○みやま市文化施設条例

平成19年1月29日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、みやま市文化施設(以下「文化施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の教育文化の振興及び文化的教養の高揚を図り、活力ある地域づくりに資するため、文化施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 文化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みやま市まいピア高田

みやま市高田町濃施14番地

(施設)

第4条 みやま市まいピア高田は、次に掲げる施設で構成する。

(1) みやま市高田公民館

(2) みやま市高田文化ホール

(3) みやま市立まいピア高田図書館

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市文化施設条例

平成19年1月29日 条例第89号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年1月29日 条例第89号