○みやま市消防本部火災予防違反処理規程
平成19年1月29日
消防本部訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及びみやま市火災予防条例(平成19年みやま市条例第159号)に定める火災の予防に関する規定に係る違反その他火災等の危険を生じ、又は生ずるおそれのある状態又は行為(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の区分)
第2条 違反の処理(以下「違反処理」という。)は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)
(違反処理上の基本的留意事項)
第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第4条 違反処理は、消防長が別に定める違反処理基準により処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第5条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(質問)
第6条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。
2 市長又は消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。
(事前手続)
第8条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第12条の2第1項の規定による許可の取消し命令
(2) 法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消し命令
(3) 法第13条の24の規定による命令
2 この訓令において、弁明が必要な不利益処分とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第3条第1項の規定による命令
(2) 法第5条第1項の規定による命令
(3) 法第5条の2第1項の規定による命令
(4) 法第5条の3第1項の規定による命令
(5) 法第8条第4項の規定による命令
(6) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令
(7) 法第14条の2第3項の規定による命令
(準用)
第9条 前項の手続については、みやま市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成19年みやま市規則第17号)を準用する。
(命令)
第10条 市長又は消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置を採るべきものに該当した場合には、命令書(様式第4号)を交付し命令を行うものとする。
2 市長又は消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第4号の2)を交付し命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(認定の取消し)
第12条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、認定取消書(様式第6号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第13条 許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従わないとき。
(2) 違反内容が重大で、許可の取消しの必要があると認められるとき。
2 許可の取消しは、当該許可を受けた者又は法第11条第6項の規定によりその地位を継承した者に許可取消書(様式第7号)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第14条 市長又は消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則を持って対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(手続)
第15条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察官又は検察官に対して行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書(様式第8号)に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写し)
(2) 警告書、命令書(写し)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(事前協議)
第16条 消防長は、告発をする場合は必要に応じて市長と協議しなければならない。
(過料事件の通知)
第17条 消防長は、法第8条の2の3第5項及び第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(手続)
第18条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項及び第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第9号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
(事前報告)
第19条 消防長は、過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に市長に報告するものとする。
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第10号)
(2) 代執行令書(様式第11号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第12号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第13号)
(証票の携帯)
第21条 消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第22条 市長又は消防長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を覚知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置を採らせるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第24条 市長又は消防長は、立入検査において指摘した他法律の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 市長又は消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく火災予防関係事項照会書(様式第15号)により照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 市長又は消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。
(違反処理結果の確認等)
第25条 市長又は消防長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第16号)に記録しておかなければならない。
(報告及び通知)
第26条 消防長は、違反処理を行った場合は、次により市長に報告しなければならない。
(1) 警告、命令(口頭を含む。)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第17号)により報告するものとする。
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第18号)により報告するものとする。
(その他)
第27条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成28年2月24日消本訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。