○みやま市戸別浄化槽整備条例
平成19年1月29日
条例第114号
(趣旨)
第1条 この条例は、みやま市による戸別浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号及び第1号の2に定める浄化槽のうち、この条例の規定に基づき市が設置し、維持管理を行うものをいう。
2 この条例において「住宅所有者」とは、浄化槽が設置される住宅、店舗、事務所及び地域集会所等(以下「住宅等」という。)の所有者並びに住宅等の建築中の建築主及び建築しようとする建築主をいう。
3 この条例において「使用者」とは、この条例に基づき設置された浄化槽を使用して、し尿及び雑排水(以下「雑排水等」という。)を処理する者をいう。
4 この条例において「標準工事費」とは、浄化槽を設置するために要する経費で、次に定める工事に係る経費をいう。
(1) 仮設工事(水盛遣方、土留矢板等)
(2) 土工事(掘削、埋め戻し、残土処理等)
(3) 基礎工事(砂、砕石、栗石、コンクリート等)
(4) コンクリート工事(スラブコンクリート等)
(5) 型枠工事(コンクリート打設に要する型枠)
(6) 本体工事(本体及びブロワーの設置)
(7) 前各号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるもの
5 この条例において「排水設備」とは、雑排水等を浄化槽に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。
6 前各項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、法で使用する用語の例による。
(平31条例6・令3条例9・一部改正)
(処理区域)
第3条 管理者は、浄化槽により雑排水等の処理を行おうとする区域を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(平31条例6・一部改正)
(工事計画の作成等)
第4条 この条例に基づく浄化槽の設置を希望する住宅所有者は、管理者に対し、浄化槽の設置を申請するものとする。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、管理者に対し、変更を求めることができる。
4 管理者は、工事計画変更の必要を認めるときは、工事変更計画を作成し、申請者の承認を求めるものとする。
5 申請者は、工事計画又は工事変更計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。
6 前項の規定により工事計画又は工事変更計画を承認した申請者は、当該工事計画等に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(平31条例6・一部改正)
(設置完了の通知)
第5条 管理者は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(平31条例6・一部改正)
(排水設備の設置等)
第6条 申請者は、やむを得ない場合を除き、前条の通知を受けた日から1年以内に排水設備を設置し、雑排水等を浄化槽に排除しなければならない。
2 排水設備の設置に係る費用は、申請者が負担するものとする。
(分担金の賦課)
第7条 管理者は、標準工事費に次表の人槽区分に応じて定める分担率を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てる。以下「分担金」という。)を定め、これを賦課するものとする。ただし、標準工事費が、浄化槽設置整備事業に関して国が定めた補助基準額(以下「国庫補助基準額」という。)を超える場合は、国庫補助基準額を標準工事費とする。
人槽区分 | 分担率 |
5人槽から10人槽まで | 10分の1 |
11人槽から25人槽まで | 10分の1.5 |
26人槽から50人槽まで | 10分の2 |
51人槽から100人槽まで | 10分の3 |
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を住宅所有者に通知しなければならない。
3 分担金は、前条の規定に基づく完了の通知を行った日から起算して2箇月以内に納付しなければならない。
(平31条例6・一部改正)
(増嵩経費の賦課)
第8条 管理者は、標準工事費が国庫補助基準額を超える増嵩経費が生じたときは、前条の分担金のほかに住宅所有者に対し、標準工事費と国庫補助基準額の差額の2分の1を増嵩経費負担金(1,000円未満は切り捨てる。)として賦課するものとする。
(平31条例6・一部改正)
(使用開始等の届出)
第9条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(平31条例6・一部改正)
(使用料の徴収)
第10条 管理者は、浄化槽の使用について、使用者から使用料として次表の人槽区分に応じて定める額に消費税相当額(地方消費税相当額を含む。)を加算して得た額を徴収するものとする。
人槽区分 | 金額(1月につき) |
5人槽 | 4,000円 |
6人槽 | 4,500円 |
7人槽 | 5,000円 |
8人槽 | 5,500円 |
10人槽 | 6,000円 |
11人槽から50人槽まで | 1人槽につき700円を乗じて得た額 |
51人槽から100人槽まで | 管理者が別に定める額 |
(1) 使用者が2人以下であること。
(2) 使用者すべてが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されており、満年齢が当該年度の初日において75歳以上であること。
(3) 建物用途が一般住宅であり、かつ、浄化槽用途が一般家庭用であること。
(4) 人槽区分が6人槽以上であること。
3 本市の住民基本台帳に記載がない使用者が、前項の規定による使用料の減額を受けようとする場合は、世帯人員等について管理者に届け出なければならない。
4 使用料は、使用月ごとにその使用月の使用について、納入通知書又は口座振替その他の方法により徴収するものとする。
5 使用料は、毎使用月の翌月末日までに納付しなければならない。
6 使用者が、使用月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。
(平31条例6・令元条例11・一部改正)
(督促手数料及び延滞金)
第11条 管理者は、分担金、増嵩経費負担金及び使用料を納付期日までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促する。
2 前項の規定による督促の取扱いについては、みやま市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成19年みやま市条例第61号)の規定を準用する。
(平31条例6・一部改正)
(徴収の猶予及び減免)
第12条 管理者は、特に必要と認める場合には、分担金、増嵩経費負担金及び使用料の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(平31条例6・一部改正)
(電気料金及び水道料金の負担)
第13条 使用者は、浄化槽の使用に関し、電気料金及び水道料金を負担しなければならない。
(資料の提出)
第14条 管理者は、住宅所有者及び使用者に対して、浄化槽の設置、維持管理並びに譲渡及び寄附採納等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(平31条例6・令元条例11・一部改正)
(保管義務等)
第15条 住宅所有者、使用者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、当該浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 住宅所有者及び使用者は、市が行う当該浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修繕費用等の負担)
第16条 住宅所有者又は使用者の責に帰すべき事由により、浄化槽に修繕の必要が生じたときは、住宅所有者又は使用者は、管理者の指示に従い当該浄化槽の修繕を行い、その費用を全額負担しなければならない。
2 住宅所有者又は使用者の責に帰すべき事由により、浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、住宅所有者又は使用者は、管理者の指示に従い当該浄化槽の移設又は撤去を行い、その費用を全額負担しなければならない。
(平31条例6・一部改正)
(再設置)
第17条 管理者は、設置した浄化槽について、経年劣化等による機能不全により使用を継続することが困難であると認められる場合(住宅所有者又は使用者の責に帰すべき事由による場合を除く。)は、住宅所有者及び使用者と協議の上、当該浄化槽を撤去し、新たに浄化槽を設置するものとする。
(平31条例6・一部改正)
2 前項の規定により、住宅所有者の地位を承継した者は、管理者に届け出なければならない。
(平31条例6・一部改正)
(浄化槽の譲渡)
第19条 市が維持管理する浄化槽は、設置後の最初の使用開始日から10年を経過した日が属する年度の翌年度以降、使用者に譲渡することができる。
2 前項の規定による譲渡の決定後は、浄化槽の故障等についての異議を受け付けない。
3 第1項の規定により譲渡した浄化槽の寄附採納は、受け付けない。
(令元条例11・追加)
(1) 第3条の処理区域内に既に設置された浄化槽
(2) 第3条の処理区域外(下水道の供用が開始されていない区域に限る。)に既に設置された行政区、自治会等が管理する公民館等の浄化槽
2 前項の寄附採納を希望する浄化槽の所有者は、規程に定めるところにより、管理者に対して浄化槽寄附採納願を提出し、その承認を得なければならない。
3 前項の規定により寄附採納の承認を受けた浄化槽は、分担金及び増嵩経費に関する事項を除き、この条例の規定を適用するものとする。
(平31条例6・一部改正、令元条例11・旧第19条繰下・一部改正)
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(平31条例6・一部改正、令元条例11・旧第20条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町戸別浄化槽の整備に関する条例(平成15年山川町条例第16号)又は高田町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成14年高田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月17日条例第18号)
(施行日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、施行日以後に受理した設置申請に係る浄化槽について適用する。
3 この条例の施行の際現に設置されている浄化槽について排水設備を設置する場合における改正後の第6条の規定の適用については、同条中「前条の通知を受けた日から1年以内」とあるのは「施行日以降の市長が別に指定する期日まで」とする。
4 改正後の第17条の規定は、施行日以後に再設置に係る協議を行う必要が生じる浄化槽について適用する。
附 則(平成25年12月18日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第29号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第6号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。