○みやま市財務規則

平成19年1月29日

規則第47号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 出納機関(第6条―第8条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第24条)

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第25条―第32条)

第2節 収納(第33条―第37条)

第3節 収入の過誤及び収入の整理等(第38条―第45条の2)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第46条―第51条)

第2節 支出命令(第52条―第55条)

第3節 支出の特例(第56条―第64条)

第4節 支払の方法(第65条―第74条)

第5節 小切手(第75条―第86条)

第6節 支出の整理及び帳票類(第87条―第92条)

第5章 決算(第93条―第95条)

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第96条―第111条)

第2款 指名競争入札(第112条―第114条)

第3款 随意契約(第115条―第118条)

第4款 せり売り(第119条)

第2節 契約の締結(第120条―第131条)

第3節 契約の履行(第132条―第139条)

第7章 指定金融機関

第1節 通則(第140条―第144条)

第2節 収納金の取扱い(第145条―第152条)

第3節 支出金の取扱い(第153条―第162条)

第4節 収支報告等(第163条)

第8章 現金及び有価証券(第164条―第168条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第169条―第196条)

第2節 物品(第197条―第217条)

第3節 債権(第218条―第228条)

第4節 基金(第229条―第233条)

第10章 雑則

第1節 事故報告(第234条―第236条)

第2節 帳簿等(第237条―第242条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、市の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各部等の長 みやま市部設置条例(平成19年みやま市条例第6号)第2条に定める部の長並びにみやま市教育委員会組織規則(平成19年みやま市教育委員会規則第4号)第2条に定める部の長、消防長及び議会事務局長をいう。

(5) 各課等の長 みやま市行政組織規則(平成19年みやま市規則第5号)第2条及び第3条に定める課等の長、みやま市教育委員会組織規則第2条に定める課等の長、みやま市消防本部に関する規則(平成19年みやま市規則第123号)第5条に定める課の長、農業委員会事務局長、行政委員会事務局長及び議会事務局次長をいう。

(6) 歳入徴収者 市長又は法第153条第1項若しくは第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者若しくは次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 予算執行者 市長又は法第153条第1項又は第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくは次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 契約権者 市長又は法第153条第1項の規定により、契約の事務を委任された者をいう。

(9) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(10) 収納出納員 収納事務を所掌する職員をいう。

(11) 財産管理者 市長又は次条の規定により公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 物品管理者 市長又は次条の規定により物品の管理及び処分に関する事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(13) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により市が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(14) 公有財産売却システム インターネットを利用して行う市の公有財産及び物品の売払いに関する一連の事務処理をいう。

(専決及び代決)

第3条 財務に関する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事項については、同表の当該右欄に掲げる者に専決処理させるものとする。

事項

専決処理させる者

1 第13条の規定による予算が成立した旨の通知をすること。


総務部長


2 第15条第3項の規定による予算執行計画及び資金計画の決定の通知をすること。


総務部長


3 第16条の規定による歳出予算の配当をすること。


総務部長


4 第17条の規定による歳出予算の流用の通知及び第18条の規定による予備費の充用の通知をすること。

予備費の充用にあっては、副市長

予算の流用にあっては、総務部長。ただし、節内に係るものにあっては、各部等の長


5 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税及び交通安全対策特別交付金の調定をし、及び調定の通知をすること。


総務部長


6 分担金、負担金、使用料、手数料、国庫支出金及び県支出金の調定をし、及び調定の通知をすること。



各課等の長

7 市税の調定をし、及び調定の通知をすること。


各部等の長

随時課税のものにあっては、税務課長

8 財産収入の調定をし、及び調定の通知をすること。


物品売払収入にあっては、各部等の長

財産運用収入にあっては、各課等の長

9 現金の寄附を受けること。


1件の金額が1万円未満のものにあっては、各部等の長


10 次に掲げる諸収入の調定をし、及び調定の通知をすること。




(1) 延滞金、加算金及び滞納処分費



各課等の長

(2) 預金利子



各課等の長

(3) 前2号に掲げる収入以外の諸収入

1件の金額が500万円以上のものにあっては、副市長

1件の金額が10万円以上500万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の金額が10万円未満のものにあっては、各課等の長

11 第5項から前項までに掲げる収入以外の収入(市債に係る収入を除く。)の調定をし、及び調定の通知をすること。

1件の金額が500万円以上のものにあっては、副市長

1件の金額が500万円未満のものにあっては、各部等の長


12 第38条第1項の規定による過誤納金の還付をすること。



各課等の長

13 第39条第1項の規定による収入更正をすること。


各部等の長


14 第40条第1項の規定による督促状を発すること。



各課等の長

15 次に掲げる経費について支出負担行為をすること。




(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金


各部等の長


(2) 報償費

1件の金額が200万円以上500万円未満のものにあっては、副市長

1件の金額が5万円以上200万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の金額が5万円未満のものにあっては、各課等の長

(3) 旅費

各部等の長の出張にあっては、副市長

各課等の長(相当職を含む。)及び課長補佐の出張並びに職員及び会計年度任用職員の宿泊を要する出張並びに非常勤特別職の出張並びに会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償にあっては各部等の長

職員及び会計年度任用職員の宿泊を要しない出張にあっては、各課等の長

(4) 需用費




ア 燃料費及び光熱水費



各課等の長

イ 食糧費


各部等の長


ウ ア及びイを除く需用費

1件の金額が200万円以上500万円未満のものにあっては、副市長

1件の金額が20万円以上200万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の金額が20万円未満のものにあっては、各課等の長

(5) 役務費




ア 広告料

副市長



イ アを除く役務費



各課等の長

(6) 委託料並びに使用料及び賃借料

1件の金額が200万円以上500万円未満のものにあっては、副市長

1件の金額が20万円以上200万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の金額が20万円未満のもの及び措置費、医療費に係るものにあっては、各課等の長

(7) 工事請負費

1件の金額が300万円以上1,000万円未満のものにあっては、副市長

1件の金額が50万円以上300万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の金額が50万円未満のものにあっては、各課等の長

(8) 原材料費


1件の金額が50万円以上のものにあっては、各部等の長

1件の金額が50万円未満のものにあっては、各課等の長

(9) 公有財産購入費


1件の金額が500万円未満のものにあっては、各部等の長


(10) 備品購入費

1件の金額が200万円以上500万円未満のものにあっては、副市長

1件の金額が20万円以上200万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の金額が20万円未満のものにあっては、各課等の長

(11) 負担金、補助及び交付金




ア 負担金

1件の金額が300万円以上1,000万円未満のものにあっては、副市長

1件の金額が20万円以上300万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の金額が20万円未満のものにあっては、各課等の長

イ 補助及び交付金

1件の金額が200万円以上500万円未満のものにあっては、副市長

1件の金額が5万円以上200万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の金額が5万円未満のもの並びに保険給付費及びこれに類するものにあっては、各課等の長

(12) 扶助費



各課等の長

(13) 補償、補てん及び賠償金

賠償金を除き、1件の金額が300万円以上1,000万円未満のものにあっては、副市長

賠償金を除き、1件の金額が50万円以上300万円未満のものにあっては、各部等の長

賠償金を除き、1件の金額が50万円未満のものにあっては、各課等の長

(14) 償還金、利子及び割引料




ア 税の還付金及び還付加算金



税務課長

イ 国県支出金返還金



各課等の長

ウ ア及びイを除く償還金、利子及び割引料


各部等の長


(15) 積立金及び繰出金


各部等の長


(16) 公課費



各課等の長

16 歳入歳出外現金の取扱いに関すること。



各課等の長

17 支出を命令すること。




(1) 別表第2において支出負担行為兼支出命令書として整理することが定められたもの

支出負担行為に係る予算執行者

(2) 前号に掲げる以外のもの



各課等の長

18 第63条の規定による繰替使用に係る通知を発すること。



各課等の長

19 第89条の規定による過誤払金の戻入れの通知を発し返納通知書を発すること。


1件の金額が10万円以上のものにあっては、各部等の長

1件の金額が10万円未満のものにあっては、各課等の長

20 第90条第1項の規定による支出更正をすること。


各部等の長


21 工事の起工をすること。

1件の金額が300万円以上1,000万円未満のものにあっては、副市長

1件の金額が50万円以上300万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の金額が50万円未満のものにあっては、各課等の長

22 契約変更を伴う設計変更をすること(当該変更により設計価格が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による。)

1件の金額が300万円以上1,000万円未満のものにあっては、副市長

1件の金額が50万円以上300万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の金額が50万円未満のものにあっては、各課等の長

23 第98条の規定により、予定価格を決定すること。




(1) 工事又は製造その他の請負契約(印刷の契約を除く。)

1件の金額が300万円以上1,000万円未満のものにあっては、副市長

1件の金額が50万円以上300万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の金額が50万円未満のものにあっては、各課等の長

(2) 前号に掲げるもの以外の契約

1件の金額が200万円以上500万円未満のものにあっては、副市長

1件の金額が20万円以上200万円未満のもの及び単価契約に係るものにあっては、各部等の長

1件の金額が20万円未満のものにあっては、各課等の長

24 第132条第1項の規定による監督員を指定すること。



各課等の長

25 第133条第1項の規定による検査員を指定すること。




(1) 工事又は製造その他の請負契約(印刷の契約を除く。)

1件の金額が300万円以上1,000万円未満のものにあっては、副市長

1件の金額が50万円以上300万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の金額が50万円未満のものにあっては、各課等の長

(2) 前号に掲げるもの以外の契約

1件の金額が200万円以上500万円未満のものにあっては、副市長

1件の金額が20万円以上200万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の金額が20万円未満のものにあっては、各課等の長

26 検査調書を承認すること。




(1) 工事又は製造その他の請負契約(印刷の契約を除く。)

1件の金額が300万円以上1,000万円未満のものにあっては、副市長

1件の金額が50万円以上300万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の金額が50万円未満のものにあっては、各課等の長

(2) 前号に掲げるもの以外の契約

1件の金額が200万円以上500万円未満のものにあっては、副市長

1件の金額が20万円以上200万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の金額が20万円未満のものにあっては、各課等の長

27 契約書を作成すること。



各課等の長

28 物件の寄附の受納に関すること。


物件の評価額が10万円未満のものにあっては、各部等の長


29 物品の管理に関すること。



各課等の長

30 物品の処分に関すること(次項に規定するものを除く。)


所管換え及び1件の台帳価格が5万円以上50万円未満のものにあっては、各部等の長

1件の台帳価格が5万円未満のものにあっては、各課等の長

31 第213条の規定による物品の貸付け承認をすること。



1件の台帳価格が50万円未満のものにあっては、各課等の長

2 財務に関する事務のうち、市長、副市長、会計管理者、各部等の長又は各課等の長の権限に属する事務(専決権の授与による場合を含む。)について、当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 市長の権限に属する事務 副市長(副市長が不在の場合にあっては総務部長、副市長及び総務部長が共に不在の場合にあっては主管の各部等の長)

(2) 副市長の権限に属する事務 総務部長(総務部長が不在の場合にあっては主管の各部等の長)

(3) 会計管理者の権限に属する事務 会計課長(会計課長が不在の場合にあっては、会計管理者があらかじめ指定する出納員)

(4) 各部等の長の権限に属する事務 主管の各課等の長(主管の各課等の長が不在の場合にあっては、各部等の長があらかじめ指定する職員)

(5) 各課等の長の権限に属する事務 課長補佐又はこれに相当する職にある者(課長補佐又はこれに相当する職にある者が共に不在の場合にあっては、各課等の長があらかじめ指定する職員)

3 前項の規定により代決することができる事案は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事案については、この限りでない。

(令2規則24・一部改正)

(総務部長への合議)

第4条 各部等の長又は各課等の長は、次に掲げる事項については、財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(1) 第17条の規定により、金額の流用をしようとするとき。

(2) 別に定めるものを除くほか、市税の調定をしようとするとき。

(3) 分担金、負担金、国庫支出金、県支出金又は寄附金について、その額を決定し、申請し、又は実績を報告しようとするとき。

(4) 歳入について、不納欠損処分をしようとするとき。

(5) 1件の予定価格が50万円以上の工事又は製造に係る起工を決定し、及び請負契約を締結(当該契約の変更契約の締結を含む。)しようとするとき。

(6) 1件の予定価格が20万円以上の物件の売買契約又は賃貸借契約を締結(当該契約の変更契約の締結を含む。)しようとするとき。

(7) 委託料、公有財産購入費、補助及び交付金、貸付金、補償、補填及び賠償金、投資及び出資金又は寄附金の契約又は決定をしようとするとき。

(8) 物品を処分しようとするとき。

(9) 将来予算措置を要することとなる計画を策定しようとするとき。

(10) 財務に関する条例、規則その他規程等を制定し、又は改廃しようとするとき。

(11) 財務に関する事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め、又は議会に報告しようとするとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第5条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、歳入を確保し、歳出を適正に執行する職責を負う。

第2節 出納機関

(出納員の設置)

第6条 法第171条第1項の規定による出納員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 第2条第4号に規定する各部等の長

(2) 第2条第5号に規定する各課等の長

(その他の会計職員の設置)

第7条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員とする。

2 分任出納員は、上司の命を受け現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

3 現金取扱員は、上司の命を受け現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

4 物品取扱員は、上司の命を受け物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

(出納職員の事務引継)

第8条 出納職員に異動のあったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書(様式第1号)に、関係書類、現金、物品その他の物件並びに出納職員(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の異動に係るものにあっては、異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書(様式第2号)を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が押印しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、その他の会計職員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第9条 市長は、毎年12月1日までに、翌年度の予算の編成方針を作成し各部等の長に通知するものとする。

(予算の見積り)

第10条 各部等の長は、予算編成方針に基づいて、その所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算の見積りについて、次に掲げる書類を作成し、前条の通知を受けた日から30日以内に総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第3号(A)(B))

(2) 事業概要見積書(様式第4号(A))

(3) 歳出予算見積書(様式第4号(B)(C))

(4) 継続費見積書(様式第5号)

(5) 繰越明許費見積書(様式第6号)

(6) 債務負担行為見積書(様式第7号)

(予算の査定及び予算書の作成)

第11条 総務部長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、市長の査定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による審査又は調整を行うときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 総務部長は、市長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各部等の長に通知するとともに、予算書及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分による。

(予算の成立の通知)

第13条 市長は、予算が成立したときは、直ちに予算書により会計管理者及び各部等の長に通知しなければならない。

(補正予算及び暫定予算の調整)

第14条 第9条から前条までの規定は、法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算又は暫定予算を調整する場合について準用する。この場合において、第9条及び第10条各号に掲げる書類の提出期日は、その都度市長が別に定めるものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行計画及び資金計画)

第15条 各部等の長は、第13条に規定する通知を受けたときは、速やかにその所掌に属する事務事業に関する収入計画書(様式第8号)及び予算執行計画書(様式第9号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により収入計画書及び予算執行計画書の提出があったときは、必要な調整を加え、これに会計管理者の意見を聴いて資金計画書(様式第10号)を作成し、予算執行計画書とともに、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により資金計画書及び予算執行計画書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは当該計画を決定するとともに、予算執行計画については各部等の長に、資金計画については会計管理者に、通知するものとする。

4 前3項の規定は、予算の補正及び事業計画の変更その他の理由により、予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算の配当は、各四半期ごとにこれを行うものとし、各部課等の長は予算執行計画に基づき、当該四半期開始前10日までに歳出予算配当申請書(様式第11号(A)(B))を作成し総務部長に提出しなければならない。これを変更する場合も、また同様とする。

2 総務部長は、前項の規定による歳出予算配当申請書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加えて、配当を決定し、配当決定通知書(様式第11号(C)(D))により各部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 各部等の長は、法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用決議書(様式第12号)を総務部長へ提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の伺票を審査し、これを適当と認めるときは、市長の決裁を受け、当該各部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 別表第1に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(予備費の充用)

第18条 各部等の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用決議書(様式第13号)を総務部長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、予備費の充用手続に準用する。

(弾力条項の適用)

第19条 各部等の長は、法第218条第4項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは、弾力条項適用申請書(様式第14号(A))を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 第17条第2項の規定は、前項の規定による弾力条項の適用について準用する。この場合において、同項中「歳出予算流用決定通知書(様式第12号)」とあるのは、「弾力条項適用決定通知書(様式第14号(B)(C))」と読み替えるものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第20条 各部等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越説明書(様式第15号)を作成し、当該年度の3月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により継続費繰越説明書の提出があったときは、市長の決裁を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により継続費の逓次繰越しの決定をしたときは、その旨を会計管理者及び当該各部等の長に通知しなければならない。

4 各部等の長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに総務部長に提出しなければならない。

5 総務部長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を市長に提出しなければならない。

(継続費の精算報告)

第21条 各部等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに総務部長に提出しなければならない。

2 前条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

(繰越明許費の繰越し)

第22条 各部等の長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越説明書(様式第16号)を作成し、3月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 第20条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「繰越明許費繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第23条 各部等の長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越し繰越説明書(様式第17号)を作成し、当該年度の3月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 第20条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「事故繰越し繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(予算執行状況の調査等)

第24条 総務部長は、予算の執行の適正を期するため、各部等の長に対し、その執行状況について、随時報告を求め、又は必要な調整を行うことができる。

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定の手続)

第25条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議書(様式第18号)により決議しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一で、かつ、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 歳入徴収者は、調定をしたときは、徴収簿(様式第19号)を整理しなければならない。

(調定の時期)

第26条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、1会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ、又は納付される小切手支払未済金、第162条の規定による小切手支払未済金 組入調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第27条 歳入徴収者は、調定した際において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定決議書により調定変更等の手続をしなければならない。

(調定の通知)

第28条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(納期限)

第29条 令第154条第3項に規定する収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる区分により指定しなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金 その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金 その月の末日

(3) 日単位で定めた収入金 その初日

(4) 前3号に定めるものを除く収入金 納入通知書を発する日から14日以内の日

(納入の通知)

第30条 歳入徴収者は、調定したときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書(様式第20号)を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる収入金については、同項に規定する納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認められる収入金

3 歳入徴収者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第31条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知書の変更)

第32条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、納入訂正通知書(様式第21号)により納入義務者に通知するとともに、当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

第2節 収納

(直接収納)

第33条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書(様式第22号)を納入義務者に交付しなければならない。ただし、納入義務者が納入通知書を持参し、又は送付した場合にあっては、当該納入通知書の領収書に領収印を押印して交付するものとする。

2 前項の場合において、当該収納に係る収入金が令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)によるものであるときは、これに係る納入通知書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。ただし、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 次の各号に掲げる収入については、当該各号に定める記録紙若しくは入園券又は入場券等をもって現金領収書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

4 会計管理者又は収納出納員は、現金等を収納したときは、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金払込書にその現金等及び前項各号に掲げる収入にあっては、収入金計算書(様式第23号)を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(小切手の支払地の区域の指定)

第34条 令第156条第1項第1号の規定により市長が定める支払地の区域は、市の区域とする。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第35条 会計管理者は指定金融機関等から第147条第3項に規定する不渡通知書(様式第24号)の送付を受けたときは、当該通知書に係る収入を取り消すとともに、当該通知書を当該収入金を所掌する歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る歳入の収入済額を取り消し、納付すべき金額について納入通知書を納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。

3 前項の納入通知書には、証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書並びに当該証券に係る領収書が無効である旨及び当該領収書の返還を求める旨の通知をしなければならない。

4 前項の場合において、歳入徴収者は証券をもって納付した者から領収書が返還され、証券の還付請求があったときは、歳入徴収者はその保管に係る証券を還付しなければならない。

(現金領収書)

第36条 第33条に規定する現金領収書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

2 領収書綴は、会計管理者が保管するものとし、歳入徴収者請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 領収書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

5 第2項に規定する者は、領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあっては、その報告を受けた後、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

6 市長は、前項の規定により領収書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収書綴の番号及び未使用枚数を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

(収納後の手続)

第37条 会計管理者は、第163条第3項の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに領収済通知書の領収日付により収入票(様式第25号)を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて歳入徴収者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあっては、当該作成に係る収入票には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が第63条の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用した額を減額した額について作成し、及び繰替使用額を注記しなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに、当該整理が終了した後遅滞なく当該領収済通知書を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

第3節 収入の過誤及び収入の整理等

(過誤納還付)

第38条 歳入徴収者は、令第165条の7の規定により収入した歳入から戻出するときは、徴収簿を整理するとともに会計管理者に対し、還付決議書兼命令書(様式第26号)により戻出命令をしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の規定の例による。この場合において、当該還付に係る小切手及び関係証書には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第39条 歳入徴収者は、既に収入済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により収入の更正をするときには、収入更正決議書(様式第27号)により更正の調定を行い、会計管理者に対し、更正の通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の通知が合計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(督促)

第40条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第231条の3及び令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(様式第28号)を発しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第41条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が督促状を発した日から起算して10日までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うものとする。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収吏員証(様式第29号)を携行しなければならない。

(未収入金の繰越し)

第42条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済金繰越内訳書(様式第30号)を調製しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済金繰越内訳書を調製しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第43条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書(様式第31号(A))を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨記載するとともに不納欠損決議書(様式第31号(B))により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第44条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入月計表(様式第32号)

(2) 調定決議書(様式第18号)

(3) 収入票(歳入簿用)

(4) 還付決議書兼命令書

(5) 収入更正決議書

2 歳入徴収者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入月計表

(2) 調定決議書(予算整理簿用)

(3) 収入票

(4) 還付決議書兼命令書

(5) 収入更正決議書

(徴収又は収納の事務の委託)

第45条 歳入徴収者又は会計管理者は、令第158条第1項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託契約書を作成し必要な書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(様式第33号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、第33条の規定を準用する。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書を添えて、当該現金とともに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(指定代理納付者の指定)

第45条の2 市長は、法第231条の2第6項の規定による指定代理納付者の指定をしようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議の後、指定代理納付者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 指定代理納付者の住所及び名称

(2) 指定代理納付者に代理納付させる歳入

(3) 指定日

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第46条 支出負担行為は、歳出予算の配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。

(支出負担行為の決議)

第47条 予算執行者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて別表第2に掲げる区分により支出負担行為決議書(様式第34号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第35号)を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議書の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第48条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第49条 支出負担行為の決裁後、当該行為について変更等の必要がある場合は、その理由を明らかにする書類を添えて、変更後の金額又は取消しについて、前2条の規定に準じ、決議しなければならない。

2 支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為決議書又は支出負担行為兼支出命令書を起票してこれを決議しなければならない。

(支出負担行為の事前合議)

第50条 予算執行者は、別表第3に掲げる経費について支出負担行為の決定をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為決議書により、会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第51条 予算執行者は、支出負担行為の確認を受けるため支支出負担行為決議書に支出負担行為の内容を示す書類を添付して会計管理者の確認を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出負担行為の確認を行うときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 支出負担行為の配当を受けた範囲内のものであること。

(2) 法令又は予算に違反しないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

3 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、予算執行者に対し、関係書類の提示を求めることができる。

4 会計管理者は、第2項の規定による審査の結果、支出負担行為の確認をすることができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を予算執行者に返付しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第52条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書(様式第36号)又は支出負担行為兼支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し時効が成立していないか。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 会計年度所属に誤りがないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令又は支出負担行為の内容に適合していること。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する決議書を会計管理者が指示する日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は当該支出命令のうち会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 令第160条の2第2号ハに規定する規則で定めるものに基づき支払をする経費は、次に掲げるものとする。

(1) 複写用紙代、燃料購入代及び新聞購読料

(2) 後納郵便料

(支出命令の確認)

第53条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出命令を受けたときは、同条第2項各号に定める事項について、審査し、確認しなければならない。

(請求書による原則)

第54条 支出命令は、債権者から債務の履行の請求を証する書面(以下「請求書」という。)の提出によりこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求金額、請求の内容及び請求年月日が明示され、かつ、債権者の住所氏名の記載及び押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格及び権限の表示がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第55条 前条の規定にかかわらず、別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金及び会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償

(2) 市債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(令2規則24・一部改正)

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第56条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 有料道路通行券の購入に要する経費

(4) 使用料、手数料、運送料、郵便料及び自動車借上料で即時支払を要する経費

(5) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(6) 交際費

(7) 自動車損害賠償責任保険料

(8) 児童手当

(9) 講習会、研修会等の参加に要する経費

(10) 出産育児一時金及び葬祭費

(11) 複写用紙代、燃料購入代及び新聞購読料

(令2規則24・一部改正)

(資金前渡手続)

第57条 予算執行者は、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。

2 前項に規定する指定は、支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

3 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に資金前渡である旨記載しなければならない。

(前渡資金の保管)

第58条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの金融機関に預金をしなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、必要に応じてその金額を予算執行者に報告するとともに、これを市の収入とするため、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(前渡資金の精算)

第59条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、その支払完了後7日以内に支出金精算書(様式第37号)を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、令第161条第1項第4号の規定により、定期に支給される職員の給与の精算については、給与支給明細書兼領収書をもって、資金前渡精算書に代えることができる。

3 予算執行者は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、戻入れの手続をしなければならない。

(概算払)

第60条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、7日以内に当該概算払を受けた者をして支出金精算書により速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入れの手続をしなければならない。

(前金払)

第61条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を市に寄託しなければならない。

(繰替払のできる経費)

第62条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。同号の規定により規則で定める収入金は、当該各号に定めるものとする。

(1) 市場手数料 当該市場に売り払った生産物等の売払代金

(2) 催物手数料 当該出品物の分担金

(令2規則7・一部改正)

(繰替払の通知及び整理)

第63条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額及び繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は収納出納員は、繰替払をしたときは、繰替払調書(様式第39号)を作成し、収納出納員にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する調書及び第157条の規定により指定金融機関から送付された繰替払調書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

4 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為及び支出決議票によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第64条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(領収書の徴収)

第65条 会計管理者は、経費の支払をしたときは、債権者の記名、押印をした領収書を徴しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める書面をもってこれに換えることができる。

(1) 消防団員に支給する報酬及び手当については、分団長の領収書

(2) 繰替払に係る経費については、繰替払通知書

(3) 外国人に対し支払をする場合は、署名

(支払の方法)

第66条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うものとする。

(小切手払)

第67条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書(様式第41号)を徴さなければならない。

(隔地払)

第68条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と記載し、隔地払依頼書(様式第42号(B))及び隔地払案内書(様式第42号(C))を添えて当該支払金融機関に送付し領収書を徴するとともに、隔地払通知書(様式第42号(D))を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる支払金融機関の店舗に限るものとする。ただし、支払金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、支払金融機関以外の銀行を支払場所に指定することができる。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書(様式第43号)を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

4 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(口座振替)

第69条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、次の各号のいずれかに定める金融機関とする。

(1) 指定金融機関と直接為替取引のある金融機関

(2) 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

2 会計管理者は、債権者が口座振替の方法による支払を申し出ているときは、支出命令票に「口座振替」の旨を記載し、指定金融機関に口座振替依頼書(様式第44号)を送付して支払をしなければならない。

(現金払)

第70条 会計管理者は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、支出命令書に「現金払」の旨を記載するとともに、債権者をして領収の旨の記名押印をさせた後、当該債権者に支払をしなければならない。

(支払の通知)

第71条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書(様式第45号)により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、口座振替通知書(様式第46号)により債権者に通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替通知書の発行を省略することができる。

(公金振替)

第72条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、振替決議書(様式第47号(A))を作成し、当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書(様式第47号(B))及び公金振替済通知書(様式第47号(C))を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(相殺)

第73条 各部等の長は、市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは、市長の決裁を受けて相殺通知書(様式第48号)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは市の支出すべき金額から市が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは市の収入すべき金額から市が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

(支出事務の委託)

第74条 第45条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、「歳入徴収者又は会計管理者」とあるのは「予算執行者」と読み替えるものとする。

2 第56条から第58条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。この場合において、「資金前渡職員」とあるのは、「支払事務受託者」と読み替えるものとする。

第5節 小切手

(小切手の種類)

第75条 小切手は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、「持参人払式」又は「記名式」によるものとし、次に掲げる区分により、これを振り出すものとする。

(1) 持参人払式の小切手 次号及び第3号に規定する場合を除くすべての場合

(2) 記名式の小切手 次号に該当する場合を除き、額面金額が100万円以上の場合

(3) 指図禁止文句付記名式の小切手 会計管理者、出納員、資金前渡職員、支払事務受託者又は指定金融機関を受取人とする場合

2 会計管理者は、前項第2号の規定にかかわらず、重要と認める支出に係る小切手については、記名式とすることができる。

(小切手の記載)

第76条 小切手に表示する券面金額は、アラビヤ数字を用い、チェックライターにより印字し、当該金額の首位には¥記号を、末尾には*記号を付さなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

(小切手の調製及び交付)

第77条 小切手の記載、押印及び交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

4 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

(小切手の振出済通知等)

第78条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第49号)を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿(様式第50号)を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第79条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを検査しなければならない。

(小切手の廃棄)

第80条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第81条 小切手の額面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引いてその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印鑑を押印しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第82条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第83条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手帳)

第84条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書(様式第51号)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手専用印鑑の通知等)

第85条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑の印影を指定金融機関に送付しなければならない。この場合においては、当該印鑑の使用開始年月日を併せて通知しなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する印鑑を廃止した場合について準用する。この場合において、当該印鑑の廃止が新印鑑を使用することに伴うものであるときは、旧印鑑の廃止又は新印鑑の使用開始年月日のほか、旧印鑑を使用した最後の小切手の番号又は新印鑑を使用する最初の小切手の番号についても通知しなければならない。

(小切手の償還)

第86条 会計管理者は、次に掲げる者から令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第47条の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

第6節 支出の整理及び帳票類

(小切手支払未済繰越金の整理)

第87条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済調書(様式第52号)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第88条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済金組入調書(様式第53号)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続を採るとともに、小切手支払未済金組入調書を総務部長に送付しなければならない。

2 総務部長は、前項に規定する組入調書の送付を受けたときは、直ちに第25条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第89条 予算執行者は、令第159条の規定により過誤払金の戻入れの必要が生じたときは、速やかに戻入決議書(様式第54号(A))によりその返納額について戻入れの決定をし、その事実を示す書類を添付して会計管理者に戻入れの通知をするとともに返納義務者に対し、戻入通知書(様式第54号(B))を送付しなければならない。

(支出更正)

第90条 予算執行者は、支出をした経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により更正をするときは、支出更正決議書(様式第55号)により更正の決定を行い、直ちに会計管理者に対し、支出更正命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の命令が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(歳出関係帳簿)

第91条 各部等の長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 前項に規定する記録及び整理は歳出予算整理簿として次に掲げる帳票類を編綴し、及び所定の事項を記録整理することにより行うものとする。

(1) 支出負担行為決議書

(2) 支出負担行為兼支出命令書

(3) 支出更正決議書

(4) 支出金精算書

(5) 戻入決議書

(6) 繰替払調書

3 各部等の長は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、当該各号に定める整理簿により、これを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿(様式第56号)

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿(様式第57号)

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿(様式第58号)

第92条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表(様式第59号)

(2) 支出負担行為決議書

(3) 支出負担行為兼支出命令書

(4) 支出更正決議書

(5) 支出金精算書

(6) 戻入決議書

(7) 繰替払調書

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿(様式第60号) 第164条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 資金前渡(概算払)整理簿(様式第61号) 令第161条の規定により前渡した資金の整理

第5章 決算

(主要な施策の成果を説明する書類の提出)

第93条 各部等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の8月31日までに総務部長を経て市長に提出しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第94条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

3 総務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第95条 総務部長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(入札の公告)

第96条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日、ただし、急施を要する場合にあっては5日(以下「公告期間」という。)までに、次に掲げる事項を市公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積り期間によらなければならない。

(資格の確認等)

第97条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと及び前条の規定による資格を有する者であることを一般競争入札参加願(様式第62号)により申し出させて確認をしなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、一般競争入札参加資格者名簿(様式第63号)を作成しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、公有財産売却システムに係る入札の場合における当該入札参加者の資格確認については、別に定める方法により行うことができる。

(予定価格の決定)

第98条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 契約権者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第99条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費の割合その他の条件を考慮し、予定価格に100分の75から100分の92までの割合を乗じて得た額の範囲内において適正に定めなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第96条の規定による公告において、最低制限価格を設けた旨を明らかにしなければならない。

(令元規則10・一部改正)

(予定価格調書の作成)

第100条 契約権者は、予定価格及び最低制限価格(以下「予定価格等」という。)が決定したときは、予定価格調書(様式第64号)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 契約権者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

3 前2項の規定は、入札前に予定価格等を公表する場合には適用しない。

(入札保証金の額)

第101条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせ、又はその納付に代えて担保として次の各号のいずれかに該当する有価証券等を提供させなければならない。この場合において、当該有価証券等の担保価額の算定については、次に規定するところによる。

(1) 国債又は地方債 額面金額

(2) 手形交換所に加盟した確実な金融機関が保証した約束手形 額面金額の10分の8

(3) 特別の法律により法人の発行する債券 時価の10分の8

(4) 市長が確実であると認める社債券 時価の10分の8

(5) 市長が確実であると認める定期預金債券 額面金額の10分の8

(6) 銀行その他確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(7) 前各号に掲げるもののほか、確実と認められる担保で市長が別に定めるもの 市長が定める金額

2 前項の規定にかかわらず、契約権者は、公有財産売却システムに係る入札の場合は、予定価格の100分の10以上の額の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。

(入札保証金の減免)

第102条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金又は担保として提供させる有価証券(以下「入札保証金等」という。)の全部又は一部の納付又は提供を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、一般競争入札に参加しようとする者が、当該資格を有する者であって、過去2年間に国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(3) 物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき(当該契約の締結の日から15日以内の日を当該期日としている場合に限る。)

2 契約権者は、前項の規定により入札保証金等の全部又は一部の納付又は提供の免除をする場合においては、入札に参加しようとする者ごとにこれを告げ、かつ、その旨を明らかにした書類を作成しておかなければならない。

3 契約権者は、第1項第1号の規定により入札保証金等の納付又は提供を免除するときは、一般競争入札に参加しようとする者をして、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の納付等)

第103条 契約権者は、前条第1項の規定により入札保証金等の全部の納付又は提供を免除した者を除き、入札に参加しようとする者をして、当該入札を執行する直前までに、入札保証金等納付書(様式第65号(A))により、入札保証金等を納付又は提供させなければならない。

2 前項の規定による入札保証金等の納付又は提供の手続については、契約権者が歳入徴収者又は財産管理者となるほか、第3章又は第9章の例による。

3 契約権者は、一般競争入札を執行する場合においては、当該入札に参加しようとする者をして、当該入札保証金等に係る保管証書(様式第65号(B))を提示させ、その確認をしなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、公有財産売却システムに係る入札の場合は、別に定める方法により前3項の手続を行うことができる。

(入札の方法)

第104条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(建設工事に係るものにあっては様式第66号、物品購入に係るものにあっては様式第67号)を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を当該入札書とみなし、契約権者の使用する電子計算機に備えられたファイルへ記録されたときに当該入札が行われたものとする。

2 一般競争入札の入札書は、郵便等により提出させることができる。ただし、この場合にあっては、封筒の表面に「○○入札書」と明記させなければならない。

3 前項の規定により郵便等で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(令3規則18・一部改正)

(入札の無効)

第105条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(入札執行の停止又は中止)

第106条 契約権者は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは、当該入札を停止し、又は中止することができる。

(再度入札)

第107条 契約権者は、令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。この場合において、第104条第1項の規定を準用する。

(再度公告入札の公告期間)

第108条 契約権者は、入札者がないとき、又は前条に規定する再度の入札をしても落札者がないとき若しくは落札者が契約を締結しない場合においては、更に入札に付することができる。この場合の公告期間については、第96条の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第109条 契約権者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約権者は、令第167条の9、令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

3 契約権者は、令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、直ちにその旨を市長に申し出て、その決裁を受けなければならない。

4 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(入札保証金の還付)

第110条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対してはその者と締結する契約が確定した後に、それぞれ入札保証金等の納付者から入札保証金等還付請求書(様式第68号)及び当該入札保証金等に係る保管証書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金等は、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 前項の規定による入札保証金等の還付の手続については、契約権者が予算執行者又は財産管理者となるほか、第4章又は第9章の規定の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、公有財産売却システムに係る入札の場合における入札保証金等の還付については、別に定める方法により行うことができる。

(入札経過の記録)

第111条 契約権者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書(様式第69号)に記録しなければならない。

第2款 指名競争入札

(入札者の指名)

第112条 契約権者は、指名競争入札に付するときは、入札に参加する者を市長が特に必要と認める場合を除くほか、5人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名するときは、次に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(1) 指名競争入札に付する事項

(2) 入札及び開札の場所並びに日時

(3) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 無効入札に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札に関し必要な事項

(入札者の変更)

第113条 契約権者は、再度入札に付しても、落札者がない場合は、随意契約とするほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札とすることができる。

(入札保証金)

第113条の2 第101条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

2 次に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、入札保証金又はこれに代わる担保の全部若しくは一部を納付させず、又は提供させないことができる。

(1) 指名競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 指名競争入札に付する場合において、令第167条の11の規定に基づき、市長が定める資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

3 契約権者は、前項第1号の規定により入札保証金等の納付又は提供を免除をするときは、指名競争入札に参加しようとする者をして、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第114条 第98条から第100条まで及び第103条から第111条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第99条第2項中「第96条の規定による公告」とあるのは、「第112条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第3款 随意契約

(範囲)

第115条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が次に掲げる額を超えてはならない。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約によることができるときの手続は、あらかじめ契約の発注見通しを公表し、契約を締結する前において契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表し、及び契約を締結した後において契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表することとする。

(随意契約による場合の契約の相手方の制限)

第116条 契約権者は、令第167条の2第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、令第167条の4に規定する者を契約の相手方としてはならない。

(見積書の徴取)

第117条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、予定価格5万円未満の場合を除くほか、2人以上の者から見積書(建設工事に係るものにあっては様式第66号、物品購入に係るものにあっては様式第67号)を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物の購入

(3) 土地及び建物の購入又は借上げ

(4) 1件の予定価格が3万円未満のもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

(随意契約の予定価格等)

第118条 第98条から第100条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

第4款 せり売り

(せり売り)

第119条 契約権者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第96条から第98条まで、第100条から第103条まで、第106条及び第109条から第111条までの規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第97条第1項中「一般競争入札参加願」とあるのは「せり売り参加願」と、第111条中「入札経過書」とあるのは「せり売り経過書」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第120条 契約権者は、契約を締結すべき相手方が決定したときは、速やかに契約書を作成しなければならない。

2 契約権者は、前項の契約書を作成する場合においては、必要な事項を記載した契約書案2通(保証人がある場合は、3通)を当該相手方に送付しなければならない。

3 前項の規定により契約書案の送付を受けた相手方は、当該契約書案に住所、氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて、これを契約権者に返付するものとする。

4 前項の規定により契約書の返付を受けた契約権者は、速やかにこれに記名押印して当該契約を確定させ、その1通(保証人がある場合は、2通)を当該契約の相手方に送付しなければならない。

(契約書の記載事項)

第121条 工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約に係る契約書には、次に掲げる事項(別に定めるみやま市工事標準請負契約約款(平成19年みやま市告示第15号)により契約を締結する場合にあっては、第1号から第3号まで及び第16号に掲げる事項のほか、当該契約約款に対する特約条項)を記載するものとする。

(1) 工事等の名称及び内容

(2) 請負代金の額

(3) 工事等の着手の時期及び完成の時期(以下「工期」という。)

(4) 契約保証金に関する定め

(5) 請負代金の全部若しくは一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(6) 当事者の一方から設計変更又は工事等の着手の延期若しくは工事等の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(7) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。以下同じ。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事等の内容の変更に関する定め

(9) 工事等の施行により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(10) 注文者が工事等に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

(11) 注文者が工事等の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(12) 工事等の完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(13) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め

(14) 工事等の目的物に瑕疵があった場合における担保責任に関する定め

(15) 契約に関する紛争の解決方法

(16) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項

2 工事等の請負契約以外の契約に係る契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 給付の内容

(2) 契約代金の額

(3) 契約の履行期限

(4) 契約保証金に関する定め

(5) 契約代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(6) 当事者の一方から給付の内容の変更又は給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する定め

(7) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め

(8) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は給付の内容の変更に関する定め

(9) 給付の完了の確認又は検査の時期及び引渡しの時期

(10) 給付完了後における契約代金の支払の時期及び方法

(11) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 給付の目的物に瑕疵があった場合における担保責任に関する定め

(14) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項

3 工事等の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、内訳金額等を記入した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(議会の議決に付すべき契約についての措置)

第122条 契約権者は、みやま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成19年みやま市条例第53号)に規定する議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得た場合に本契約として成立するものとし、議会の議決を得た場合に本契約として成立する旨及び契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、仮契約を解除することがある旨を相手方に告げ、かつ、これらの旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。

(1) 著しく信義に反する行為があったことが明らかになり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(2) 契約の履行が困難であると認められる事由が生じたとき。

2 契約権者は、前項の契約の事案について議会の議決があったときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第123条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第120条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事等の請負契約でその請負代金の額が50万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、請書(建設工事に係るものにあっては様式第70号、物品購入に係るものにあっては様式第67号)の提出があったとき。

(2) 工事等の請負契約以外の契約でその契約代金の額が50万円未満であり、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、請書の提出があったとき。ただし、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物品を引き取るとき。

(4) せり売りに付するとき。

(5) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び領収証紙を購入する場合において即日納品されることが確実であると認められるとき。

2 契約権者は、前項第1号及び第2号の規定により契約書の作成を省略する場合において、契約金額が20万円以下のときは、請書の徴取を省略することができる。

(契約保証金)

第124条 契約権者は、契約の相手方をして、請負代金又は契約代金の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付させ、又は提供させなければならない。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合における契約保証金の額は、当該入札に係る入札保証金の額と同額とする。

2 前項に規定する担保は、次の各号に掲げるものとし、その価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第101条第1項各号に掲げるもの 当該各号に定めるところによる。

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額

3 契約の相手方が、入札の際、入札保証金又はこれに代わる担保を納付し、又は提供している場合は、これを契約保証金又は担保に充当することができる。

4 契約内容の変更により契約金額の3割以上の増減額を生じたときは、これに代わる担保を追加して納付させ、若しくは提供させ、又は契約の相手方の請求により、これに相当する金額又は納付を還付するものとする。

(契約保証金の減免)

第125条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金又は担保として提供させる有価証券(以下「契約保証金等」という。)の全部又は一部の納付又は提供を免除することができる。

(1) 契約の相手方が官公署その他市長がこれに準ずると認める法人であるとき。

(2) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が本市と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、建設工事に係るものを除き、契約の相手方が当該資格を有する者であって、過去2年間に国(予算決算及び会計令第99条第9号に掲げる公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(5) 請負代金又は契約代金の額が50万円(工事及び製造の請負契約にあっては、300万円)未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき。

(7) 1件の契約金額が1,000万円未満の契約を締結する場合において、契約の相手方が第1号に掲げる公共団体以外の公共的団体で市長が指定するものであるとき。

(8) 市において、公用又は公共の用に供するため財産を購入する場合において、当該契約の締結と同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があり、かつ、当該財産の引渡しが拒絶されるおそれがないと認められるとき。

(9) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(10) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(11) 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(12) 市において公用又は公共の用に供するため財産を借り入れる場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(13) 貸付契約、補償契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

2 契約権者は、第1項第2号の規定により契約保証金等の納付又は提供を免除するときは、契約の相手方となるべき者をして、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

3 契約権者は、第1項第3号の規定により契約保証金等の納付又は提供を免除するときは、契約の相手方となるべき者をして、当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金の納付)

第126条 契約権者は、前条第1項の規定により契約保証金等の全部の納付又は提供を免除した者を除き、契約の相手方となるべき者をして、契約確定の日から10日以内に契約保証金等を納付させ、又は提供させなければならない。

2 前項の規定による契約保証金等の納付又は提供の手続については、契約権者が歳入徴収者又は財産管理者となるほか、第3章又は第9章の規定の例による。

(連帯保証人)

第127条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者と同等以上の履行能力を有し、かつ、市長が確実と認める連帯保証人を立てさせるものとする。

(1) 請負契約又は物品の購入等の契約を締結するとき(特に市長が連帯保証人を立てさせる必要があると認めるときを除く。)

(2) 前号に掲げるもの以外の契約を締結する場合にあっては、契約金額が50万円以下であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の性質若しくは目的により連帯保証人を立てることが困難と認めるとき、又は市長がその必要がないと認めるとき。

2 前項の連帯保証人は、その契約から生ずる一切の債務の履行を保証しなければならない。

3 契約権者は、第1項の場合においては、同項の規定により契約の相手方をして立てさせた連帯保証人について次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に更に連帯保証人を立てさせる旨約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。

(遅延利息)

第128条 契約の相手方の履行遅滞による遅延利息の額は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額としなければならない。

2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするときは、遅滞部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとしなければならない。

3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(契約の解除等)

第129条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をすることができる。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約で定める着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の相手方が解除を申し出たとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号のいずれかに該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(契約保証金等の還付)

第130条 契約保証金等は、工事等又は給付の完了の確認又は検査の終了後に、契約の相手方から契約保証金等還付請求書及び当該契約保証金等に係る保管証書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。

2 前項の規定による契約保証金等の還付の手続については、契約権者が予算執行者又は財産管理者となるほか、第4章又は第9章の規定の例による。

(違約金)

第131条 契約書に違約金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該違約金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する金額としなければならない。

2 前項に規定する違約金は、契約保証金等を納付し、又は提供している場合には、その額を控除したものとする。

3 契約権者は、違約金を徴収する場合においても、損害賠償の請求を妨げない旨を契約書に明記することができる。

第3節 契約の履行

(監督)

第132条 契約権者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「監督員」という。)をして、当該契約の適正な履行を確保するため、立会い、工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により監督員を指定したときは、当該監督員の氏名を契約の相手方に通知しなければならない。

(検査)

第133条 契約権者又は契約権者が職員のうちから指定する者(以下「検査員」という。)は、工事等の請負契約その他の契約に係る工事等又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該工事等又は給付の内容について検査をしなければならない。

2 検査員は、前項の規定により検査をするときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

3 検査員は、第1項の規定により検査をしたときは、契約の内容を照査し、別段の定めがある場合を除くほか、完成検査調書(様式第71号)又は検査調書(様式第72号)を作成しなければならない。

4 検査員は、第1項の規定により検査をした場合において、当該工事等又は給付の内容が当該契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を前項の完成検査調書又は検査調書に記載しなければならない。

5 第1項の規定は、約定により工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合の検査について準用する。

6 契約権者は、第1項の検査を完了したときは、完成検査調書又は検査調書を関係の予算執行者に送付しなければならない。

(監督又は検査の委託)

第134条 契約権者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、あらかじめ、当該契約に係る監督又は検査の委託に関し必要な事項を記載した文書により、市長の承認を得て、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

2 契約権者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせるときは、当該委託をする者の住所、氏名及び監督又は検査を委託した旨その他参考となる事項を記載した文書により契約の相手方に通知しなければならない。

3 第132条及び前条第1項から第5項までの規定は、第1項の規定により監督又は検査の委託をした場合における監督又は検査について準用する。

(連帯保証人への履行請求)

第135条 契約権者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、連帯保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第136条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務を譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をしてはならない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(部分払)

第137条 契約権者は、工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し代価の一部を支払う旨の約定をするときは、請負代金又は契約代金の額が1件につき500万円以上である場合に限り、かつ、当該既済部分又は既納部分に対する代価が当該請負代金又は契約代金の10分の3(前金払に関する約定をもするときは、10分の5)を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事等についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとしてはならない。ただし、性質上可分の工事等の完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。

3 第1項の場合において、既に前金払により当該代金の一部を前払しているときは、当該部分払をする額は、次の算式により算定した額の範囲内としなければならない。

(1) 部分払をまだ1度もしていない場合

出来高金額×(9/10-前払金額/請負代金又は契約代金の額)

(2) 部分払を既にしている場合

(出来高金額-既に部分払の対象となった出来高金額)×(9/10-前払金額/請負代金又は契約代金の額)

4 前項の場合において、工期が2年度以上にわたる契約については、次の算式により算定した額の範囲内としなければならない。

(1) 部分払をまだ1度もしていない場合

出来高金額×(9/10-当該年度の前払金額/当該年度の出来高予定額)

(2) 部分払を既にしている場合

(出来高金額-既に部分払の対象となった出来高金額)×(9/10-当該年度の前払金額/当該年度の出来高予定額)

5 部分払をする回数は、請負代金又は契約代金の額の別及び前金払の有無の別に応じ、原則として次の表に定めるとおりとする。

請負代金又は契約代金の額

前金払をしない場合

前金払をする場合

5,000万円未満

2回以内

1回

5,000万円以上2億円未満

3回以内

2回以内

2億円以上

契約権者が市長の承認を得て契約の相手方と協議して定める回数

(公共工事費前金払)

第138条 契約権者は、契約者が保証事業会社と前払法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、当該保証契約書を寄託した場合は、当該工事に要する経費については、契約金額が300万円以上のものに限り、前金払をすることができる。

2 前金払の額は、契約金額の10分の4以内の額とする。

3 第1項の前金払について、既に支出した当該前金払に追加してする前金払(以下この条において「中間前金払」という。)の割合は、契約金額の10分の2以内とする。

4 前項の規定による中間前金払は、第1項の工事であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものについてすることができるものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 第1項の前金払の使途の範囲は、工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費に限る。

6 契約金額を減額した場合において、先に支出した前金払の額が減額した契約金額に対して所定の率を超えるときは、その超える部分については、契約金額変更後最初の部分払をするときに決裁しなければならない。

7 繰越明許費に係る工事であって翌年度にわたるものにおける前金払は、契約金額の総額に対してすることができる。

(対価の支払)

第139条 第133条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者は、第129条の規定により契約を解約し、又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 代価について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、最終の代価の支払の際にこれを精算するものとする。

第7章 指定金融機関

第1節 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第140条 令第168条に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関における市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(標札の掲示)

第141条 指定金融機関等は、次に定めるところにより、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は、「みやま市指定金融機関」とする。

(2) 収納代理金融機関は、「みやま市収納代理金融機関」とする。

(指定金融機関の派出事務)

第142条 指定金融機関は、市役所及び支所内に取扱者を常時派出して市の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(出納取扱時間)

第143条 指定金融機関等の市の公金出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず派出所における現金出納は、市役所の執務日において午前9時から午後4時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者が指示する日時にもこれを行うものとする。

(公金の整理区分)

第144条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金の収納)

第145条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から納入通知書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付するとともに、市の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収日付印を押印して当該指定金融機関等において保存しなければならない。

(口座振替による収納)

第146条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から市の預金口座に振り替える手続をとるとともに、当該納入者に領収書を交付しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の納入通知書等の保存について準用する。

(証券による収納)

第147条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、領収した証券について市の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券に係る支払を請求した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに、小切手にあっては小切手法第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収書の返還を求めるほか、不渡通知書を会計管理者に送付するものとし、会計管理者から納付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

4 第145条第2項の規定は、第1項の納入通知書等の保存について準用する。

(過年度に属する収入金の収納)

第148条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受入れをすることができる期間の経過後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は返納通知書を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受け入れる手続をとるほか、前3条の規定による手続をとらなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第149条 指定金融機関等は、第145条から前条までの規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をするときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。

(過誤払金等の戻入)

第150条 指定金融機関等は、第89条の規定による返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収書を交付するとともに、歳出に戻入する手続をとらなければならない。

2 第145条第2項の規定は、前項の返納通知書の保存について準用する。

(指定金融機関に対する払込み)

第151条 収納代理金融機関は、第145条から前条までの規定により、現金又は証券を領収したときは、第147条第3項の規定による手続をとるものを除くほか、当該領収日の翌営業日(当該領収の日が出納閉鎖期日又はその前日であるときは、別に定めるものを除き、出納閉鎖期日)に指定金融機関に払い込まなければならない。

(収入金に係る会計又は会計年度の更正)

第152条 指定金融機関等は、第39条第3項の規定により会計管理者から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

第3節 支出金の取扱い

(現金の支払)

第153条 指定金融機関は、債権者から第70条の規定により交付された支出命令書により支払の請求を受けたときは、当該支出命令書と引換えに現金を交付しなければならない。

(小切手等による支払)

第154条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 記載内容に不備があるとき。

(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

(隔地払の手続)

第155条 指定金融機関は、第68条第1項の規定により隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替の手続)

第156条 指定金融機関は、第69条第2項の規定により口座振替依頼書の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替をすることができないときは当該振替依頼書に「口座振替不能」の旨を表示してこれを会計管理者に返付しなければならない。

(繰替払)

第157条 収納代理金融機関は、第149条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、これを指定金融機関へ送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する繰替払調書をとりまとめ、会計管理者へ送付しなければならない。

(公金振替書による振替)

第158条 指定金融機関は、第72条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第159条 指定金融機関は、第38条第2項の規定により「過誤納還付」と表示された小切手及び関係書票により過誤納金の請求を受けたときは、当該歳入から戻出する手続をとらなくてはならない。

(支出金に係る会計又は会計年度の更正)

第160条 第152条の規定は、第90条第3項の規定による公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第161条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、当該未払金額に相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、会計管理者にその都度これを通知しなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第162条 指定金融機関は、前条第1項の規定による小切手支払未済繰越金のうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものに係る金額を毎月分とりまとめて、翌月5日までにその経過した日の属する年度の歳入に組み入れ、直ちに小切手支払未済金組入調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に組み入れる場合に準用する。

第4節 収支報告等

(収支報告)

第163条 収納代理金融機関は、毎日その日に取り扱った公金の収納の状況について、収支日計表(様式第73号)を作成し、その翌日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、毎日その前日に取り扱った公金の収納及び支払の状況と前項の規定により送付を受けた収支日計表とをとりまとめて、収支日計表を作成し、翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

3 収支日計表には、領収済通知書、納入済通知書及び公金振替済通知書を添付しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第164条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、30万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第165条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入額を総務部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 総務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

4 総務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入又は返済の手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 総務部長は、一時借入金整理簿(様式第74号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第166条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管をしなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納及び保管をすることができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

(ア) 小切手支払未済繰越金

(イ) 差押物件公売代金

(ウ) 給与等から控除した法定控除金

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、法令の規定により一時保管する現金

 担保金

(ア) 指定金融機関の提供した担保金

(イ) 市営住宅の敷金

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保管有価証券

 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証券(法令の規定により市が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

(歳入歳出外現金等の出納)

第167条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章第4章及び次章の例による。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第168条 各部等の長は、次に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第166条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿(様式第75号)

(2) 保管有価証券整理簿(様式第76号)

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿(様式第75号)

(2) 保管有価証券出納簿(様式第76号)

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の管理区分)

第169条 財産管理者は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に定めるところによる。

(1) 公の施設の用に供する公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各部等の長

(2) 公用に供する公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各部等の長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 総務部長

(公有財産管理の事務の総括)

第170条 総務部長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 総務部長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産の取得等)

第171条 契約権者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置を採った後でなければ取得してはならない。

2 契約権者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

3 予算執行者は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受けこれと照合確認したのち、その引継ぎを受けなければならない。

(寄附の受納)

第172条 財産管理者は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(様式第77号)により、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(土地の境界の確認等)

第173条 契約権者又は財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を設置しなければならない。

2 契約権者又は財産管理者は、前項の規定により境界標柱を設置するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱を設置し、境界標柱確認に関する覚書(様式第78号)を作成しなければならない。

(公有財産の取得等の報告)

第174条 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに公有財産異動報告書(様式第79号)により市長及び会計管理者に報告しなければならない。その管理する公有財産に異動が生じたときも、また同様とする。

(公有財産の管理)

第175条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次に掲げる事項に留意して適正な管理に務めなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳(様式第80号)及び関係図面との符合

(財産台帳)

第176条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当該管理に係る公有財産について、次に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産信託の受益権

2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。

(現況報告)

第177条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書(様式第81号)を作成し、翌年度の5月10日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第178条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書(様式第82号)に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書(様式第82号)」とあるのは、「教育財産用途変更協議書(様式第83号)」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書(様式第84号)に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止が決定された場合においては、公有財産引継書(様式第85号)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを総務部長に引き継がなければならない。

5 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(所管換え)

第179条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要のあるときは、他の財産管理者の下に移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。

2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と協議し、公有財産所管換決議書(様式第86号)によりこれを受けるべき財産管理者と連名で市長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に、引き継がなければならない。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の目的外使用許可)

第180条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、市以外の者にその使用を許可することができるものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項で同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書(様式第87号)を提出させなければならない。

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、行政財産使用許可決議書(様式第88号)前項の規定により提出させた行政財産使用許可申請書を添えて、市長の決裁を受け、申請者に行政財産使用許可書(様式第89号)を交付しなければならない。

(教育財産の使用の許可の協議)

第181条 教育委員会は、教育財産の使用許可について次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の2第2項の規定により市長に協議しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付期間)

第182条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 60年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、同項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第183条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。

(普通財産の貸付けの条件)

第184条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で市長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借受期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、市長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(普通財産の貸付け)

第185条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第90号)に必要書類を添え財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書(様式第91号)に関係図面及び契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

3 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第186条 前条第1項及び第2項の規定は、貸付契約の変更について準用する。この場合において、「普通財産貸付申請書(様式第90号)」とあるのは「普通財産貸付契約変更申請書(様式第92号)」と、「普通財産貸付決議書(様式第91号)」とあるのは「普通財産貸付契約変更決議書(様式第93号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(担保)

第187条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、市長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用終了等による引渡し)

第188条 財産管理者又は契約権者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人等」という。)から当該使用又は借受けに係る公有財産の使用の終了等により公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産について実地に検査をしなければならない。

(普通財産の売却又は譲与)

第189条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする普通財産の表示

(2) 処分をしようとする理由

(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎

(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

2 契約権者は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の売払価格等)

第190条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換)

第191条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換をしようとする相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容

(5) 交換をしようとする理由

2 前項の規定による文書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 交換により取得する財産の登記事項又は登録事項証明書

(3) 交換により提供する財産の関係図面

(4) 交換により取得する財産の関係図面

3 第189条第2項の規定は、交換に係る財産の引渡しをする場合に準用する。

(延納利息の率)

第192条 令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、市長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(延納の場合の担保)

第193条 令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号のいずれかに掲げる物件又は保証人の保証とする。

(1) 第101条各号に掲げる有価証券

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(3) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置を採らなければならない。

3 契約権者は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少し、又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

(延納の取消し)

第194条 財産管理者は、令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積り賃貸料の額に達しないとき。

2 契約権者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続をとらなければならない。

(公有財産管理事務の事前合議)

第195条 財産管理者は、次に掲げる事項については、あらかじめ、総務部長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換及び種類替えに関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(財産管理者との協議)

第196条 契約権者は、普通財産を貸し付け、売却し、譲与し、又は交換しようとするときは、あらかじめ財産管理者とその内容について協議しなければならない。

第2節 物品

(物品の会計年度)

第197条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第198条 物品は、その適正な供用(物品をその用途に応じ市において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。以下同じ。)を図るため、その用途に従い、別表第5に定めるところにより、備品、消耗品、原材料、生産物(製作品を含む。)、動物、解体材料、借入品及び占有動産並びに不用品に分類するものとする。

(管理の義務)

第199条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

2 物品は、市の施設において常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。ただし、物品管理者は、市の施設において保管することが物品の供用の上から適当でないと認めるとき、その他特別の事由があるときは、市以外の者の施設に保管するため適当な措置を採らなければならない。

(標識)

第200条 備品には、標識(様式第94号)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことに適さないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(出納)

第201条 契約権者又は物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、会計管理者に対し、物品受払命令票(様式第95号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定に基づき物品の出納をしようとする場合には、当該通知が適法であるか、及びその出納が当該通知の内容に適合しているかを確認しなければならない。

3 会計管理者は、物品受払命令票を編綴した物品出納簿を備え整理しなければならない。

(物品の購入等)

第202条 物品管理者は、物品を購入又は修繕若しくは改造(以下「購入等」という。)の必要があるときは、契約権者に対し当該物品の購入等の措置を求めなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品の購入等の措置を求められたときは、予算の定めるところにより契約を締結しなければならない。

(購入等物品の検査等)

第203条 検査員は、第133条の規定による検査の結果これを収納すべきものと認めるときは、当該物品に係る納入者から徴した納品書に検認印(様式第96号)を押印し、検査員が契約権者である場合を除き、当該物品に納品書及び備品にあっては物品受払命令票を添付して契約権者に送付しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により検査を了したとき、又は物品及び納品書の送付を受けたときは、当該物品及び当該物品に係る物品受払命令票は会計管理者に、納品書は予算執行者にそれぞれ送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、当該収納した物品が収納後直ちに全量を払出しするものであるときは、当該物品に係る支出命令票に物品出納年月日を記載し、これを会計管理者に回付することにより物品受払命令票に代えることができる。

(物品の受入れ)

第204条 契約権者は、前条第2項の規定にかかわらず、物品が次に掲げるものであるときは、一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入通知を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で継続して購入するもの

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(3) 工事の性質上分割して日々納入させる工事用材料

(4) 現像フィルム、写真、青写真その他これらに類するもの

(5) 前各号に掲げる物品に準ずる物品で市長が指定するもの

2 会計管理者は、前条第2項の規定により物品受払命令票の送付を受けた場合は、当該物品の種別に従い物品出納簿を整理しなければならない。

3 前2項の規定は、購入等又は所管換え以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及び当該受入れに伴う措置について準用する。

(供用)

第205条 物品管理者は、物品の使用をしようとする職員から物品の供用の要求があった場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、会計管理者に対し物品の払出しのための通知(以下「払出通知」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を受領すべき旨の命令を発しなければならない。

(返納)

第206条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、前項に規定する申出を受けたとき、又は必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員に対し当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、会計管理者に対し当該返納による受入通知を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による受入通知に基づき当該物品の返納を受けたときは、物品出納簿を整理して当該物品管理者及び職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第207条 会計管理者は、その所管する物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

(所管換え)

第208条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換通知票(様式第98号)により行わなければならない。

3 物品の所管換えをしようとする物品管理者は、前項の規定による決定を受けたときは、その管理する物品について第206条第2項及び第3項の規定により供用を廃止し、返納を受けたのち、会計管理者に対し受入通知を発しなければならない。

4 物品の所管換えを受けようとする物品管理者は、第2項の規定による決定を受けたときは、会計管理者に対し払出通知を発しなければならない。

5 会計管理者は、第3項の規定により受入通知を受けたときは、当該物品を受け入れ、かつ、物品所管換通知票に受領印を徴しなければならない。

6 会計管理者は、第4項の規定により払出通知を受けたときは、当該物品を払出し、物品出納簿を整理しなければならない。

(分類換え)

第209条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、分類換え(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類換えをしたときは、物品分類換通知票(様式第99号)により、会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該物品に係る物品出納簿を整理しなければならない。

(不用の決定等)

第210条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては譲与又は廃棄をする旨の決定をしなければならない。

3 物品管理者は、前2項の規定により不用及び売払い、譲与又は廃棄の決定をしたときは、第205条及び第209条の規定の例により処理しなければならない。

(売払い)

第211条 物品管理者は、前条第2項の規定により売り払う旨の決定をしたときは、契約権者に対し、物品の売払いのために必要な措置を採るべきことを請求しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置を採らなければならない。

(交換)

第212条 物品管理者は、物品を交換しようとするときは、第191条第1項及び第3項第205条並びに第206条第2項の規定の例により処理しなければならない。

(貸付け)

第213条 物品管理者は、その管理する物品の貸付けをしようとするときは、物品の貸付けを受けようとする者から物品貸付申請書(様式第100号)を提出させ、物品貸付決議書(様式第101号)により市長の決裁を受けなければならない。

2 物品の貸付期間は、1月を超えてはならない。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

3 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書(様式第102号)を徴したのち、引き渡すものとする。

4 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

5 第188条の規定は、貸付けに係る物品が返納された場合について準用する。

6 前各項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(物品台帳)

第214条 物品管理者は、新たに払出しを受けた物品が備品又は大動物であるときは、物品台帳(様式第103号)を作成し、これを保管しなければならない。この場合において、当該物品が別に定める重要物品であるときは、これを2部作成し、その1部を会計管理者に送付しなければならない。

(物品出納簿への記載の省略)

第215条 次に掲げる物品については、物品出納簿への記載を省略することができる。

(1) 第203条第3項に規定する物品

(2) 第204条第1項各号に掲げる物品

(物品現在高報告書の提出)

第216条 物品管理者は、その管理に属する重要な物品の毎年3月31日現在の状況について、物品現在高報告書(様式第104号)を翌年度の5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(占有動産)

第217条 会計管理者は、令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理者)

第218条 歳入徴収者は、その所掌に属する歳入に係る債権を管理する。

(債権の管理)

第219条 歳入徴収者は、債権が発生した場合において、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い、履行期限の属する年度及び月別に区分して、債権台帳(様式第105号)に記載しなければならない。

2 歳入徴収者は、その所掌に属する債権の毎年3月31日現在の状況について、債権現在高報告書(様式第106号)を作成し翌年度の5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(督促)

第220条 第40条の規定は、令第171条の規定により債権の督促をする場合について準用する。

(保全及び取立て)

第221条 歳入徴収者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全及び取立ての措置を採る必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、市長の決裁を待たずに行うことができる。

2 歳入徴収者は、令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合においては、次に掲げる事項を記載した文書に当該保証人あての納入通知書を添えて、これをしなければならない。この場合において、徴収簿には、保証人に納入通知書を発した旨及びその日付を記載しておかなければならない。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行請求の事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、納付に関し必要な事項

3 歳入徴収者は、令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。

4 前項の場合において、既に納入通知書を発しているときは、同項の納入通知書には、先に発した納入通知書は履行期限の繰上げにより無効とする旨を併せて記載しなければならない。

5 歳入徴収者が令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合においては、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、第193条第1項から第3項までの規定を準用するものとする。

(徴収停止)

第222条 歳入徴収者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置を採る場合は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 徴収停止をしようとする債権の表示

(3) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(4) 徴収停止の措置を採ることが債権管理上必要であると認める理由

2 歳入徴収者は、徴収停止の措置を採った場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第223条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次に掲げる事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第226条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

2 歳入徴収者は、前項に規定する申出があった場合において、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行わなければならない。

4 歳入徴収者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第224条 歳入徴収者は、履行期限の特約等をする場合には、履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第225条 歳入徴収者は、履行期限の特約等をする場合においては担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。

2 第192条及び第193条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第226条 歳入徴収者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が市の不利益となるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 からまでに掲げるもののほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第227条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの文書による申出に基づいて行うものとする。

2 歳入徴収者は、債務者から前項に規定する債権の免除の申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書その他関係書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした文書を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第228条 歳入徴収者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして、その経過を明らかにした書類を作成し、市長に報告しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

第4節 基金

(基金の管理者)

第229条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて市長が指定するものを除き、総務部長とする。

(基金の管理)

第230条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳(様式第107号)を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上市長の指示を受けなければならない。

3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

(手続の準用)

第231条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第9章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

(基金状況の報告)

第232条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書(様式第108号)を翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(基金運用状況調書)

第233条 基金管理者は、その管理に係る基金について毎会計年度基金運用状況調書(様式第109号)を作成し、これを翌会計年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。

第10章 雑則

第1節 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第234条 出納職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては予算執行者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の端緒

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 市が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第235条 予算執行者、会計管理者若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、予算執行者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与える結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の端緒

(3) 市の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 第3条第1項の規定により支出負担行為の権限を専決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 第3条第2項の規定により予算執行者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 第3条第2項の規定により会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第77条第1項に規定する補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第132条第1項又は第133条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命じられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第236条 財産管理者は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により市長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称

(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過

(3) 滅失、損傷等の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、市長に報告しなければならない。

第2節 帳簿等

(備付帳簿)

第237条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第6に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(帳票の記載方法)

第238条 帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」「二」「三」及び「十」の数字は、「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(文字の訂正)

第239条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第240条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第241条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(その他)

第242条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町財務規則(平成6年瀬高町規則第13号)、山川町財務規則(平成10年山川町規則第6号)若しくは高田町財務規則(平成11年高田町規則第13号)又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合財務規則(昭和58年瀬高町外二ヶ町衛生組合規則第1号)、瀬高広域葬斎施設組合財務規則(昭和59年瀬高広域葬斎施設組合規則第2号)若しくは瀬高町外二町消防組合財務規則(平成10年瀬高町外二町消防組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月29日規則第144号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年10月1日規則第159号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年9月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月24日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成20年12月25日規則第35号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成21年3月17日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年7月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月25日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年5月1日規則第8号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

附 則(平成24年6月1日規則第19号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

附 則(平成27年4月27日規則第11号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月31日規則第13号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月1日規則第2号)

この規則中第1条から第3条までの規定は令和元年5月1日から、第4条から第7条までの規定は同年7月1日から施行する。

附 則(令和元年11月1日規則第10号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

附 則(令和2年3月10日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条関係)

(令2規則24・一部改正)

予算流用

区分

科目

1 他の節への流用を禁止する経費

1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費

2 流用増額禁止の経費

5 災害補償費 9 交際費 10 需用費のうち食糧費 18 負担金補助及び交付金 20 貸付金 21 補償補填賠償金 23 投資及び出資金 27 繰出金

別表第2(第47条関係)

(令2規則24・一部改正)

帳票区分

区分

支出負担行為決議書

支出負担行為兼支出命令書

1 報酬

 

2 給料

 

3 職員手当等

 

4 共済費

 

5 災害補償費

 

6 恩給及び退職年金

 

7 報償費

1件の金額が20万円以上のもの

 

1件の金額が20万円未満のもの

 

8 旅費

 

9 交際費

 

10 需用費

1件の金額が20万円以上のもの

 

1件の金額が20万円未満のもの、光熱水費及び単価契約に基づくもの

 

11 役務費

1件の金額が20万円以上のもの及び広告料

 

1件の金額が20万円未満のもの及び通信運搬費

 

12 委託料

単価契約に基づくもの及び措置費、医療費に係るもの

 

上記以外のもの

 

13 使用料及び賃借料

1件の金額が20万円以上のもの

 

1件の金額が20万円未満のもの及び単価契約に基づくもの

 

14 工事請負費

 

15 原材料費

1件の金額が20万円以上のもの

 

1件の金額が20万円未満のもの及び単価契約に基づくもの

 

16 公有財産購入費

 

17 備品購入費

 

18 負担金

 

19 補助及び交付金

保険給付費及びこれに類するもの

 

上記以外のもの

 

20 扶助費

 

21 貸付金

 

22 補償、補填及び賠償金

 

23 償還金、利子及び割引料

 

24 投資及び出資金

 

25 積立金

 

26 寄附金

 

27 公課費

 

28 繰出金

 

別表第3(第48条、第50条関係)

(令2規則24・一部改正)

支出負担行為整理区分

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

会計管理者に事前合議を要するもの

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書

 

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類

 

 

7 報償費

交付決定のとき

契約を締結するとき

交付しようとする額

契約金額

報償に関する書類、請書及び明細書

 

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令(依頼)

 

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

 

10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、検針票

 

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺を添付する。単価による契約にあっては、( )内によることができる。

 

11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入は、その他の役務書の整理区分による。

 

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書

 

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては、( )内によることができる。

 

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴し難い場合は委託明細書によることができる。単価による契約にあっては、( )内によることができる。

1件の金額が100万円以上のもの

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を指定している場合は見積書を省略することができる。単価による契約にあっては、( )内によることができる。

 

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺を添付する。

1件の金額が1,000万円以上のもの

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺を添付する。単価による契約にあっては、( )内によることができる。

 

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺を添付する。

1件の金額が100万円以上のもの

18 負担金補助及び交付金

指令するとき(請求があったとき)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては、( )内によることができる。

1件の金額が100万円以上のもの

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

 

20 貸付金

貸付け決定のとき(支出決定のとき)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)、貸付け決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸し付けるものにあっては、( )内によることができる。

 

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本

 

1件の金額が100万円以上のもの

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書

 

 

23 投資及び出資額

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類、申請書

 

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

 

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書

 

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し

 

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

 

(注)

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第4(第48条関係)

支出負担行為整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書

 

2 繰替払

繰替払の補填をしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議書には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入れがあったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以降にあった場合は、( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

(注)

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第3に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第5(第198条関係)

物品分類基準表

大分類

中分類

小分類

1 備品

1 庁用機械器具

1 机類

2 いす類

3 たな類

4 ついたて類

5 金庫類

6 箱類

7 塗板類

2 事務用機器

8 印刷器具類

9 印字器具類

10 計算器具類

11 書類整理器具類

12 印判類

13 雑品類

3 維持管理機器

14 照明器具類

15 通信器具類

16 冷暖房器具類

17 維持器具類

18 寝具類

19 縫製器具類

20 ちゅう(厨)房器具類

21 清掃器具類

22 車両整備工具類

4 その他の機器

23 その他の器具類

5 理化学機器

24 測量器具類

25 測定器具類

26 試験検査器具類

6 工業機器

27 工作器具類

28 繊維器具類

7 土木建築器具

29 工事器具類

8 農林水産器具

30 農産器具類

31 林産器具類

32 水産器具類

33 畜産器具類

34 食品加工器具類

9 医療防疫機器

35 診療診断器具類

36 治療器具類

37 衛生検査器具類

38 調剤器具類

39 看護器具類

40 防疫器具類

10 教学機器

41 一般教学器具類

42 理化学器具類

43 農林水産器具類

44 土木建築工業器具類

45 商工器具類

46 保健体育器具類

47 標本模型類

48 音楽器具類

11 車両船舶

49 自動車

50 原動機付自転車

51 自転車

52 荷車

53 船舶

12 図書

54 事務用図書

55 調査研究用図書

56 教学用図書

57 閲覧用図書

13 美術品

58 美術品類

14 雑品

59 雑品類

2 消耗品

1 事務用品

1 文房具類

2 用紙類

3 印刷物類

2 郵券証紙

4 郵券類

5 証紙類

3 材料品

6 医薬材料品類

7 試験検査用品類

8 防疫用品類

9 賄材料品類

10 飼料品類

11 肥料品類

12 部品工具類

13 染料顔料類

14 実習・講習用材料

4 油脂、燃料

15 油脂類

16 燃料類

5 報償接待及び貸与品

17 報償及び接待品類

18 貸与品類

6 その他

19 雑品類

3 原材料

1 工事・加工用材料

1 工事材料

2 生産・加工用素材、種苗

4 生産物・製作品

1 生産物

1 農産物類

2 林産物類

3 水産物類

4 畜産物類

2 製作品

5 木工製品類

6 金属製品類

7 繊維製品類

8 加工食品類

5 動物

1 動物

1 家畜類

2 鳥類

3 魚類

6 解体材料

1 解体材料

1 解体材料

7 借入品

1 借入品

1 借入品

8 占有動産

1 占有動産

1 占有動産

9 不用品

1 不用品

1 不用品

(注)

1 「備品」とは、比較的長期(通常の状態でおおむね3年程度以上)の使用に堪える物品であって、その取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したものにあっては、市場価格を基礎として評定した価格)がおおむね3万円以上(図書にあっては、5,000円以上)のもの(公印等特殊な物品については価格にかかわらないものとする。)をいう。

2 「消耗品」とは、1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものであるが備品とはされない物品をいう。

別表第6(第237条関係)

備付帳簿

番号

帳簿名称

備付義務者

編綴書票又は様式番号

(第3章関係)

3-1

徴収簿

歳入徴収者

様式第19号

3-2

滞納繰越簿

歳入徴収者

収入未済金繰越内訳書

3-3

歳入簿

会計管理者

歳入月計表、調定決議書、収入票(歳入簿用)、還付決議書兼命令書、収入更正決議書

3-4

歳入予算整理簿

歳入徴収者

歳入予算整理月計表、調定決議書(予算整理簿用)、収入票、還付決議書兼命令書、収入更正決議書

(第4章関係)

4-1

隔地払・口座振替整理簿

会計管理者

隔地依頼書、口座振替依頼書

4-2

支払証拠書類綴

会計管理者

公金振替済通知書

4-3

小切手振出簿

会計管理者

様式第50号

4-4

歳出簿

会計管理者

歳出月計表、支出命令書

支出負担行為兼支出命令書、支出更正決議書、支出金精算書

繰替払調書、戻入決議書

4-5

現金出納簿

会計管理者

様式第60号

4-6

資金前渡整理簿

会計管理者

様式第61号

4-7

歳出予算整理簿

各部等の長

歳出予算整理月計表、支出負担行為決議書

支出負担行為兼支出命令書、支出更正決議書

繰替払調書、戻入決議書

4-8

継続費関係予算整理簿

各部等の長

様式第56号

4-9

債務負担行為関係予算整理簿

各部等の長

様式第57号

4-10

繰越予算関係整理簿

各部等の長

様式第58号

(第8章関係)

8-1

一時借入金整理簿

総務部長

様式第74号

8-2

歳入歳出外現金整理簿

各部等の長

様式第75号

8-3

歳入歳出外現金出納簿

会計管理者

様式第75号

8-4

保管有価証券整理簿

各部等の長

様式第76号

8-5

保管有価証券出納簿

会計管理者

様式第76号

(第9章関係)

9-1

財産台帳

財産管理者

様式第80号

9-2

行政財産使用許可台帳

財産管理者

行政財産使用許可決議書

9-3

普通財産貸付台帳

財産管理者

普通財産貸付決議書、普通財産貸付契約変更決議書

9-4

物品出納簿

会計管理者

物品分類換通知票、物品受払命令票、物品所管換通知票

9-5

物品貸付台帳

物品管理者

物品貸付決議書

9-6

物品台帳

物品管理者及び会計管理者

様式第103号

9-7

債権台帳

歳入徴収者

様式第105号

9-8

基金台帳

基金管理者

様式第107号

様式目次

様式第1号 出納職員事務引継書

様式第2号 保管金現在高計算書

様式第3号 歳入予算見積書

様式第4号 事業概要見積書・歳出予算見積書

様式第5号 継続費見積書

様式第6号 繰越明許費見積書

様式第7号 債務負担行為見積書

様式第8号 収入計画書

様式第9号 予算執行計画書

様式第10号 資金計画書

様式第11号 歳出予算配当申請書・配当決定通知書

様式第12号 予算流用決議書

様式第13号 予備費充用決議書

様式第14号 弾力条項適用申請書・弾力条項適用決定通知書

様式第15号 継続費繰越説明書

様式第16号 繰越明許費繰越説明書

様式第17号 事故繰越し繰越説明書

様式第18号 調定決議書

様式第19号 徴収簿

様式第20号 納入通知書

様式第21号 納入訂正通知書

様式第22号 現金払込書兼領収書

様式第23号 収入金計算書

様式第24号 不渡通知書

様式第25号 収入票

様式第26号 還付決議書兼命令書

様式第27号 収入更正決議書

様式第28号 督促状

様式第29号 徴収吏員証

様式第30号 収入未済金繰越内訳書(滞納繰越簿)

様式第31号 歳入不納欠損調書・不納欠損決議書

様式第32号 歳入月計表

様式第33号 収入事務委託証

様式第34号 支出負担行為決議書

様式第35号 支出負担行為兼支出命令書

様式第36号 支出命令書

様式第37号 支出金精算書

様式第38号 削除

様式第39号 繰替払調書

様式第40号 削除

様式第41号 領収書

様式第42号 隔地払依頼書

様式第43号 小切手償還(隔地払通知書再交付)請求書

様式第44号 口座振替依頼書

様式第45号 支払通知書

様式第46号 口座振替通知書

様式第47号 振替決議書・公金振替書・公金振替済通知書

様式第48号 相殺通知書

様式第49号 小切手振出済通知書

様式第50号 小切手振出簿

様式第51号 小切手帳請求書

様式第52号 小切手支払未済調書

様式第53号 小切手支払未済金組入調書

様式第54号 戻入決議書・戻入通知書

様式第55号 支出更正決議書

様式第56号 継続費関係予算整理簿

様式第57号 債務負担行為関係予算整理簿

様式第58号 繰越予算関係整理簿

様式第59号 歳出月計表

様式第60号 現金出納簿

様式第61号 資金前渡(概算払)整理簿

様式第62号 一般(指名)競争入札参加願

様式第63号 競争入札参加資格者名簿

様式第64号 予定価格調書

様式第65号 入札(契約)保証金等納付書・保管証書

様式第66号 入札書(見積書)

様式第67号 入札書(見積書)(請書)

様式第68号 入札(契約)保証金等還付請求書

様式第69号 入札経過書

様式第70号 請書

様式第71号 完成等検査調書

様式第72号 検査調書

様式第73号 収支日計表

様式第74号 一時借入金整理簿

様式第75号 歳入歳出外現金整理簿(歳入歳出外現金出納簿)

様式第76号 保管有価証券整理簿(保管有価証券出納簿)

様式第77号 公有財産寄附受納決議書

様式第78号 境界標柱確認に関する覚書

様式第79号 公有財産異動報告書

様式第80号 財産台帳

様式第81号 公有財産現況報告書

様式第82号 行政財産用途変更決議書

様式第83号 教育財産用途変更協議書

様式第84号 行政財産用途廃止決議書

様式第85号 公有財産引継書

様式第86号 公有財産所管換決議書

様式第87号 行政財産使用許可申請書

様式第88号 行政財産使用許可決議書

様式第89号 行政財産使用許可書

様式第90号 普通財産貸付申請書

様式第91号 普通財産貸付決議書

様式第92号 普通財産貸付契約変更申請書

様式第93号 普通財産貸付契約変更決議書

様式第94号 標識

様式第95号 物品受払命令票

様式第96号 検認印

様式第97号 削除

様式第98号 物品所管換通知票

様式第99号 物品分類換通知票

様式第100号 物品貸付申請書

様式第101号 物品貸付決議書

様式第102号 物品借用書

様式第103号 物品台帳

様式第104号 物品現在高報告書

様式第105号 債権台帳

様式第106号 債権現在高報告書

様式第107号 基金台帳

様式第108号 基金現況報告書

様式第109号 基金運用状況調書

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(令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・令2規則24・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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様式第38号 削除

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様式第40号 削除

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(令元規則2・一部改正)

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(令元規則2・一部改正)

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(令2規則24・一部改正)

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(令2規則7・一部改正)

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様式第97号 削除

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みやま市財務規則

平成19年1月29日 規則第47号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年1月29日 規則第47号
平成19年3月29日 規則第144号
平成19年10月1日 規則第159号
平成20年9月24日 規則第23号
平成20年9月24日 規則第24号
平成20年12月25日 規則第35号
平成21年3月17日 規則第16号
平成21年3月27日 規則第21号
平成21年7月27日 規則第31号
平成22年3月23日 規則第8号
平成23年3月25日 規則第2号
平成23年5月1日 規則第8号
平成24年6月1日 規則第19号
平成27年4月27日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第9号
平成29年5月31日 規則第13号
平成30年3月26日 規則第3号
令和元年5月1日 規則第2号
令和元年11月1日 規則第10号
令和2年3月10日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第24号
令和3年6月1日 規則第18号