住居手当として支給する。

(1) 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで 経過措置基準額に100分の50を乗じて得た額

(2) 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 経過措置基準額に100分の75を乗じて得た額

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年みやま市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和2年3月19日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のみやま市職員の給与に関する条例の規定は、令和2年5月1日から適用する。

附 則(令和2年9月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年11月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令元条例26・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1

2

3

4

5

6

7

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

319,200

362,900

2

147,200

197,300

233,100

266,000

291,900

321,400

365,500

3

148,400

199,100

234,600

267,800

294,000

323,700

367,900

4

149,500

200,900

236,200

269,900

296,000

325,900

370,500

5

150,600

202,400

237,600

271,600

297,900

328,100

372,400

6

151,700

204,200

239,300

273,400

300,000

330,100

374,900

7

152,800

206,000

240,800

275,200

302,200

332,300

377,200

8

153,900

207,800

242,400

277,200

304,200

334,500

379,700

9

154,900

209,400

243,500

279,200

306,100

336,400

382,100

10

156,300

211,200

245,000

281,200

308,400

338,600

384,800

11

157,600

213,000

246,600

283,100

310,600

340,600

387,400

12

158,900

214,800

247,900

285,000

312,900

342,800

390,100

13

160,100

216,200

249,400

287,000

315,000

344,600

392,500

14

161,600

218,000

250,800

288,900

317,100

346,600

394,800

15

163,100

219,700

252,100

290,800

319,300

348,600

397,000

16

164,700

221,500

253,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

165,900

223,200

255,000

294,400

323,300

352,300

401,200

18

167,400

224,900

256,500

296,400

325,300

354,300

403,200

19

168,900

226,500

258,200

298,500

327,300

356,100

405,100

20

170,400

228,100

260,000

300,500

329,300

358,000

406,900

21

171,700

229,500

261,600

302,400

331,000

359,900

408,800

22

174,400

231,200

263,300

304,500

333,100

361,800

410,600

23

177,000

232,800

264,900

306,500

335,100

363,800

412,400

24

179,600

234,400

266,500

308,600

337,200

365,700

414,300

25

182,200

235,400

268,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

183,900

236,900

270,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

185,500

238,300

271,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

187,200

239,500

273,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

188,700

240,700

275,300

318,100

345,900

375,100

422,300

30

190,400

241,900

277,000

320,100

347,800

376,900

423,600

31

192,200

242,900

278,800

322,200

349,700

378,700

424,900

32

193,900

244,100

280,300

324,300

351,500

380,300

426,100

33

195,500

245,400

281,800

325,500

353,400

382,100

427,300

34

196,900

246,400

283,700

327,500

355,200

383,500

428,600

35

198,400

247,600

285,500

329,400

357,000

385,000

429,900

36

199,900

248,900

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

201,200

249,800

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

202,500

251,100

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

203,700

252,300

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

205,000

253,600

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

206,300

255,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

207,600

256,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

208,900

257,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

210,200

258,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

211,300

260,000

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

212,600

261,200

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

213,900

262,500

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

215,200

263,600

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

216,300

264,700

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

217,400

265,800

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

218,400

267,100

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

219,500

268,400

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

220,600

269,400

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

221,600

270,500

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

222,500

271,800

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

223,500

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

223,800

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

224,600

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

225,400

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

226,100

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

226,800

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

227,800

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

228,600

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

229,400

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

230,100

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

230,800

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

231,700

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

232,700

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

233,400

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

234,000

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

234,500

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

235,200

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

236,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

236,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

237,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

237,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

238,400

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

239,100

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

239,800

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300

410,500


87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600

410,800


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800

411,000


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000

411,200


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600

381,400

393,300



95


295,200

343,100

381,800

393,600



96


295,600

343,500

382,200

393,800



97


295,800

343,700

382,500

394,000



98


296,100

344,100

382,900

394,300



99


296,500

344,500

383,300

394,600



100


296,900

344,800

383,600

394,800



101


297,100

345,100

383,900

395,000



102


297,400

345,500

384,300

395,300



103


297,800

345,900

384,600

395,600



104


298,100

346,300

384,900

395,800



105


298,300

346,800

385,200

396,000



106


298,600

347,200

385,500




107


299,000

347,600

385,800




108


299,300

348,000

386,100




109


299,500

348,500

386,400




110


299,900

348,900

386,700




111


300,300

349,200

387,000




112


300,600

349,500

387,300




113


300,800

350,000

387,500




114


301,000


387,800




115


301,300


388,100




116


301,700


388,300




117


301,900


388,500




118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

別表第2(第3条関係)

(令元条例26・全改)

消防職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1

2

3

4

5

6

7

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

319,200

362,900

2

147,200

197,300

233,100

266,000

291,900

321,400

365,500

3

148,400

199,100

234,600

267,800

294,000

323,700

367,900

4

149,500

200,900

236,200

269,900

296,000

325,900

370,500

5

150,600

202,400

237,600

271,600

297,900

328,100

372,400

6

151,700

204,200

239,300

273,400

300,000

330,100

374,900

7

152,800

206,000

240,800

275,200

302,200

332,300

377,200

8

153,900

207,800

242,400

277,200

304,200

334,500

379,700

9

154,900

209,400

243,500

279,200

306,100

336,400

382,100

10

156,300

211,200

245,000

281,200

308,400

338,600

384,800

11

157,600

213,000

246,600

283,100

310,600

340,600

387,400

12

158,900

214,800

247,900

285,000

312,900

342,800

390,100

13

160,100

216,200

249,400

287,000

315,000

344,600

392,500

14

161,600

218,000

250,800

288,900

317,100

346,600

394,800

15

163,100

219,700

252,100

290,800

319,300

348,600

397,000

16

164,700

221,500

253,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

165,900

223,200

255,000

294,400

323,300

352,300

401,200

18

167,400

224,900

256,500

296,400

325,300

354,300

403,200

19

168,900

226,500

258,200

298,500

327,300

356,100

405,100

20

170,400

228,100

260,000

300,500

329,300

358,000

406,900

21

171,700

229,500

261,600

302,400

331,000

359,900

408,800

22

174,400

231,200

263,300

304,500

333,100

361,800

410,600

23

177,000

232,800

264,900

306,500

335,100

363,800

412,400

24

179,600

234,400

266,500

308,600

337,200

365,700

414,300

25

182,200

235,400

268,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

183,900

236,900

270,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

185,500

238,300

271,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

187,200

239,500

273,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

188,700

240,700

275,300

318,100

345,900

375,100

422,300

30

190,400

241,900

277,000

320,100

347,800

376,900

423,600

31

192,200

242,900

278,800

322,200

349,700

378,700

424,900

32

193,900

244,100

280,300

324,300

351,500

380,300

426,100

33

195,500

245,400

281,800

325,500

353,400

382,100

427,300

34

196,900

246,400

283,700

327,500

355,200

383,500

428,600

35

198,400

247,600

285,500

329,400

357,000

385,000

429,900

36

199,900

248,900

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

201,200

249,800

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

202,500

251,100

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

203,700

252,300

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

205,000

253,600

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

206,300

255,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

207,600

256,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

208,900

257,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

210,200

258,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

211,300

260,000

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

212,600

261,200

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

213,900

262,500

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

215,200

263,600

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

216,300

264,700

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

217,400

265,800

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

218,400

267,100

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

219,500

268,400

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

220,600

269,400

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

221,600

270,500

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

222,500

271,800

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

223,500

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

223,800

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

224,600

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

225,400

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

226,100

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

226,800

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

227,800

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

228,600

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

229,400

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

230,100

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

230,800

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

231,700

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

232,700

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

233,400

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

234,000

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

234,500

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

235,200

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

236,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

236,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

237,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

237,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

238,400

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

239,100

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

239,800

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300

410,500


87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600

410,800


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800

411,000


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000

411,200


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600

381,400

393,300



95


295,200

343,100

381,800

393,600



96


295,600

343,500

382,200

393,800



97


295,800

343,700

382,500

394,000



98


296,100

344,100

382,900

394,300



99


296,500

344,500

383,300

394,600



100


296,900

344,800

383,600

394,800



101


297,100

345,100

383,900

395,000



102


297,400

345,500

384,300

395,300



103


297,800

345,900

384,600

395,600



104


298,100

346,300

384,900

395,800



105


298,300

346,800

385,200

396,000



106


298,600

347,200

385,500




107


299,000

347,600

385,800




108


299,300

348,000

386,100




109


299,500

348,500

386,400




110


299,900

348,900

386,700




111


300,300

349,200

387,000




112


300,600

349,500

387,300




113


300,800

350,000

387,500




114


301,000


387,800




115


301,300


388,100




116


301,700


388,300




117


301,900


388,500




118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

別表第3(第3条関係)

1 行政職級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

主事の職務

2級

主任主事の職務

3級

主査の職務

4級

係長、主任主査及びこれらと同程度のものとして市長が定める職の職務

5級

課長補佐、参事補佐、主任指導主事及びこれらと同程度のものとして市長が定める職の職務

6級

課長、参事、主任指導主事及びこれらと同程度のものとして市長が定める職の職務

7級

部長及びこれと同程度のものとして市長が定める職の職務

2 消防職級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

主事の職務

2級

主任主事の職務

3級

主査の職務

4級

係長、主任主査及びこれらと同程度の消防吏員の職務

5級

課長補佐、参事補佐及びこれらと同程度の消防吏員の職務

6級

署長、課長、参事及びこれらと同程度の消防吏員の職務

7級

消防長の職務

別表第4(第9条関係)

(令2条例9・追加)

手当の種類

支給額

支給を受ける職員の範囲

救急出動手当

1回につき500円

救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第6条第2項の規定により救急救命士免許証を交付された者をいう。)の資格を有し、救急業務に従事する消防吏員

1回につき200円

救急業務に従事する消防吏員(救急救命士を除く。)

緊急消防援助隊出動手当

1日につき1,680円

消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、災害が発生した市区町村に出動し、同法第44条第1項に規定する消防の応援に従事する消防吏員

みやま市職員の給与に関する条例

平成19年1月29日 条例第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年1月29日 条例第50号
平成19年3月29日 条例第166号
平成19年12月21日 条例第187号
平成19年12月21日 条例第188号
平成20年12月19日 条例第29号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月27日 条例第26号
平成22年6月18日 条例第12号
平成22年11月29日 条例第16号
平成23年11月29日 条例第14号
平成26年3月24日 条例第2号
平成26年12月12日 条例第27号
平成28年3月7日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年6月24日 条例第14号
平成28年12月16日 条例第25号
平成29年12月14日 条例第23号
平成30年12月14日 条例第25号
令和元年12月20日 条例第26号
令和2年3月19日 条例第9号
令和2年6月26日 条例第26号
令和2年9月4日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第42号