○みやま市教育委員会組織規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、みやま市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及びこれに関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の表に掲げる課及び室(以下「課等」という。)を置く。

教育部

教育総務課

総務・学校再編推進係、施設係

学校教育課

学校教育係

指導室

指導室

社会教育課

社会教育係、人権・同和教育係、文化財係、図書係

(令2教委規則7・令3教委規則1・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育総務課

 総務・学校再編推進係

(ア) 教育委員会の会議に関すること。

(イ) 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。

(ウ) 教育行政の総合企画及び調整に関すること。

(エ) 学校その他教育施設の設置及び改廃に関すること。

(オ) 事務局職員及び会計年度任用職員の人事、給与、服務、研修及び福利厚生に関すること。

(カ) 教育委員会所管に係る予算の統括に関すること。

(キ) 公印の保管に関すること。

(ク) 教育の調査統計に関すること。

(ケ) 事務局各課の連絡調整に関すること。

(コ) 課の庶務及び予算に関すること。

(サ) 請願又は陳情等の処理に関すること。

(シ) 公文書の受付、配布及び発送に関すること。

(ス) 表彰、叙勲及び儀式に関すること。

(セ) 教育行政に関する相談事務に関すること。

(ソ) 就学援助に関すること。

(タ) 奨学金に関すること。

(チ) 児童生徒の交流事業に関すること。

(ツ) 小中学校の再編に関すること。

(テ) その他教育委員会所管に係る庶務の統括に関すること。

 施設係

(ア) 教育施設の建設計画等に関すること。

(イ) 学校教育施設の維持管理に関すること。

(ウ) 給食共同調理場の維持管理及び運営に関すること。

(エ) 社会教育施設及び社会体育施設の維持管理に関すること。

(オ) 総合市民センターの維持管理及び運営に関すること。

(カ) その他教育施設に関すること。

(2) 学校教育課

 学校教育係

(ア) 学校の管理運営の事務に関すること。

(イ) 教職員の人事、服務及び福利厚生に関すること。

(ウ) 学級編成及び通学区に関すること。

(エ) 教職員及び児童生徒の保健安全に関すること。

(オ) 児童生徒の就学に関すること。

(カ) 学校教育の調査に関すること。

(キ) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(ク) 教科書、準教科書及び教科に関すること。

(ケ) 教科書採択に関すること。

(コ) 学校図書館に関すること。

(サ) 外国語指導助手に関すること。

(シ) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(ス) 学校給食に関すること。

(セ) 給食指導に関すること。

(ソ) 給食調理員等の研修に関すること。

(タ) 指導室の庶務及び予算に関すること。

(チ) その他学校教育に関すること。

(3) 指導室

 指導室

(ア) 学校教育の指導に関すること。

(イ) 教育課程に関すること。

(ウ) 教科学習指導に関すること。

(エ) 教職員の配置に関すること。

(オ) 教職員の研修に関すること。

(カ) 児童及び生徒の指導に関すること。

(キ) 教育資料収集に関すること。

(ク) 指導主事に関すること。

(ケ) 教育研究所に関すること。

(コ) 適応指導教室に関すること。

(サ) 教育支援委員会に関すること。

(4) 社会教育課

 社会教育係

(ア) 生涯学習の推進に関すること。

(イ) 社会教育事業の総合企画及び実施運営に関すること。

(ウ) 社会教育機関の指導及び総合調整に関すること。

(エ) 社会教育関係団体の指導及び総合調整に関すること。

(オ) 社会教育委員に関すること。

(カ) 各種の講座、講演会、研修会等の開催に関すること。

(キ) 社会教育機関の設置及び廃止に関すること。

(ク) 青少年問題に関すること。

(ケ) 青少年健全育成及び指導に関すること。

(コ) ユネスコ活動に関すること。

(サ) 芸術、文化の普及に関すること。

(シ) 視聴覚教育に関すること。

(ス) 校区単位のまちづくりに関すること。

(セ) 地域学校協働の推進に関すること。

(ソ) 社会体育の総合計画に関すること。

(タ) スポーツ推進審議会に関すること。

(チ) スポーツ推進委員に関すること。

(ツ) 社会体育団体の指導育成に関すること。

(テ) スポーツ指導者の育成に関すること。

(ト) 各種スポーツ教室、講習会等生涯スポーツの普及に関すること。

(ナ) 課の庶務及び予算に関すること。

(ニ) その他生涯学習及び社会教育並びに社会体育に関すること。

 人権・同和教育係

(ア) 人権・同和教育事業の企画立案及び指導助言に関すること。

(イ) 人権教育事業の連絡調整に関すること。

(ウ) 人権問題の研修及び啓発に関すること。

(エ) その他人権・同和教育に関すること。

 文化財係

(ア) 市史に関すること。

(イ) 文化財保護に関すること。

(ウ) 文化財専門委員に関すること。

(エ) 歴史資料館の運営に関すること。

(オ) その他文化財に関すること。

 図書係

(ア) 図書館の維持管理及び運営に関すること。

(イ) 図書館活動の普及に関すること。

(ウ) 図書館協議会委員の委嘱及びこれらの会議に関すること。

(エ) 図書館の庶務及び予算に関すること。

(オ) 歴史資料館の維持管理に関すること。

(カ) その他図書館に関すること。

(令2教委規則7・令3教委規則1・一部改正)

(職員の職)

第4条 みやま市教育委員会に勤務する職員(以下「職員」という。)の職として、別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、係に係長に代えて担当係長を配置することができる。この場合において、担当係長は、上司の命を受け、係員を指揮掌握し、係内においてその担当する業務を処理する。

3 前項の規定により、次の課等に担当係長を配置する。

課等

担当係長

教育総務課

総務・学校再編推進係

総務担当係長

学校再編推進担当係長

施設係

施設担当係長

総合市民センター整備推進担当係長

学校教育課

学校教育係

学務担当係長

学校給食担当係長

社会教育課

社会教育係

社会教育担当係長

スポーツ担当係長

地域学校協働推進担当係長

4 特殊な事務又は業務に従事する常勤の職員で、特にその職務の内容を明らかにする必要があるものについては、別表第1に定める職のほか、別表第2に定める職種名を付ける。

(令2教委規則7・令2教委規則10・一部改正)

(係の分担事務)

第5条 係の分担事務は、課長が定める。

2 課長は、前項の規定により定めた分担事務を、速やかに部長及び教育長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成19年4月1日教委規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年2月13日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月14日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年6月12日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月25日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年6月11日教委規則第10号)

この規則は、令和2年6月11日から施行する。

附 則(令和3年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職務

部長

上司の命を受け部の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け課の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。

室長(主幹指導主事)

上司の命を受け、室の業務を掌理するとともに、指導主事を指揮監督し、学校教育に関する専門的事項の指導を行う。

主任指導主事

上司の命を受け、指導主事を指揮監督し、教育課程の指導、学習指導その他教育に関する専門的事項の指導を行う。

参事

上司の命を受け担当業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長及び参事を助け、職員の担任する業務を監督し、課等の業務を整理する。課長等に事故があるときは、その職務を代理する。

参事補佐

課長及び参事を助け、職員の担任する業務を監督し、課等の業務を整理する。

係長

上司の命を受け、係員を指揮掌握し、係の業務を処理する。

指導主事

上司の命を受け、教育課程の指導、学習指導その他教育に関する専門的事項の指導を行う。

主任主査

上司の命を受け、係長等を補佐し、複雑な業務を処理する。

主査

上司の命を受け、係長等を補佐し、業務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な業務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当業務を処理する。

別表第2(第4条関係)

職務

司書

上司の命を受け、図書館司書業務を処理する。

用務員

上司の命に従い、学校用務(庁務)に従事する。

給食調理員

上司の命に従い、給食業務に従事する。

みやま市教育委員会組織規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会規則第4号
平成19年4月1日 教育委員会規則第34号
平成20年2月13日 教育委員会規則第3号
平成21年3月25日 教育委員会規則第7号
平成23年3月14日 教育委員会規則第2号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成26年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年6月12日 教育委員会規則第6号
平成27年3月17日 教育委員会規則第3号
平成27年4月1日 教育委員会規則第7号
平成28年3月25日 教育委員会規則第6号
平成29年3月15日 教育委員会規則第1号
平成30年3月23日 教育委員会規則第3号
令和2年3月25日 教育委員会規則第7号
令和2年6月11日 教育委員会規則第10号
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号