○みやま市子ども医療費の支給に関する条例

平成19年1月29日

条例第102号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 市の区域内に住所を有し、次のいずれかに該当する者をいう。

 3歳に達する日の属する月の末日までにある者

 3歳に達する日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 児童 市の区域内に住所を有し、6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 子ども 前2号に規定する乳幼児及び児童をいう。

(4) 保護者 医療保険各法の被保険者であって、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(対象者)

第3条 この条例により子ども医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する子どもの保護者とする。

(1) 市の区域内に住所を有する者であること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、対象者から除くものとする。

(子ども医療費の支給)

第4条 市は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」と総称する。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を、対象者に対し子ども医療費として支給する。ただし、第2条第1号イに掲げる乳幼児及び同条第2号に掲げる児童にあっては、市が支給する当該子ども医療費の額は、医療機関(調剤薬局を除く。)ごとの自己負担分相当額から次の各号に規定する自己負担限度額を差し引いた額とする。

(1) 入院の場合 1日につき500円までとし、1月につき3,500円を限度とする。

(2) 前号に規定するもの以外の場合

 乳幼児(第2条第1号イに該当する者に限る。) 1月につき600円を限度とする。

 児童 1月につき800円を限度とする。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療と歯科診療以外の診療は、別々の医療機関で受けた診療とみなし、子ども医療費を支給する。

3 第1項の子ども医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えないものとする。

(受給資格の申請及び認定)

第5条 対象者が、子ども医療費の支給を受けようとするときは、規則の定めるところにより、あらかじめ市長に対して申請を行い、子ども医療費の受給資格の認定を受けなければならない。

2 第2条第1号に該当する乳幼児で前項の認定を受けたものが、同条第2号に掲げる児童となる日以後も引き続き子ども医療費の支給を受けようとする場合は、受給資格の認定の更新を行わなければならない。

(子ども医療証の交付)

第6条 市長は、前条の規定に基づき認定を受けた対象者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則の定めるところにより、子ども医療証を交付するものとする。

2 市長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による子ども医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、子ども医療証を交付しないものとする。

3 市長は、第2条第1号イ及び第2号に該当する者のうち、みやま市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成19年みやま市条例第101号)第3条及びみやま市重度障がい者医療費の支給に関する条例(平成19年みやま市条例第107号)第3条の規定により医療費の支給を受けることができる者に対し、第1項の規定にかかわらず、子ども医療証を交付しないものとする。

(令2条例29・一部改正)

(子ども医療証の提出)

第7条 子どもが規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に子ども医療証を提出するものとする。

(支給の方法)

第8条 市長は、子ども医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し子ども医療費の支給があったものとみなす。

3 市長は、子どもが受けた医療について医療保険各法による療養費の支給がなされたとき、その他市長が第1項の方法によりがたいと認めたときは、同項の規定にかかわらず、受給資格者に対し、子ども医療費を支給することができる。

(届出義務)

第9条 受給資格者は、子どもについて住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、子どもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年瀬高町条例第30号)、山川町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年山川町条例第20号)又は高田町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年高田町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年6月19日条例第19号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成21年6月19日条例第18号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成23年12月15日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年6月19日条例第19号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成28年6月24日条例第17号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

附 則(令和2年6月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障がい者医療費から適用する。

みやま市子ども医療費の支給に関する条例

平成19年1月29日 条例第102号

(令和3年4月1日施行)