○みやま市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成19年1月29日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定によって準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 職員の範囲は、次の各号のいずれかに掲げる労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 自動車運転手、給食調理員、用務員及び技師

(2) 前号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の適用除外)

第4条 前条の規定のうち、扶養手当及び住居手当については、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(給料)

第5条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

第6条 給料は、地方公営企業法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って、規則で別に定めるものとする。

(支給方法等)

第7条 第3条に規定する給与の支給方法及び同条に規定する給料を除くその他の給与の額は、みやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「給与条例」という。)の例に準ずるものとする。

(昇給の基準等)

第8条 昇給の基準及び給与の減額については、給与条例の例によるものとする。

(休職者の給与)

第9条 職員が休職を命じられたときは、給与条例の例により、給与を支給することができる。ただし、職員が地方公営企業労働関係法附則第4項の規定により準用する同法第6条第1項ただし書又は地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(勤務条件等)

第10条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年みやま市条例第36号)の例による。

2 職員に支給する旅費については、みやま市職員等の旅費に関する条例(平成19年みやま市条例第52号)の例によるものとする。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第11条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当

2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年みやま市条例第8号)の規定を準用する。

(令2条例6・追加)

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成19年1月29日 条例第51号

(令和2年4月1日施行)