○みやま市就学援助費交付要綱

平成19年1月29日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童及び生徒の保護者に対し、必要な援助を与え義務教育の円滑な実施を図るため実施する就学援助(以下「援助」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(援助を必要と認める者)

第2条 この告示により、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が援助を必要と認める者は、市に住所を有する児童生徒の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)で、当該児童生徒が法第2条に規定する者が設置した小中学校に在学するもの(入学予定者を含む。)又は市に住所を有しない児童生徒の保護者で、当該児童生徒が市立の小学校若しくは中学校に区域外就学(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定による区域外就学をいう。)により在学する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(同法第13条の規定により、その児童又は生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者である者を除く。)

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者

(援助の申請手続)

第3条 援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会に申請するものとする。

(認定)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、援助の適否を決定するものとする。

(平30教委告示3・一部改正)

(認定の通知)

第5条 教育委員会は、前条の決定をしたときは、校長及び当該申請者へその旨を通知するものとする。

(平30教委告示3・一部改正)

(援助の方法)

第6条 援助は、金銭給付によって行うものとする。

(援助の範囲)

第7条 就学援助は、次に掲げる範囲内において行う。

(1) 義務教育に伴い必要な学用品費、通学用品費及び校外活動費

(2) 新入学児童生徒学用品費等

(3) 修学旅行費

(4) 通学費

(5) 給食費

(6) 前各号に掲げるもののほか、義務教育に伴い必要なもの

(援助をする期間)

第8条 援助をする期間は、教育委員会が認定をした日の属する月から当該学年の末日の属する月までとする。

(令元教委告示6・一部改正)

(援助の停止、取消し等)

第9条 教育委員会は、援助を必要とする事由が消滅したと認めるときは、援助を停止し、速やかに当該援助を受けている者及び校長へその旨を通知する。

2 教育委員会は、援助を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、援助の認定の全部又は一部を取り消し、既に援助をした額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な行為によって認定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この告示の実施に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町就学援助費交付要綱(平成18年瀬高町教育委員会告示第25号)、山川町就学援助費交付要綱(平成18年山川町教育委員会要綱第1号)又は高田町就学援助費交付要綱(平成18年高田町長決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年12月25日教委告示第7号)

この告示は、平成19年12月26日から施行する。

附 則(平成21年8月6日教委告示第2号)

この告示は、平成21年8月6日から施行する。

附 則(平成29年12月15日教委告示第7号)

この告示は、平成29年12月15日から施行する。

附 則(平成30年12月17日教委告示第3号)

この告示は、平成30年12月17日から施行する。

附 則(令和元年10月15日教委告示第6号)

この告示は、令和元年10月15日から施行する。

みやま市就学援助費交付要綱

平成19年1月29日 教育委員会告示第1号

(令和元年10月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会告示第1号
平成19年12月25日 教育委員会告示第7号
平成21年8月6日 教育委員会告示第2号
平成29年12月15日 教育委員会告示第7号
平成30年12月17日 教育委員会告示第3号
令和元年10月15日 教育委員会告示第6号