○みやま市市民センター条例
平成19年1月29日
条例第88号
(設置)
第1条 市民の生涯学習及び文化の発展に寄与するとともに、市民が相互に助け合い支え合う豊かな市の実現に資するため、みやま市市民センター(以下「市民センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みやま市山川市民センター | みやま市山川町尾野1706番地2 |
みやま市高田文化ホール | みやま市高田町濃施14番地 まいピア高田内 |
(管理運営)
第3条 市民センターは、その設置目的に応じて最も効率的に運営し、常に良好な状態に管理しなければならない。
2 市民センターは、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理運営する。
(使用の許可)
第4条 市民センターの施設及びこれに附属する設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を返還することができる。
(1) 非常災害のために利用できなかった場合
(2) 利用前に利用の許可取消し又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が利用を禁止し、停止し、又は取り消した場合
(損害賠償の義務)
第7条 利用者は、施設等を故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、市民センターの管理運営に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町民センター設置及び管理に関する条例(平成16年山川町条例第9号)又は高田町文化施設設置及び管理に関する条例(平成18年高田町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(令元条例1・一部改正)
1 みやま市山川市民センター
(1)施設使用料
(単位:円)
区分 | 基本使用料 | 冷暖房費 |
1時間 | ||
ホール | 2,200 | 2,200 |
ホール(客席フロアのみ使用の場合) | 1,650 | 1,100 |
ホール(舞台のみ使用の場合) | 1,100 | 1,100 |
会議室1 | 330 | 220 |
会議室2 | 330 | |
会議室3 | 330 | |
小会議室 | 220 | |
研修室 | 330 | |
和室 | 220 |
(2)付属設備等使用料
(単位:円)
区分 | 名称 | 単位 | 使用料 |
1時間 | |||
ホール設備 | 照明機器 | 1式 | 330 |
映像機器 | 1式 | 1,100 | |
音響機器 | 1式 | 330 | |
金屏風 | 1双 | 330 | |
ピアノ | 1台 | 550 | |
その他 | 大会議室AV機器 | 1式 | 330 |
備考
1 利用者が、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の施設使用料の額は、基本使用料の額に、次に掲げる入場者1人当たりの徴収額の最高額の区分に従い、それぞれ当該区分に掲げる割合を乗じて得た額とする(冷暖房費は除く。)。
(1) 1,000円以下の場合 100分の100
(2) 1,001円以上3,000円以下の場合 100分の200
(3) 3,001円以上の場合 100分の250
2 入場料等の額が不明な場合は、当該入場料等を3,001円以上の場合とみなして使用料を算出する。
3 商業宣伝又はこれに類する営利目的のために利用する場合の使用料の額は、基本使用料に100分の300を乗じて得た額とする。
4 ホールをリハーサル又は準備のために利用する場合の使用料の額は、この表に掲げる基本使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
5 冷暖房を使用する場合は、冷暖房費を使用料に加算する。
6 施設の利用に際し、利用物件に付帯する電気、水道又はガスその他の設備を特別に使用した場合は、それぞれ料金の実費相当額を徴収することができる。
7 市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者の施設使用料の額は、ホールについては100分の120を、それ以外の場所については100分の200を、基本使用料に乗じて得た額とする(冷暖房費、光熱水費は除く。)。
8 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。
9 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
10 ピアノ調律料は、利用者負担とする。
11 ホール(舞台のみ使用の場合)の使用は、練習に限る。
別表第2(第5条関係)
(令元条例1・一部改正)
2 みやま市高田文化ホール
(1)施設使用料
(単位:円)
施設名 | 利用日時の区分 | 基本使用料 | 冷暖房費 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 1時間 | ||
多目的ホール(能舞台を含む) | 平日 | 8,250 | 12,375 | 16,500 | 3,300 |
土日休日 | 9,900 | 14,850 | 19,800 | ||
多目的ホール(能舞台を除く) | 平日 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 3,300 |
土日休日 | 7,920 | 11,880 | 15,840 | ||
多目的ホール(客席フロアのみ使用の場合) | 平日 | 4,950 | 7,425 | 9,900 | 2,200 |
土日休日 | 5,940 | 8,910 | 11,880 | ||
多目的ホール(能舞台又は舞台のみ使用の場合) | 平日 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 1,100 |
土日休日 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | ||
楽屋事務室 | 550 | 825 | 1,100 | 220 | |
楽屋1 | 550 | 825 | 1,100 | ||
楽屋2 | 550 | 825 | 1,100 | ||
楽屋3 | 550 | 825 | 1,100 | ||
楽屋4 | 770 | 1,155 | 1,540 | ||
リハーサル室兼会議室 | 1時間 | 330 |
(2)付属設備等使用料
(単位:円)
区分 | 名称 | 単位 | 利用時間帯 | 使用料 |
ホール設備 | 照明機器 | 1式 | ①午前9時から正午まで ②午後1時から午後5時まで ③午後6時から午後10時まで | 1,100 |
映像機器 | 1式 | 3,300 | ||
音響機器 | 1式 | 1,100 | ||
金屏風 | 1双 | 1,100 | ||
ピアノ | 1台 | 1,650 | ||
その他 | リハーサル室兼会議室AV機器 | 1式 | 1時間 | 330 |
備考
1 利用者が、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の施設使用料の額は、基本使用料の額に、次に掲げる入場者1人当たりの徴収額の最高額の区分に従い、それぞれ当該区分に掲げる割合を乗じて得た額とする(冷暖房費は除く。)。
(1) 1,000円以下の場合 100分の100
(2) 1,001円以上3,000円以下の場合 100分の200
(3) 3,001円以上の場合 100分の250
2 入場料等の額が不明な場合は、当該入場料等を3,001円以上の場合とみなして使用料を算出する。
3 商業宣伝又はこれに類する営利目的のために利用する場合の使用料の額は、基本使用料に100分の300を乗じて得た額とする。
4 多目的ホールをリハーサル又は準備のために利用する場合の使用料の額は、この表に掲げる基本使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
5 利用時間の超過許可を受けた場合の施設使用料の額は、次に掲げる時間帯の使用料の時間単価に(1)及び(2)については100分の120を、(3)及び(4)については100分の100を乗じて得た額とする。この場合において、超過時間は1時間を限度とする。
(1) 午前9時以前の利用 午前9時から正午までの時間帯
(2) 午後10時以降の利用 午後6時から午後10時までの時間帯
(3) 正午から午後1時までの利用 午後1時から午後5時までの時間帯
(4) 午後5時から午後6時までの利用 午後6時から午後10時までの時間帯
6 利用時間の超過許可を受けた場合の付属設備等使用料の額は、この表に掲げる使用料に100分の30を乗じて得た額とする。この場合において、超過時間は1時間を限度とする。
7 冷暖房を使用する場合は、冷暖房費を使用料に加算する。
8 施設の利用に際し、利用物件に付帯する電気、水道又はガスその他の設備を特別に使用した場合は、それぞれ料金の実費相当額を徴収することができる。
9 市内に住所を有する個人並びに市内に所在する事業所及び団体等以外の者の施設使用料の額は、多目的ホール及び楽屋については100分の120を、リハーサル室兼会議室については100分の200を、基本使用料に乗じて得た額とする(冷暖房費、光熱水費は除く。)。
10 ホワイエ又はエントランスホールのみを利用する場合は、使用料は無料とする。ただし、営利を目的として利用する場合は、この表の多目的ホール(能舞台又は舞台のみ使用の場合)の使用料の額を適用する。
11 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。
12 リハーサル室兼会議室については、利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数の時間は1時間とみなす。
13 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
14 ピアノ調律料は、利用者負担とする。
15 多目的ホール(能舞台又は舞台のみ使用の場合)の使用は、練習に限る。