○消防法等及びみやま市火災予防条例の施行に関する規則

平成19年1月29日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)並びにみやま市火災予防条例(平成19年みやま市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する証票は、みやま市消防職員立入検査証票規則(平成19年みやま市規則第129号)第2条に定める検査証とする。

(火災警報の発令)

第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、次に掲げる気象状況において必要と認めたときに発令する。

(1) 実効湿度が50パーセント以下であって、最小湿度が25パーセント以下になる見込みのとき。

(2) 平均風速13メートル以上の風が吹く見込みのとき。

(3) 実効湿度が60パーセント以下であって、最小湿度が30パーセント以下となり、平均風速10メートル以上の風が吹く見込みのとき。

(火気使用禁止区域の標示)

第4条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域には、様式第1号の標示をするものとする。

(防火管理講習)

第5条 政令第3条第1項の規定により消防長が行う防火管理に関する講習は、講習の10日前までに公告するものとする。

2 前項の講習を受講しようとする者は、消防長が別に定める申込書により講習の3日前までに申込みを行わなければならない。

(防火管理者資格証の交付)

第6条 前条に定める講習の課程を修了した者には、消防長が別に定める修了証を交付するものとする。

2 前項の規定により資格証の交付を受けた後、当該資格証を汚損し、又は滅失等により再交付を受けようとする者は、消防長が別に定める申請書により申請しなければならない。

(防火管理者選任届)

第7条 省令第4条第1項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、正副2通を消防長に届け出なければならない。

(炉の安全距離)

第8条 条例第3条第1項第1号(条例第5条第2項第7条第2項及び第7条の2第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により、炉の設置位置が、建築物又は工作物の可燃性の構造の部分及び可燃性の物品から保たなければならない距離の基準は、別表に定めるとおりとする。ただし、炉の発熱部分又は可燃物の受熱部分に火災発生防止のため有効な遮熱措置を講じたと認められる場合は、消防長は、その距離を短縮することができる。

2 条例第18条第1項第1号(条例第19条第2項第20条第2項第21条第2項及び第22条の規定において準用する場合を含む。)の規定によりストーブ等の位置が可燃物から保たなければならない距離の基準は、別表に定めるとおりとする。

(変電設備等の防火上支障のない措置)

第9条 条例第11条第1項第3号ただし書に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 変電設備、発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料でおおうとともに、窓及び出入口に乙種防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。

(2) 変電設備等のある室内に不燃ガス消火設備を設けたとき。

2 条例第11条第1項第9号(条例第11条の2第2項第12条第2項第15条第2項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による点検、試験又は補修の結果の記録は、点検試験結果記録表によりしなければならない。

(標識又は表示)

第10条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第17条第3号第23条第2項及び同条第4項第31条の2第2項第1号第33条第1項第1号第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定による標識並びに表示板は、次表の区分に応じ、それぞれ見やすい所に掲示しなければならない。

条例該当箇所

標識類の種類

様式

寸法

幅cm

長cm

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項

 

 

 

15以上

30以上

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備

 


 

 

 

第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の揚場所の立入りを禁止する旨の標示

30以上

60以上

第23条第2項

禁煙、火気厳禁又は危険物品持込厳禁と表示した標識

25以上

50以上

第23条第4項

喫煙所である旨の表示

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

第33条第1項第1号

第34条第2項第1号

 

 

 

30以上

60以上

 

 

危険物

可燃性液体類

綿花類

 

を取り扱っている旨並びに危険物等の類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した標識

 

 

 

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(気球及び掲揚綱の強度)

第11条 条例第17条第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 気球の材料

 ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの

 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの

 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては150キログラム毎平方センチメートル、ゴム引布にあっては、270キログラム毎平方センチメートル以上のもの

 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂強さ6キログラム毎平方センチメートル以上のもの

 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のもの

(2) 気球の構造

 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの

 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの

 接着部分はその強さが生地の強さと同等以上であるもの

 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの

(3) 掲揚綱等の材料

 麻又は綿等で材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの

 繊維は比較的長繊維のもの

 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については、6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については3ミリメートル以上、合成繊維については、2ミリメートル、綿については4ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの

 水、バクテリア、油、薬品等により腐しょくしていないもの

 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断することのないもの

 吸湿により著しく硬化することのないもの

(4) 掲揚綱等の構造

 ヤーン数2以上のストランドを3つより以上としたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの

 著しく変形し、又はキンクすることのないもの

 操作に際し、著しく滑ることのないもの

 糸目は6以上とし、浮力及び風圧に十分に耐えるもの

 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの

 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの

(移動式ストーブに設ける消火装置等の基準)

第12条 条例第18条第2項の規定により移動式ストーブに設ける自動消火装置又は自動燃料供給停止装置(以下「自動消火装置等」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 地震動等により作動する自動消火装置等は、感震装置及び消火装置により構成されていること。

(2) 前号の感震装置は、周期が0.3秒から0.7秒までの範囲の振動の加速度が200ガル未満である場合は作動せず、300ガル以上である場合は作動するものであること。

(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動して速やかに消火するものであること。

(4) 第1号の感震装置及び消火装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第13条 条例第23条第1項の規定により、消防長が指定する場所は、政令第1条の2の防火対象物のうち次に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店等の売場の床面積の合計が、1,000平方メートル以上のもの(食堂の部分を除く。)

 映画スタジオ又はテレビスタジオで撮影の用に供される部分

 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品については除く。)

(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの

(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10台以上のもの

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号アからまでに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分

 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(危険物品等)

第14条 条例第23条第1項の規定による危険物品等は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。

(1) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に掲げる危険物及び同別表第4に掲げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

2 前条の消防長が指定する場所において、条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等の承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の3日前までに様式第2号の禁止行為の解除申請書を消防長に提出しなければならない。

(たき火の火災予防上必要な措置)

第15条 条例第25条第2項に規定する消火準備その他火災予防上必要な措置は、次に定めるところによる。

(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から25メートル、建築物、工作物又は可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。

(2) 常時たき火をする場合は、土抗又は不燃性の容器の中で行うこと。

(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。

(4) たき火をする位置には、8リットル入りバケツ(山林、原野にあってはスコップ等)を2個以上準備して置くこと。

(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。

(安全装置)

第16条 条例第31条の2第2項第5号及び第31条の4第2項第4号(条例第31条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの

(指定催しの指定)

第16条の2 条例第42条の2第1項の規定による祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するものは、次のとおりとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場としているもの。

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が概ね50店舗を超える規模であるもの。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の催しの実情に応じて消防長が別に要件を定めた場合は、当該要件を満たすもの。

2 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定の通知は、様式第2号の2の指定催しの指定通知書により行うものとする。

(屋外催しに係る防火管理)

第16条の3 条例第42条の3第2項の規定による計画は、様式第2号の3の火災予防上必要な業務に関する計画提出書により正副2通を消防長に提出しなければならない。

(防火対象物使用開始の届出)

第17条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第3号の届出書により正副2通を消防長に届け出なければならない。

(火を使用する設備等設置の届出)

第18条 条例第44条第1号から第8号の2までに規定する炉、ボイラー、乾燥施設及び火花を生ずる設備の設置届出は、様式第4号の届出書により、工事着手5日前までに正副2通を消防長に届け出なければならない。

(発電設備設置の届出)

第19条 条例第44条第9号から第13号までに規定する変電設備、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備及び蓄電池設備の設置届出は、様式第5号の届出書により、工事着手の5日前までに正副2通を消防長に届け出なければならない。

(令2規則46・一部改正)

(ネオン管灯設備設置の届出)

第20条 条例第44条第14号に規定するネオン管灯設備の設置届出は、工事着手5日前までに様式第6号の届出書により正副2通を消防長に届け出なければならない。

(令2規則46・一部改正)

(水素ガスを充てんする気球の届出)

第21条 条例第44条第15号に規定する水素ガスを充てんする気球の設置届出は、様式第7号の届出書により設置する3日前までに正副2通を消防長に届け出なければならない。

(令2規則46・一部改正)

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為の届出)

第22条 条例第45条に掲げる行為をしようとする者は、次に掲げる届出書により消防長に届け出なければならない。ただし、第1号第4号及び第5号に係る届出にあっては、やむを得ない場合に限り口頭によることができる。

(1) 火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書 様式第8号

(2) 煙火打上げ(仕掛け)届出書 様式第9号

(3) 催物開催届出書 様式第10号

(4) 水道断(減)水届出書 様式第11号

(5) 道路工事届出書 様式第12号

(6) 露店等の開設届出書 様式第12号の2

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるとう道等(追加)及び道路トンネル等の指定等)

第23条 条例第45条の2第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定するとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「とう道等」という。)及び同条第3項の規定により消防長が消防活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する道路又は鉄道の用に供するトンネル(以下「道路トンネル等」という。)で、次に掲げるものとする。

(1) とう

通信ケーブル等の敷設を目的として設置されたとう道のうち、次のいずれかに該当するもの

 洞長50メートル以上のとう

 洞長50メートル以上の地下の工作物

 とう道と地下の工作物が接続するもので50メートル以上のもの

 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)と接続するとう

(2) 共同溝

 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝

 共同溝に接続する地下の工作物

(3) 前2号とう道又は共同溝の維持管理を目的として設置されたすい

(4) 道路トンネル等

 道路の用に供するトンネルで長さが1,000メートル以上のもの

 鉄道の用に供するトンネルで長さが1,000メートル以上のもの

(5) 前各号以外で消防長が必要と認めるとう道等及び道路トンネル等

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、次に掲げるものをいう。

(1) 指定とう道等の経路の変更又は出入口、換気口等の新設若しくは撤去

(2) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更

(3) その他安全管理対策等の大幅な変更

3 条例第45条の2に掲げる工事を敷設しようとする者は、次に掲げる届出書により工事着手5日前までに正副2通を消防長に届け出なければならない。

(1) 指定とう道等届出書(新規・変更) 様式第13号

(2) 道路・鉄道トンネル等届出書(新規・変更) 様式第14号

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第24条 条例第46条に規定する少量危険物、指定可燃物の貯蔵又は取扱い及びそれらの廃止の届出は、それぞれ様式第15号の届出書又は様式第16号の廃止届出書により正副2通(ただし、廃止の届出にあっては1通とする。)を消防長に届け出なければならない。

(タンクの水張検査等の申請)

第25条 条例第47条のタンクの水張検査又は水圧検査の申請は、様式第17号の申請書により、検査を受けようとする日の7日前までに消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の検査を行った結果、条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号の技術上の基準に適合していると認めたときは、当該検査の申請をした者に様式第18号少量危険物等タンク検査済証を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第25条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第25条の3 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(その他)

第26条 この規則の実施のための手続その他施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の消防法等及び瀬高町外二町消防組合火災予防条例の施行に関する規則(昭和47年瀬高町外二町消防組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年12月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年9月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の消防法等及びみやま市火災予防条例の施行に関する規則第10条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

附 則(平成26年7月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の消防法等及びみやま市火災予防条例の施行に関する規則の規定により届け出られ、又は申請された届出書又は申請書であって、この規則の施行の日以後なおその効力を有するものについては、改正後の消防法等及びみやま市火災予防条例の施行に関する規則の規定により届け出られ、又は申請されたものとみなす。

附 則(平成28年2月24日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年10月1日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月1日規則第2号)

この規則中第1条から第3条までの規定は令和元年5月1日から、第4条から第7条までの規定は同年7月1日から施行する。

附 則(令和2年12月14日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の消防法等及びみやま市火災予防条例の施行に関する規則第19条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

別表(第8条関係)

火災予防上安全な距離

種別

保有距離

上方

側方

前方

固体燃料を使用する場合

固体燃料以外の燃料を使用する場合

火を使用する設備

高温体

メートル以上

2.50

メートル以上

2.00

メートル以上

3.00

メートル以上

2.00

中温体

1.50

1.00(開放炉1.50)

2.00

1.00

低温体

1.00

0.50(開放炉1.00)

1.50

0.70

熱風炉

1.00

0.50

1.00

0.50

ストーブ(固定式のもの)

1.50

0.70

1.50

0.70

乾燥設備

大型

1.00

0.50

1.00

0.70

小型

0.50

0.30

0.70

0.50

サウナ室の放熱設備

電気

1.50

0.50

1.00

スチーム

0.20

0.10

0.20

熱風

0.10

0.10

0.50

火を使用する器具

移動式ストーブ

1.00

0.50

0.50(方向型1.00)

0.50(方向型1.00)

こんろ

固体

1.00

0.30

 

気体

1.00

0.20

液体

1.00

0.30

電気

1.00

0.15

備考

1 炉の高温体は、溶融、溶解、反射炉等で、その常時使用する温度が800℃以上のものをいう。

2 炉の中温体は、焼もどし、素焼き、陶器炉で、その常時使用する温度が300℃以上800℃未満のものをいう。

3 炉の低温体は、食品加工用の炉で、その常時使用する温度が300℃未満のものをいう。

4 乾燥設備の大型とは、乾燥庫又は室内等の据付面積が1平方メートル以上のものをいう。

5 乾燥設備の小型とは、乾燥庫又は室内等の据付面積が1平方メートル未満のものをいう。

6 ストーブ(固定式のもの)とは、移動式ストーブ以外のすべてのストーブで、常時使用する温度が200℃以上のものをいう。

7 サウナ室の放熱設備の電気、スチーム、熱風とは、放熱設備の熱源をいう。

8 こんろの、固体、気体、液体、電気とは、使用燃料、熱源をいう。

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(令元規則2・一部改正)

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(令2規則46・全改)

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(令元規則2・一部改正)

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消防法等及びみやま市火災予防条例の施行に関する規則

平成19年1月29日 規則第134号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成19年1月29日 規則第134号
平成20年12月1日 規則第30号
平成24年9月21日 規則第25号
平成26年7月24日 規則第10号
平成28年2月24日 規則第6号
平成29年10月1日 規則第19号
令和元年5月1日 規則第2号
令和2年12月14日 規則第46号