○みやま市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成19年1月29日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の市税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料及び延滞金の額)

第2条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

2 延滞金の額は、その納期限の翌日から税外収入金の納付の日までの期間の日数に応じ、当該税外収入金(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前項に定める延滞金の額の計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(徴収方法)

第3条 督促手数料及び延滞金の徴収は、市税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) 感染症のため交通しゃ断又は隔離をされたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長においてやむを得ない事情があると認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和39年瀬高町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第2条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例38・一部改正)

附 則(平成25年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のみやま市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和2年11月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後のみやま市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例附則第3項の規定、第2条による改正後のみやま市営住宅条例附則第4項の規定及び第3条による改正後のみやま市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

みやま市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成19年1月29日 条例第61号

(令和3年1月1日施行)