○みやま市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年4月1日

規則第27号

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第2条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、その他の場合においては、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第4条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用)

第3条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、任用前の5年間において、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数(4を超える場合は、4とする。)第2条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

2 再度任用された会計年度任用職員のうち、経験年数を有する者の号給は、再度任用前の一会計年度において、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を再度任用前の号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第6条 補助的な業務に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員又は任期が1月に満たないフルタイム会計年度任用職員については、第4条の規定は、適用しない。

(通勤手当)

第7条 条例第8条において準用するみやま市職員の給与に関する条例(平成19年みやま市条例第50号。以下「給与条例」という。)第8条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、日額又は時間額で支給される者は、この限りでない。

(令2規則40・一部改正)

(時間外勤務手当等の支給)

第8条 条例第9条において準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第12条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第11条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第12条の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第11条 条例第11条第1項において準用する給与条例第12条の2に規定する宿日直手当を支給される勤務は、みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成19年みやま市規則第28号)第8条に規定する勤務とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 条例第13条第1項において準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、日額又は時間額で支給される者は、この限りでない。

(給与の減額)

第13条 給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、当該勤務しない時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第21条第1項において準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第4項のフルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第17条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の22日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又はみやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年みやま市条例第36号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。ただし、特に必要があるときは、市長においてこれを変更することができる。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。

(休暇時の報酬)

第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた通常の勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(報酬の減額)

第20条 報酬の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、当該勤務しない時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、勤務日数に応じて支払う。

2 前項の費用弁償の額及び支給方法に関し必要な事項は、市長が定める。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年9月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2規則40・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

スクールソーシャルワーカー

2

77

2

81

介護保険等訪問調査員、主任介護支援専門員、介護支援専門員、地域包括支援センター保健師、地域包括支援センター社会福祉士、生活支援コーディネーター、認知症地域支援推進員、在宅医療介護連携推進員、健康事業管理栄養士、健康事業保健師、母子包括支援員、子ども家庭支援員、障がい支援区分認定調査員、生活保護面接相談員

2

41

2

45

指導主事、教育研究所長、教育研究所員、中央公民館長、生涯学習専門員、地域学校協働活動推進員、市史編さん専門員、文化財専門員、図書館長、与田凖一記念館館長

2

21

2

25

市民相談室相談員、安全安心まちづくり推進員

2

12

2

16

英語教育支援講師

2

1

2

5

国民健康保険診療報酬明細書点検員

1

44

1

48

地域おこし協力隊

1

34

1

38

市史編さん専門員補佐、文化財専門員補佐

1

28

1

32

学校司書、図書館司書、子育てコンシェルジュ

1

23

1

27

適応指導教室指導員、社会教育指導員、地域活動指導員

1

17

1

21

給食調理員

1

8

1

12

少人数教育支援員

1

41

1

41

特別支援教育支援員

1

21

1

21

臨時給食調理員、学校給食事務員、給食配送員、学校用務員、公用車運転手

1

8

1

8

一般事務員、発掘調査現場作業員、文化財整理員

1

5

1

5

みやま市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年4月1日 規則第27号

(令和2年9月4日施行)