○みやま市行政委員会事務局規程
平成30年3月26日
監査委員訓令第1号
(設置)
第1条 みやま市監査委員は、委員の事務局又は委員の管理に属する事務を掌る機関として、みやま市選挙管理委員会、みやま市公平委員会及びみやま市固定資産評価審査委員会と共同でみやま市行政委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(組織)
第2条 事務局に行政委員会係を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長、係長その他必要な職員を置く。
2 事務局に必要に応じ事務局長補佐を置くことができる。
3 事務局の職員は、第1条に規定する委員会等の任命権を有する者が協議の上、みやま市代表監査委員が任命する。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は上司の命を受け、係の事務を処理する。
3 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは係長が、係長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の係員が順次その職務を代理する。
(事務局長の専決)
第5条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。
(1) 職員の事務分担に関する事項
(2) 職員の勤務に関する諸願届に関する事項
(3) 職員の出張及び時間外勤務に関する事項
(4) 軽易な報告照会及び回答に関する事項
(5) 予算の執行その他経費の支出に関する事項
(6) みやま市情報公開条例(平成19年みやま市条例第8号)の規定に基づく情報の公開に関する事項
(7) みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号)の規定に基づく個人情報の開示、訂正、削除並びに目的外利用及び外部提供の中止に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、委員の指定した事項の処理に関する事項
2 事務局長は、前項の規定により専決処理したときは、委員にその旨を報告するものとする。
(準用規定)
第6条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱い、職員の服務等については、別に定めるものを除くほか、市長事務部局の例による。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。