○みやま市立図書館条例
平成19年1月29日
条例第86号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、教養、調査研究、レクリエーション等文化活動の要請に資するため図書、記録その他必要な資料を収集及び整理保存し、住民に供する施設として、みやま市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
本館 | みやま市立図書館 | みやま市瀬高町下庄800番地1 |
分館 | みやま市立山川市民センター図書館 | みやま市山川町尾野1706番地2 |
みやま市立まいピア高田図書館 | みやま市高田町濃施14番地 |
(職員)
第3条 図書館に館長、司書及びその他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館にみやま市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応じるとともに、図書館の行う図書館業務につき、館長に対して意見を述べるものとする。
3 協議会の委員の定数は、8人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
4 協議会の委員の任期は、2年とし、再任は、妨げないものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。