○みやま市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成29年3月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年みやま市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) みやま市子ども医療費の支給に関する条例(平成19年みやま市条例第102号)第5条の子ども医療費の支給の申請又は受給資格の認定に関する事務
(2) みやま市子ども医療費の支給に関する条例第6条の子ども医療証の交付に関する事務
(3) みやま市子ども医療費の支給に関する条例第8条の子ども医療費の支給に関する事務
(4) みやま市子ども医療費の支給に関する条例第9条の変更の届出に関する事務
(5) みやま市子ども医療費の支給に関する条例第11条の子ども医療費の返還に関する事務
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成19年みやま市条例第101号)第5条のひとり親家庭等医療費の支給の申請又は受給資格の認定に関する事務
(2) みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第6条のひとり親家庭等医療証の交付に関する事務
(3) みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第8条のひとり親家庭等医療費の支給に関する事務
(4) みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第9条の変更の届出に関する事務
(5) みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第11条のひとり親家庭等医療費の返還に関する事務
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例(平成19年みやま市条例第107号)第5条の重度障がい者医療費の支給の申請又は受給資格の認定に関する事務
(2) みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例第6条の重度障がい者医療証の交付に関する事務
(3) みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例第8条の重度障がい者医療費の支給に関する事務
(4) みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例第9条の変更の届出に関する事務
(5) みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例第11条の重度障がい者医療費の返還に関する事務
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) みやま市就学援助費交付要綱(平成19年みやま市教育委員会告示第1号)第3条の支給の申請に関する事務
(2) みやま市就学援助費交付要綱第4条の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) みやま市就学援助費交付要綱第6条の援助費の支給に関する事務
(4) みやま市就学援助費交付要綱第9条の援助費の返還に関する事務
(令2規則39・一部改正)
(1) みやま市子ども医療費の支給に関する条例第5条の子ども医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
ア 当該申請又は届出に係る子ども及び子どもの保護者に関する地方税関係情報
イ 当該申請又は届出に係る子ども及び子どもの保護者に関する住民票に記載された住民票関係情報
ウ 当該申請又は届出に係る子ども及び子どもの保護者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の受給資格及び支給に関する情報
エ 当該申請又は届出に係る子ども及び子どもの保護者に関する医療保険給付関係情報
オ 当該申請又は届出に係る子どもに関する生活保護関係情報
カ 当該申請又は届出に係る子ども及び子どもの保護者に係るみやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例による重度障がい者医療費の受給資格及び支給に関する情報
キ 当該申請又は届出に係る子ども及び子どもの保護者に係るみやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の受給資格及び支給に関する情報
(2) みやま市子ども医療費の支給に関する条例第8条の子ども医療費の支給に関する事務
ア 当該支給に係る子ども及び子どもの保護者に関する住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該支給に係る子どもに関する医療保険給付関係情報
ウ 当該支給に係る子どもに係るみやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例による重度障がい者医療費の受給資格及び支給に関する情報
エ 当該支給に係る子どもに係るみやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の受給資格及び支給に関する情報
(1) みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第5条のひとり親家庭等医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
ア 当該申請又は届出に係る対象者及びその配偶者、父母のない児童を養育する者及びその配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で対象者と生計を一にする者に関する地方税関係情報
イ アに掲げる者に関する住民票に記載された住民票関係情報
ウ 当該申請又は届出に係る対象者に関する医療保険給付関係情報
エ 当該申請又は届出に係る対象者に関する生活保護関係情報
オ アに掲げる者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の受給資格及び支給に関する情報
カ 当該申請又は届出に係る対象者に関する中国残留邦人等支援給付等関係情報
キ 当該申請又は届出に係る対象者に係るみやま市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の受給資格及び支給に関する情報
ク 当該申請又は届出に係る対象者に係るみやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例による重度障がい者医療費の受給資格及び支給に関する情報
(2) みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第8条のひとり親家庭等医療費の支給に関する事務
ア 当該支給に係る対象者に関する住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該支給に係る対象者に関する医療保険給付関係情報
ウ 当該支給に係る対象者に係るみやま市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の受給資格及び支給に関する情報
エ 当該支給に係る対象者に係るみやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例による重度障がい者医療費の受給資格及び支給に関する情報
(1) みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例第5条の重度障がい者医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
ア 当該申請又は届出に係る重度障がい者、その配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者でその重度障がい者の生計を維持しているものに関する地方税関係情報
イ アに掲げる者に関する住民票に記載された住民票関係情報
ウ 当該申請又は届出に係る重度障がい者に関する医療保険給付関係情報
エ 当該申請又は届出に係る重度障がい者に関する生活保護関係情報
オ 当該申請又は届出に係る重度障がい者に関する中国残留邦人等支援給付等関係情報
カ 当該申請又は届出に係る重度障がい者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報
キ 当該申請又は届出に係る重度障がい者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報
ク 当該申請又は届出に係る重度障がい者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定によるその障がいの程度に関する情報
ケ 当該申請又は届出に係る対象者に係るみやま市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の受給資格及び支給に関する情報
コ 当該申請又は届出に係る対象者に係るみやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の受給資格及び支給に関する情報
(2) みやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例第8条の重度障がい者医療費の支給に関する事務
ア 当該支給に係る重度障がい者に関する住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該支給に係る重度障がい者に関する医療保険給付関係情報
ウ 当該支給に係る重度障がい者に係るみやま市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の受給資格及び支給に関する情報
エ 当該支給に係る重度障がい者に係るみやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の受給資格及び支給に関する情報
(令2規則39・一部改正)
(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)
第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、みやま市就学援助費交付要綱による就学の援助に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。
(1) 当該申請に係る児童生徒、保護者又は同一の世帯に属する者に関する地方税関係情報
(2) 当該申請に係る児童生徒、保護者又は同一の世帯に属する者に関する住民票に記載された住民票関係情報
(3) 当該申請に係る児童生徒又は保護者に関する生活保護関係情報
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月29日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障がい者医療費から適用する。