○みやま市多面的機能支払交付金交付要綱
平成29年4月1日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の共同活動を支援し、農業の多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定める農地維持支払交付金、資源向上支払交付金(共同活動)及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化)(以下「交付金」と総称する。)を、実施要綱に定める活動に取り組む活動組織又は広域活動組織(以下「対象組織」という。)に対し、予算の範囲内で交付することに関し、実施要綱、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)及びみやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付対象及び額)
第2条 交付金は、実施要綱に定める事業計画の認定を受けた対象組織に対し、交付するものとする。
2 交付金の額は、農地維持支払交付金に係る事業の実施方法(実施要綱別紙1)の第6及び資源向上支払交付金に係る事業の実施方法(実施要綱別紙2)の第6に基づき算定した額とする。
(交付金の交付申請)
第3条 交付金の申請をする対象組織は、市長が毎年度別に定める日までに、多面的機能支払交付金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべきものと認めたときは、多面的機能支払交付金交付決定通知書により対象組織に通知するものとする。
(交付金の交付請求)
第5条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた対象組織は、多面的機能支払交付金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(交付金の変更交付申請等)
第6条 第4条の規定により交付金の交付決定を受けた対象組織が、事業計画の変更等により交付金の額を変更する必要があるときは、直ちに多面的機能支払交付金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更交付すべきものと認めたときは、多面的機能支払交付金変更交付決定通知書により対象組織に通知するものとする。
(遵守事項)
第7条 対象組織は、実施要綱、実施要領及びこの告示の規定に従わなければならない。
(実績報告)
第8条 交付金の交付を受けた対象組織は、市長が別に定める期日までに、多面的機能支払交付金実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(指導監督)
第9条 市長は、対象組織の活動の遂行に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付金の返還)
第10条 市長は、対象組織が農地維持支払交付金に係る事業の実施方法(実施要綱別紙1)の第9及び資源向上支払交付金に係る事業の実施方法(実施要綱別紙2)の第9に定める返還事由に該当すると認めたときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、対象組織は、当該交付金の対象となる事業計画の認定年度に遡って返還するものとし、交付金の返還に要する費用は、対象組織の負担とする。
(財産処分の制限)
第11条 処分の制限を受ける財産として市長が定めるものは、事業により取得し、又は効用が増加した価格が1件50万円以上の財産とする。
(関係書類の整備)
第12条 対象組織は、交付金の対象となる事業に係る関係書類を、当該事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。ただし、当該事業により取得し、又は効用が増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(みやま市農業振興対策事業費補助金交付要綱の一部改正)
3 みやま市農業振興対策事業費補助金交付要綱(平成19年みやま市告示第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略