○みやま市消防本部に関する規則
平成19年1月29日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、みやま市消防本部(以下「本部」という。)の組織及び職員等に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部規則)
第2条 本部の業務及び運営については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(消防長)
第3条 本部に消防長を置く。
(消防長の職務)
第4条 消防長は、本部に関する事務の処理を行うとともに、法令等に定める職務を遂行する。
(組織)
第5条 本部の事務を分掌させるため、次の課及び係を置く。
(1) 総務課
庶務係 施設装備係 消防団係
(2) 予防課
予防係 指導係
(3) 警防課
警防係 救急係 通信係
(職員の職)
第7条 課に課長、係に係長を置き、必要に応じて課に参事、課長補佐及び参事補佐、係に主任主査、主査、主任主事及び主事を置くことができる。
(消防職員)
第8条 本部に置く職員のうち消防吏員は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士の階級にある職員とする。
(職務の代行)
第9条 消防長に事故がある場合は、総務課長がその職務を代行する。
2 消防長及び総務課長ともに事故がある場合は、先任の上席者がその職務を代理する。
(職務代行の権限)
第10条 前条の規定に基づく職務の代行者は、諸規程の制定及び改廃並びに職員の任免及び賞罰を行うことはできない。
(代行者の報告)
第11条 第9条の規定に基づき、消防長の職務の代行を行った場合は、関係書類を添えて速やかに事後報告を行わなければならない。
(巡視)
第12条 消防長は、署の人員、庁舎建物、施設及び装備並びに執務状況、文書管理及び記録の状況について巡視点検しなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成21年2月6日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
課 | 係 | 事務分掌 |
総務課 | 庶務係 | (1) 消防の予算に関すること。 |
(2) 消防予算の編成執行及び消防財政に関すること。 | ||
(3) 消防費の決算に関すること。 | ||
(4) 消防本部・署の総合企画、調査及び調整に関すること。 | ||
(5) 公印の保管に関すること。 | ||
(6) 消防職員の人事及び給与に関すること。 | ||
(7) 消防職員の研修・教養に関すること。 | ||
(8) 消防例規の制定・改廃及び整理に関すること。 | ||
(9) 消防職員委員会に関すること。 | ||
(10) 消防職員の衛生・安全管理及び福利厚生に関すること。 | ||
(11) 事務分掌に関すること。 | ||
(12) 文書等の収受及び発送に関すること。 | ||
(13) 消防表彰及び消防賞じゅつに関すること。 | ||
(14) 消防職員の給貸与品に関すること。 | ||
(15) 消防長会に関すること。 | ||
(16) 庁舎の維持及び管理に関すること。 | ||
(17) 情報公開・個人情報保護の総括に関すること。 | ||
(18) 立入検査証に関すること。 | ||
(19) 筑後地域消防通信指令事務協議会に関すること。 | ||
(20) 他の係に属しない事項の調整に関すること。 | ||
施設装備係 | (1) 消防施設整備補助事業に関すること。 | |
(2) 消防施設整備計画に関すること。 | ||
(3) 消防器械器具等の取得、管理及び処分に関すること。 | ||
(4) 消防機械器具等の考案研究に関すること。 | ||
(5) 消防に必要な水利施設等の維持管理に関すること。 | ||
(6) 一般備品等の取得、管理及び処分に関すること。 | ||
(7) その他施設整備に関すること。 | ||
消防団係 | (1) 消防団員の任免に関すること。 | |
(2) 消防団員の報償に関すること。 | ||
(3) 消防団員の公務災害補償に関すること。 | ||
(4) 消防団の運営に関すること。 | ||
(5) 消防団員の表彰・賞じゅつに関すること。 | ||
(6) 消防団員の被服及び貸与品に関すること。 | ||
(7) 消防団員の福利厚生に関すること。 | ||
(8) 消防協会に関すること。 | ||
(9) 消防団施設及び機械器具等に関すること。 | ||
(10) その他消防団に関すること。 | ||
予防課 | 予防係 | (1) 危険物等の規制事務に関すること。 |
(2) 指定可燃物の規制に関すること。 | ||
(3) 液化石油ガス、高圧ガスの保安指導に関すること。 | ||
(4) 液化石油ガス販売事業許可の意見書交付に関すること。 | ||
(5) 危険物取扱者及び保安監督者に関すること。 | ||
(6) 広報誌の編集、発行に関すること。 | ||
(7) 火災予防運動に関すること。 | ||
(8) 火災予防広報及び消防公聴に関すること。 | ||
(9) 防災協会に関すること。 | ||
(10) 危険物火災等の調査に関すること。 | ||
(11) 危険物許可施設の立入検査等に関すること。 | ||
(12) その他危険物施設等の火災予防に関すること。 | ||
指導係 | (1) 建築同意事務に関すること。 | |
(2) 消防用設備等の指導に関すること。 | ||
(3) 防火管理者及び防火管理業務に関すること。 | ||
(4) 旅館、ホテル等の法令適合通知書の交付に関すること。 | ||
(5) 防炎表示認定に係る意見書の交付に関すること。 | ||
(6) 防火対象物の措置命令に関すること。 | ||
(7) 消防設備士及び消防設備士会に関すること。 | ||
(8) 火災調査に関すること。 | ||
(9) 幼少年・女性防火委員会に関すること。 | ||
(10) 防火対象物の立入検査等に関すること。 | ||
(11) 防火対象物の消防訓練指導等に関すること。 | ||
(12) その他防火対象物等の火災予防に関すること。 | ||
警防課 | 警防係 | (1) 職員の教育訓練計画に関すること。 |
(2) 消防統計に関すること。 | ||
(3) 各種警防計画の策定に関すること。 | ||
(4) 水防計画の策定に関すること。 | ||
(5) 火災等各種災害の調査に関すること。 | ||
(6) 火災に関する裁判所、警察官、検察事務官又は司法検察職員並びに弁護人からの照会に関すること。 | ||
(7) 緊急消防援助隊に関すること。 | ||
(8) 防災に関すること。 | ||
(9) 訓練、演習の企画・実施・指導に関すること。 | ||
(10) 消防警戒区域立入許可証に関すること。 | ||
(11) 火災警報に関すること。 | ||
(12) 罹災証明に関すること。 | ||
(13) 苦情処理に関すること。 | ||
(14) 消防及び救助に関すること。 | ||
(15) 消防団の訓練指導等に関すること。 | ||
(16) 災害応援協定等に関すること。 | ||
(17) 消防資機材(警防用に限る。)の運用及び保守に関すること。 | ||
(18) 開発行為に関すること。 | ||
(19) その他警防に関すること。 | ||
救急係 | (1) 応急手当の普及啓発に関すること。 | |
(2) 救急統計に関すること。 | ||
(3) 救急等に関する裁判所、検察官、検察事務官又は司法検察職員並びに弁護人からの照会に関すること。 | ||
(4) 救急救命士の育成及び救急隊員の技能維持に関すること。 | ||
(5) 救急医療機関との連絡及び調整に関すること。 | ||
(6) 消防資機材(救急用に限る。)の運用及び保守に関すること。 | ||
(7) その他救急に関すること。 | ||
通信係 | (1) 消防通信の運用に関すること。 | |
(2) 災害の受付及び出動指令に関すること。 | ||
(3) 消防通信施設及び機器の運用及び保守整備に関すること。 | ||
(4) 消防無線の資格及び技術管理に関すること。 | ||
(5) 消防気象に関すること。 | ||
(6) 消防ホームページに関すること。 | ||
(7) その他通信に関すること。 |
別表第2(第7条関係)
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受け課の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け担当業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長及び参事を助け、職員の担任する業務を監督し、課の業務を整理する。課長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
参事補佐 | 課長及び参事を助け、職員の担任する業務を監督し、課の業務を整理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係員を指揮掌握し、係の業務を処理する。 |
主任主査 | 上司の命を受け、係長等を補佐し、複雑な業務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、係長等を補佐し、業務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、複雑な業務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、担当業務を処理する。 |