○みやま市戸別浄化槽整備条例施行規程
令和2年3月10日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、みやま市戸別浄化槽整備条例(平成19年みやま市条例第114号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 条例第2条第1項に規定する浄化槽に係る放流水の水質基準は、次のとおりとする。
項目 | 基準 |
水素イオン濃度(PH) | 5.8~8.6 |
生物化学的酸素要求量(BOD)及び総窒素量 | 10mg/L以下 |
透視度 | 30度以上 |
(1) 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地所を表示したもの)
(2) 住宅等平面図(当該住宅等に設置しようとする浄化槽の人槽算定ができる程度のもの)
(3) 申請者が当該住宅等の居住者と異なる場合は、その居住者の承諾書
(4) 申請者が当該住宅等の土地の所有者と異なる場合は、その土地所有者の承諾書
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(設置完了及び分担金の通知)
第6条 管理者は、浄化槽設置工事が完了したとき、並びに分担金及び増嵩経費負担金の額を決定したときは、戸別浄化槽設置工事完了通知書兼分担金等決定通知書(様式第7号)により、申請者へ速やかに通知するものとする。
(1) 暴風、洪水、地震、火災その他の災害を受け、支払いが困難と認められる者
(2) 公益上又は特別な理由があると認められる者
2 使用料等の徴収の猶予及び減免を受けようとする者は、戸別浄化槽分担金(使用料)減免等申請書(様式第9号)にその理由を証明する書類を添付して、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要でないと認めたときは、当該証明書の添付を省略することができる。
4 前項の規定により使用料等の徴収猶予及び減免を受けた者は、その理由が消滅した場合には、直ちにその旨を書面で管理者に届け出なければならない。
(1) 譲渡後の浄化槽を維持管理する業者との委託契約書(管理内容・清掃等の回数が記載されたもの)の写し
(2) 誓約書(様式第12号の2)
(3) 譲渡希望者が当該住宅等の土地の所有者と異なる場合は、その土地の所有者の承諾書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める書類
2 管理者は、浄化槽の譲渡を決定したときは、次に掲げる書類を交付するものとする。
(1) 譲渡決定通知書(様式第12号の3)
(2) その他浄化槽の今後の維持管理に必要な書類等
(1) 浄化槽が設置されている住宅等の場所及び付近見取り図
(2) 住宅等の敷地の配置図
(3) 住宅等の各階平面図
(4) 住宅等の排水設備配管図
(5) 浄化槽設置届出書の写し
(6) 誓約書(条例第20条第1項第2号該当の浄化槽に係る場合に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 前項の浄化槽寄附採納願を受領した場合において、管理者は、次に掲げる基準を満たしていることを確認し、承認の可否を決定するものとする。
(1) 設置浄化槽が住宅等に係る処理対象人員に適合するものであること。
(2) 申請の日前1年間の浄化槽の維持管理状況に問題がないこと。
(3) 浄化槽の設置状況に問題がないこと。
(4) 浄化槽の稼働状況に問題がないこと。
(5) 寄附採納に係る浄化槽を維持管理又は所有する行政区、自治会等の総会等で、次に掲げる事項について同意する旨の了承を得ていること(条例第20条第1項第2号該当の浄化槽に限る。)。
ア 下水道が供用開始された場合は、速やかに下水道に接続すること。
イ 下水道への接続に伴う浄化槽の撤去、設備工事等の費用については、自己負担すること。
ウ 下水道への接続工事に着手した場合又は下水道供用開始後6箇月を経過した場合及び条例に定める事項を遵守できない場合は、用途廃止した浄化槽を市から譲り受けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項について適当なものであること。
3 管理者は、浄化槽の寄附採納を受けることを承認したときは、寄附採納承認書(様式第14号)を交付するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、みやま市戸別浄化槽整備条例施行規則(平成19年みやま市規則第90号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。