○みやま市文化施設条例
平成19年1月29日
条例第89号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、みやま市文化施設(以下「文化施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の教育文化の振興及び文化的教養の高揚を図り、活力ある地域づくりに資するため、文化施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 文化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みやま市まいピア高田 | みやま市高田町濃施14番地 |
(施設)
第4条 みやま市まいピア高田は、次に掲げる施設で構成する。
(1) みやま市高田公民館
(2) みやま市高田文化ホール
(3) みやま市立まいピア高田図書館
(管理及び運営)
第5条 前条各号に掲げる施設の管理運営について必要な事項は、みやま市公民館設置条例(平成19年みやま市条例第85号)、みやま市市民センター条例(平成19年みやま市条例第88号)又はみやま市立図書館条例(平成19年みやま市条例第86号)の定めるところによる。
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。