○みやま市消防本部火災予防査察規程
平成19年1月29日
消防本部訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5に規定する査察の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(防火査察専門員等)
第2条 消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)に防火査察専門員及び査察員を置く。
2 防火査察専門員は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者を定める件(平成17年消防庁告示第13号)附則第4項の規定に該当する消防職員で、消防長が認定した者とする。
3 査察員は、指定査察員及び一般査察員とする。
4 指定査察員は、本部の予防課員をもって充てる。
5 一般査察員は、本部及び署の消防吏員をもって充てる。
(査察の種別)
第3条 査察の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期査察 次条第2項に定める年間査察計画に基づき定期的に行う査察をいう。
(2) 特別査察 消防長が特に必要と認める場合に行う査察をいう。
(査察計画)
第4条 消防長は、毎年度末までに、次の事項について翌年度の消防本部査察基本方針を樹立するものとする。
(1) 査察行政の基本的事項
(2) 重点査察対象物及び査察回数の指定
(3) 予防事務事業の執行計画との関連
2 予防課長は、前項に定める消防本部査察基本方針に基づき、管内情勢に応じた年間査察計画を樹立して4月10日まで消防長に報告しなければならない。
3 予防課長は、前項に定める年間査察計画に基づき、毎月末に翌月の具体的な査察計画を樹立しなければならない。ただし、予定できないものにあっては、その都度査察計画を樹立するものとする。
(計画事項)
第5条 前条に定める査察計画は、消防本部査察基本方針に基づき次に掲げる事項の全部又は一部について樹立するものとする。
(1) 査察期間又は査察期日
(2) 用途別消防対象物若しくは業態別消防対象物又は所在別消防対象物
(3) 査察の重点
(4) 査察回数
(5) 査察に必要な人員、機械その他必要と認める事項
(防火査察専門員等の心得)
第6条 防火査察専門員等は、常に査察上必要な知識の修得及び査察技術の向上に努め、査察に当たっては、法第4条、第16条の3の2又は第16条の5に規定するところによるほか、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 態度を厳正にして、言語、動作に注意し、関係者に不快な感じを抱かせないようにすること。
(2) 査察に際しては来意を告げ、関係者、防火管理者、危険物保安監督者その他関係ある者の立会いを求めて行い、単独では行わないこと。
(3) 火災予防上の不備欠陥事項等については理由を説明し、法的根拠を明らかにして懇切に指導すること。
(4) 消防用設備等その他関係事項について質問又は相談を受けたときは、適正な判断により、消防対象物の業態、規模等に応じた的確な指導を行うこと。
(5) 正当な理由がなく立入り若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避する者があった場合は、査察の要旨を説明し、なお応じないときは、その旨を予防課長等に報告してその指示を受けること。
(6) 関係者の民事紛争に関与しないよう注意すること。
(査察事項)
第7条 査察は、火災予防及び火災に関連する人命の安全を主眼とし、査察の種類及び消防対象物の状況に応じ次に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等の全部又は一部について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 火気使用施設及び器具
(3) 電気施設及び器具
(4) 消防用設備等、特定防災施設、防災資機材等
(5) 危険物、指定可燃物等、ガス、放射性物質等の関係施設
(6) 消防計画、予防規程及び防災規程
(7) 避難管理
(8) 防炎処理
(9) 防火管理者、保安監督者、危険物取扱者等の業務
(10) その他必要と認める事項
(査察結果の通知)
第8条 防火査察専門員等は、防火対象物、危険物製造所等の査察によって消防用設備等の不備欠陥事項その他火災予防上措置を要する事項を発見したときは、査察結果通知書を消防対象物の関係者、防火管理者等に交付し、改善(結果・計画)報告書により速やかに報告を求め、その改善状況を把握するものとする。
2 前項の規定に基づき、改善(結果・計画)報告書により報告を求め、これを関係者が提出しない場合は、催告書により改善指導するものとする。
3 消防長は、査察の結果重大な法令違反の事実があると認めるとき又は前項の規定による指導によっては火災予防上若しくは火災による人命危険の防止上十分な効果が得られないと認めるときは、みやま市消防本部火災予防違反処理規程(平成19年みやま市消防本部訓令第9号)の定めるところにより、違反処理を行うものとする。
(査察結果報告)
第9条 防火査察専門員等は、査察を行ったときは、その結果を査察結果報告書により消防長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年4月1日消本訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月1日消本訓令第3号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。