○みやま市火災予防公表規程

平成30年3月19日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、防火対象物を利用する者及び利用しようとする者(以下「利用者等」という。)自らが防火対象物の安全に関する情報を入手し、当該防火対象物の利用について判断できるようみやま市火災予防条例(平成19年みやま市条例第159号。以下「条例」という。)第47条の2の規定並びに消防法等及びみやま市火災予防条例の施行に関する規則(平成19年みやま市規則第134号。以下「予防規則」という。)第25条の2及び第25条の3の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、条例予防規則及びみやま市消防本部火災予防査察規程(平成19年みやま市消防本部訓令第8号。以下「査察規程」という。)に定めるもののほか、次に定めるとおりとする。

(1) 公表該当違反 査察規程第8条第1項の規定に基づき関係者に交付する立入検査結果通知書により通知した指摘事項のうち、予防規則第25条の2第2項に該当するものをいう。

(2) 公表基準日 立入検査結果通知書により通知した日から14日を経過した日をいう。

(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。

(4) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告、公表に係る防火対象物の関係者に対する公表をする旨の通知、公表の決定及び利用者等への情報提供に関する事務をいう。

(消防長の責務)

第3条 消防長は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表事務を適正に行わなければならない。

(公表該当違反の取扱い)

第4条 予防規則第25条の2第2項に規定する公表の対象となる違反の内容は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務付けられている防火対象物において、当該防火対象物(別に定める部分を含む。)にこれらが設置されていないもの(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)とする。

(公表の手続)

第5条 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反があると認めた場合は、査察規程第9条に規定する立入検査結果報告書及び別に定める様式により、消防長へ報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告を受けた場合は、条例第47条の2第2項に規定する関係者(以下「関係者」という。)に対し、別に定める公表の予告の内容を記載した立入検査結果通知書により通知するものとする。

3 消防長は、前項の規定により立入検査結果通知書を交付した場合は、公表該当違反の是正の有無を確認した後、公表の決定を行い、関係者に対し、公表基準日の7日前までに公表通知書(様式第1号)により公表する旨を通知するものとする。

4 消防長は、公表通知書を関係者に交付した場合は、受領書(様式第2号)に署名及び押印を求めるものとする。ただし、公表通知書の交付に際し、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明、内容証明等の取扱いにより郵送するものとする。

第6条 消防長は、公表を行う場合において、公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握したときは、査察員に調査を行わせ、公表該当違反であると確認した上で公表するものとする。

(公表の方法)

第7条 公表は、市ホームページに公表一覧表(様式第3号)を掲載することにより行うものとする。

(公表の取りやめ)

第8条 査察員は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、別に定める要領により、速やかに消防長へ報告するものとする。

2 消防長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表を取りやめるものとする。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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みやま市火災予防公表規程

平成30年3月19日 消防本部訓令第1号

(平成30年4月1日施行)