○みやま市農業振興対策事業費補助金交付要綱
平成19年1月29日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、市内における地域農業の振興方向に沿って、農業生産の総合的な振興を図ることを目的として農業団体、農業集団及び農業者等が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付するみやま市農業振興対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(経費の流用禁止)
第3条 別表の補助金の交付対象となる事業の種類の欄に掲げる各事業間において相互にこれを流用してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(事業実施計画の承認)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体(みやま市暴力団排除条例(平成21年みやま市条例第27号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者を除く。以下同じ。)は、事業実施計画の(変更)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
2 市長は、事業の実施計画書の提出があった場合にはその内容を審査し、適当と認めるときは、実施計画の承認を行い、その旨を事業実施主体に通知するものとする。
3 事業実施計画の変更については、前2項の規定に準じて行うものとする。
(令2告示119・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 事業実施主体は、補助金交付申請書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請に係る補助事業が適正であると認め補助金の交付を決定したときは、当該事業実施主体に通知するものとする。
(申請内容の変更の承認等)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた事業実施主体は、補助金交付申請書の記載事項について、変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 事業実施主体は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第9条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(交付金の請求)
第10条 第6条の規定により決定通知を受けた事業実施主体は、補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者であることが判明したとき。
(令2告示119・一部改正)
(実績報告)
第12条 事業実施主体は、事業が完了したときは、実績報告書を補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第13条 事業実施主体は、この補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町農業生産総合振興対策事業費補助金交付規程(昭和62年瀬高町規程第3号)、山川町農業生産構造特別対策事業費補助金交付規程(昭和53年山川町規程第3号)、山川町農業構造改善事業費等補助金交付規程(平成6年山川町規程第1号)、山川町生産振興総合対策等補助金交付規程(平成14年山川町規程第6号)、農業生産総合対策事業費等補助金交付規程(平成12年山川町規程第6号)、高田町農業構造改善事業費補助金交付規程(昭和41年高田町規程第12号)、高田町生産振興総合対策等補助金交付要綱(平成14年高田町長決裁)、人と環境にやさしい農業推進事業実証展示ほ場設置委託要綱(平成15年山川町要綱第5号)、みどり豊かな山川農業振興事業費補助金交付規程(平成15年山川町要綱第4号)、高田町競争力ある土地利用型農業育成事業費補助金交付要綱(平成14年高田町長決裁)、活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金交付規程(平成12年山川町規程第2号)、高田町活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金交付要綱(平成12年高田町要綱第35号)、瀬高町野菜生産出荷安定事業補助金交付規程(昭和51年瀬高町規程第7号)、瀬高町学校給食用果汁消費促進対策事業費補助金交付規程(平成5年瀬高町規程第5号)、農業経営維持資金利子補給要綱(平成9年山川町要綱第9号)、農業災害対策特別資金利子補給補助金交付要綱(平成5年瀬高町要綱第6号)、山川町農業災害資金利子補給補助金交付要綱(平成11年山川町要綱第9号)、平成11年度農業災害資金利子補給要綱(平成12年高田町長決裁)農業施設等台風災害復旧資金融通措置要綱(平成4年高田町長決裁)、高田町畜産振興総合対策事業補助金交付要綱(平成18年高田町長決裁)、瀬高町水田農業構造改革対策補助金交付規程(平成16年瀬高町告示第116号)、高田町特用林産基盤整備事業(ハゼ植栽事業)費補助金交付要綱(平成13年高田町長決裁)、瀬高町有害鳥獣防除用施設設置モデル事業費補助金交付要綱(平成18年瀬高町告示第40号)、高田町農村女性チャレンジ支援事業費補助金交付要綱(平成18年高田町長決裁)又は里山のめぐみ推進事業実施要綱(平成17年高田町長決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年8月20日告示第204号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月18日告示第236号)
この告示は、平成19年12月21日から施行する。
附 則(平成20年1月25日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月29日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月10日告示第96号)
この告示は、平成20年7月10日から施行する。
附 則(平成20年11月5日告示第135号)
この告示は、平成20年11月5日から施行する。
附 則(平成21年3月23日告示第43号)
この告示は、平成21年3月23日から施行する。
附 則(平成21年6月15日告示第116号)
この告示は、平成21年6月15日から施行する。
附 則(平成21年9月1日告示第140号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成21年10月23日告示第172号)
この告示は、平成21年10月23日から施行する。
附 則(平成22年1月15日告示第3号)
この告示は、平成22年1月15日から施行する。
附 則(平成22年4月30日告示第66号)
この告示は、平成22年4月30日から施行する。
附 則(平成22年10月6日告示第144号)
この告示は、平成22年10月6日から施行する。
附 則(平成23年1月21日告示第5号)
この告示は、平成23年1月21日から施行する。
附 則(平成23年11月11日告示第154号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成23年11月11日から施行する。
附 則(平成23年11月21日告示第156号)
この告示は、平成23年11月21日から施行し、改正後の別表有害鳥獣防除用施設設置モデル事業の項の規定は、平成23年9月1日から適用する。
附 則(平成24年1月11日告示第1号)
この告示は、平成24年1月11日から施行する。
附 則(平成24年2月1日告示第11号)
この告示は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成24年5月16日告示第81号)
この告示は、平成24年5月16日から施行し、改正後の別表の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年9月20日告示第145号)
この告示は、平成24年9月20日から施行し、改正後の別表の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年11月1日告示第157号)
この告示は、平成24年11月1日から施行し、改正後の別表園芸施設災害復旧支援事業の項及び被災農業者経営体育成支援事業の項の規定は、平成24年7月3日から適用する。
附 則(平成25年1月18日告示第13号)
この告示は、平成25年1月18日から施行する。
附 則(平成25年4月30日告示第71号)
この告示は、平成25年4月30日から施行し、改正後の別表の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月10日告示第131号)
この告示は、平成25年9月10日から施行し、改正後の別表の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月8日告示第105号)
この告示は、平成27年6月8日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日告示第117号)
この告示は、平成27年7月1日から施行し、改正後の別表多面的機能支払交付金事業の項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年8月4日告示第138号)
この告示は、平成27年8月4日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月10日告示第178号)
この告示は、平成27年11月10日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月25日告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第43号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第84号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月1日告示第113号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年10月18日告示第140号)
この告示は、平成28年10月18日から施行する。
附 則(平成29年1月4日告示第13号)
この告示は、平成29年1月4日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第100号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月1日告示第78号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成29年5月2日告示第87号)
この告示は、平成29年5月2日から施行する。
附 則(平成29年5月2日告示第104号)
この告示は、平成29年5月2日から施行する。
附 則(平成29年6月1日告示第123号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月1日告示第75号)
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成30年5月1日告示第142号)
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成30年12月1日告示第164号)
この告示は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第79号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第6号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の別表緊急渇水塩害対策事業の項の規定は、令和元年度に実施する事業について適用する。
附 則(令和元年11月1日告示第84号)
この告示は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年1月8日告示第19号)
この告示は、令和2年1月8日から施行し、改正後の別表の規定は、令和元年11月7日から適用する。
附 則(令和2年3月27日告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第69号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月1日告示第119号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日告示第215号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日告示第237号)
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日告示第248号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日告示第20号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日告示第64号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第97号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30告示75・平30告示142・平30告示164・平31告示79・令元告示6・令元告示44・令元告示84・令2告示19・令2告示35・令2告示69・令2告示119・令2告示215・令2告示237・令2告示248・令3告示20・令3告示64・令3告示97・一部改正)
事業の種類 | 補助金交付の対象となる経費 | 補助率 |
特定農業団体等育成事業 | 水田農業経営安定対策の趣旨に基づき、集落営農の組織化を図り、担い手の育成及び確保を図ることを目的に特定農業団体等の育成並びに法人化に向けた事業に要する経費及び法人化後の運営に要する経費 | 定額 |
女性農業者グループ活動補助事業 | 農家の女性の地位向上のため、各種研修会等を実施するための経費 | 定額 |
認定農業者育成事業 | 高度な技術と優れた経営感覚を有する中核的担い手農家を育成し、経営規模の拡大や法人化を含めた経営管理の合理化など経営改善への取り組みを進め、効率的かつ安定的な農業経営を育成する事業に要する経費 | 定額 |
農業先進技術チャレンジ支援事業 | 農業先進技術の栽培方法及び新規品目や新品種等の検討を行う事業に要する経費 | 定額 |
かんきつ作業道等整備事業 | (1) かんきつ園への農道コンクリート舗装及び園地整備を行った後の園内道のコンクリート舗装、排水対策や園地保全を達成するために必要な事業に要する経費 (2) 放置状態にある園地の拡大防止のため集落単位で実施する園地への農道等の管理作業に要する経費 | (1) 事業費の1/3以内。ただし、15万円を限度とする。 (2) 事業費の4/5以内。ただし、4万円を限度とする。 |
農業経営維持資金利子補給事業 | 農産物価格低迷により、農業者が経営再建を図るため農業経営維持資金の融通を受けた場合、当該農業者の金利負担の軽減を図ることを目的に交付する利子補給金 | 年0.5%以内 |
活力ある高収益型園芸産地育成事業 | (1) 重点品目産地強化対策 農業協同組合、営農集団及び認定農業者が重点品目の産地強化を図るために必要な生産及び流通施設等の整備に要する経費で、市長が認めるもの | (1) 事業費の1/2以内。ただし、県が特に1/3以内が適当と認めるものについては、その率とする。 |
(2) 中山間地域対策 農業協同組合、営農集団及び認定農業者が中山間地域の気温較差や土壌条件を活かした園芸農業の振興を図るために必要な施設の改善に要する経費 | (2) 事業費の1/2以内。ただし、県が特に1/3以内が適当と認めるものについては、その率とする。 | |
(3) 省エネルギー化推進対策 農業協同組合、営農集団及び認定農業者が燃料の削減を図るなどの省エネルギー化を進めながら、生産の省力化や品質の向上を図るために必要な生産施設の整備及び先進的省エネルギー技術の導入に要する経費 | (3) 事業費の1/3以内。ただし、県が特に1/2以内が適当と認めるものについては、その率とする。 | |
(4) 雇用型経営推進対策 営農集団及び認定農業者が雇用労力を活用し、一定規模以上の経営面積を実現するために必要な生産及び流通施設等の整備に要する経費 | (4) 事業費の1/2以内 | |
(5) 6次産業化推進対策 営農集団及び認定農業者が6次産業化の取り組みを志向する場合にその生産に必要な施設や機械の整備に要する経費 | (5) 事業実施主体が営農集団の場合は事業費の1/2以内。認定農業者の場合は1/3以内。 | |
(6) 夏期の高温対策支援 営農集団及び認定農業者が施設の環境改善による生産性の向上を目的とした夏期の高温対策に必要な資材の整備に要する経費 | (6) 1/3以内 | |
(7) 施設長寿命化対策 法定耐用年数を超過したハウスや果樹棚等の改修・補強等に要する経費 | (7) 事業実施主体が農業協同組合又は営農集団の場合は事業費の1/2以内。認定農業者又は認定新規就農者の場合は1/3以内。ただし、受益地が中山間地域である場合については1/2以内。 | |
(8) 果樹緊急対策 TPP対策として、地域で重点的に振興する果樹品目の産地強化を図るために必要な生産施設等の整備に要する経費 | (8) 1/2以内 | |
(9) スマート園芸農業推進対策 労働時間の削減や労働負担軽減・生産性向上に効果のあるICT、AI等の先進的技術導入に要する経費 | (9) 1/2以内 | |
(1)~(9)の事業について、事業実施主体が農業協同組合であり、市長が特に認めた場合は、上記の補助率に事業費の10%以内の額を加算することができる。 | ||
三池干拓高田地区排水施設経費補助事業 | 優良農地の保全と災害防止のため、三池干拓高田地区排水施設のポンプ運転に要する経費 | 1/2以内 |
水稲・麦種子更新対策事業 | 消費者に好まれる良質な米及び麦を生産するための種子の更新に必要な経費 | 定額 |
水田農業担い手機械導入支援事業 | 一定規模以上の認定農業者や農地所有適格法人等の育成を目的として、高性能農業機械の適切な導入と効率的利用により、より一層の農業経営の向上と農作業環境の改善を図るために必要な経費 (1) 地域水田農業ビジョン又は人・農地プランで中心となる経営体に位置づけられ、かつ、農地中間管理機構を活用して農地の集積・集約化に取り組む集落営農組織、農地所有適格法人及び認定農業者 (2) 種子生産団体 (3) 農業協同組合及び種子を取り扱う団体 | (1) 県費補助金(事業費の1/3以内)と市費補助金(事業費の1/6以上)の合計額 (2) (1)と同じ (3) 県費補助金(事業費の1/3以内) |
家畜衛生対策経費補助事業 | 畜産経営における生産衛生改善と、地域の家畜衛生の向上を図り、健全な畜産経営の振興を図るため行う予防接種等に要する経費 | 事業費の1/2以内 |
畜産振興総合対策事業 | (1) 持続する畜産経営安定対策事業 省力型飼養管理施設、機械の整備及び牛舎環境の改善に要する経費 (2) 地域家畜排せつ物資源化促進事業 畜産環境保全に必要な家畜排せつ物処理施設及び良質堆肥の流通促進施設等の整備に要する経費 (3) 自給飼料生産振興推進事業 ① 自給飼料増産を推進するために要する経費 ② 省力的に調製した高収量型自給粗飼料の給与実証に要する経費 | (1) 県費補助金(事業費の1/3以内)及び市費補助金(1/10以上)の合計額 (2) 県費補助金(事業費の4/10以内)及び市費補助金(1/10以上)の合計額 (3) 次に掲げる額 ① 1/2以内 ② 定額。ただし、当該額は、実証に係る経費の1/2以内又は補助対象作物面積10アール当たり15,000円を限度とする。 |
野菜生産出荷安定事業補助金交付事業 | 野菜の生産を安定的に増大させ、農業経営の安定に資するため、南筑後農業協同組合及び当該農業協同組合の組合員である生産者が野菜生産出荷安定資金協会に加入契約している数量に対し造成する資金 | 補てん予約した造成資金の1割以内 |
南筑後農業協同組合園芸振興実践計画支援事業 | 南筑後農協の改革計画「みなみ筑後園芸振興実践計画」に基づく改善計画達成の支援に要する経費 | 事業費の1/2以内 |
頑張る農山漁村応援事業 | 地域活性化の拠点となる直売所の人材育成や備品整備、新たな食材となる新商品の開発を通じて域内流通を促進させ、農山漁村の活性化を図るために必要な経費 | 事業費の1/2以内 |
有害鳥獣防除用施設設置事業 | (1) 有害鳥獣による農産物等への被害を防止するため、農業者が実施する有害鳥獣防除用施設等の設置に要する経費 (2) 居住区域内の安全対策のため集落単位で実施する有害鳥獣防除用施設等の設置に要する経費 (3) 前2号の経費は、次に掲げる資材購入費とする。 ① 電気柵(ポール、電線、バッテリー等を含む。) ② トタン柵(杭等を含む。) ③ 金網(杭等を含む。) ④ 防鳥ネット(杭等を含む。) ⑤ 防鳥機 ⑥ その他市長が必要と認めたもの | (1) 事業費の1/2以内で、4万円(家庭菜園の場合は2万円)を限度とする。ただし、3戸以上で共同実施する場合は、1戸5万円を限度とする。 (2) 事業費の1/2以内で、30万円を限度とする。 |
有害鳥獣駆除対策事業 | (1) 駆除委託費助成事業 農作物の被害防止を図るため、有害鳥獣駆除対策協議会(市、JA、筑後農林事務所南筑後普及指導センター)を設置し、猟友会に駆除を委託する経費 (2) 狩猟免許取得助成事業 新たに銃猟免許又はわな猟免許を取得するのに要する経費(医師の診断書料、事前講習会受講料。ただし、鳥獣被害防止総合対策交付金により事前講習会受講料の交付を受けた場合は、当該経費は補助対象外とする。) (3) 鳥獣被害防止対策協議会補助金 農作物の被害防止を図るため、鳥獣被害防止対策協議会(市、JA、筑後農林事務所南筑後普及指導センター、猟友会、地域住民代表)を設置し、農作物の被害防除に資する活動に要する経費 | (1) 定額 (2) 定額 (3) 定額 |
里山のめぐみ推進事業 | 放置状態にある樹園地及び竹林跡地等の拡大を防止するとともに、収入の増加と景観の向上を図ることを目的とした植栽事業に要する経費 | 苗木費、土壌改良剤の1/2以内 |
特用林産基盤整備事業費補助金交付事業 | 特用林産物の生産基盤の整備を推進することにより農林家の経営の安定と合理化を図るとともに、この特用林産物を地場の産業として定着させ、豊かな農山村づくりのために有効に活用し、地域全体の健全な発展を期することを目的として、森林組合、農業協同組合及び林業者の組織する団体等が行う次に掲げる事業に要する経費 (1) 作業道等整備事業 (2) 特用林産物造成事業 (3) ほだ場等整備事業 (4) 展示林等整備事業 | (1) 4/10以内 (2) 3/10以内(ただし、ハゼ植栽事業は5/10以内とする。) (3) 3/10以内 (4) 4/10以内 |
数量調整円滑化推進事業費補助金交付事業 | (1) 水田農業ビジョンに掲げる認定方針作成者別需要量に関する情報の算定に要する経費 (2) 水稲生産実施計画書の作成等に要する経費 (3) 生産調整実施者の確認に要する経費 | 定額 |
強い農業づくり事業 | (1) 産地競争力の強化 需要に応じた生産の確保、生産性の向上、品質の向上等による高品質農畜産物の供給体制の確立を図るために要する経費 (2) 経営力の強化 ① 認定農業者等の育成及び確保、集落営農の組織化と法人化、担い手への農地の利用集積等に資する生産・加工・流通・販売施設又は土地基盤等の整備に要する経費 ② 集落営農の組織化・法人化及び特定法人等の参入のための農地の利用調整に要する経費 | 定額又は事業費の1/2以内若しくは1/3以内。ただし、事業実施主体が農業協同組合である場合は、上記の補助率に事業費の1/10以内の額を加算することができる。 |
農業振興事業 | 農業協同組合等が地域農業の振興や環境保全型農業の推進を図るために必要な経費 | 定額 |
酪農振興会活動補助金交付事業 | 各種研修会等を実施することにより会員の技術向上を図り、酪農経営の安定に寄与するための経費 | 定額 |
食と農理解促進事業 | 地元農林水産物の利用を促進し、次代を担う児童生徒の健全な心と身体の育成及び地域農業に対する理解を深めるために要する経費 | 1/2以内 |
省エネ型畜産施設整備事業 | 次に掲げる区分ごとに当該対象者が省エネ機器等の整備又は省エネ機器等を備えた畜舎を整備する場合に要する経費 (1) 認定農業者 1戸 (2) 農地所有適格法人 1戸 (3) 農地所有適格法人 2戸以上 (4) 営農集団・特認団体 2戸以上 | (1) 事業費の1/3以内。ただし、補助金の額は1,000万円を限度とする。 (2) 事業費の1/2以内。ただし、補助金の額は1,500万円を限度とする。 (3) 事業費の1/2以内。ただし、補助金の額は2,500万円を限度とする。 (4) 事業費の1/2以内。ただし、補助金の額は2,500万円を限度とする。 |
肥料・燃油高騰対応緊急対策事業 | 農業者が、肥料や燃油の急激な価格高騰による生産資材の高騰に耐えうる農業生産体制の確立を図るために要する経費 | 定額 |
経営体育成交付金交付事業 | マスタープランに基づき、新規就農者、認定農業者、集落営農組織、生産法人又は農業者等により組織する団体等が農業用機械・施設の導入及び共同利用施設の整備を図るために要する経費 (1) 新規就農者補助事業 (2) 融資主体型補助事業 (3) 追加的信用供与補助事業 (4) 集落営農補助事業 (5) 共同利用施設補助事業 | (1) 1/2以内 (2) 3/10以内 (3) 定額 (4) 1/2以内 (5) 1/2以内 |
農産物加工品開発推進事業 | 市内で生産された農産物を用いた加工品を開発し、直売所等で販売するに至るまでの事業に要する経費 | 事業費の2/3以内。ただし、15万円を限度とする。 |
地域バイオマス利活用交付金事業 | 家畜排せつ物等有機性資源の利活用に必要な施設・機械の整備に要する経費 | 事業費の1/2以内 |
花き消費対策推進事業 | 花に関する普及啓発活動の実施など消費拡大のための事業を推進することにより、花きの生産振興を図るために必要な経費 | 事業費の1/2以内 |
戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業 | 農業協同組合等が、戦略作物の適正な輪作体系の推進に必要な施設の整備を図るために要する経費 | 事業費の1/10以内 |
水田農業経営力強化事業 | (1) 経営基盤強化交付金 県の採択基準を満たす個別経営体又は組織経営体が農業経営の基盤強化を行うために要する経費 | (1) 定額 |
(2) 経営規模拡大加算 県の採択基準を満たす個別経営体又は組織経営体が水田面積の規模拡大を行うために要する経費 | (2) 定額 | |
果樹振興対策事業 | 果樹生産農家の所得向上を図るため、新技術の導入や出荷体制等の改善に要する経費 (1) 新品種導入に係る経費 (2) 出荷用資材の導入及び変更に伴う経費 (3) 生産量や生産高の増加が見込める事業に係る経費 (4) その他市長が必要と認める経費 | 定額。ただし、事業実施主体が南筑後農業協同組合の場合は200万円、その他の団体の場合は50万円を限度とする。 |
ふくおかの畜産競争力強化対策事業 | (1) 生産拡大対策 県の採択基準を満たす事業実施主体が、次に掲げる事業を実施する場合に要する経費 ① 飼養規模拡大に係る飼養管理施設、機械の整備 ② 飼養規模拡大に伴う家畜排せつ物処理施設機械の整備 ③ 生産量の増加に係る畜舎改造の経費 ④ 作業効率化に係る飼養管理設備機械の整備 ⑤ 分娩監視・発情発見・起立検知に必要な装置の整備 ⑥ 暑熱対策の強化に必要な施設機械の整備 ⑦ 生産構造の転換に必要な施設、機械の整備 ⑧ 自給飼料の生産・利用に必要な機械の整備 ⑨ 博多和牛子牛(黒毛和種)の育成に必要な牛舎の整備 | (1)は事業費の1/3以内 ただし、⑦、⑧は(高能率複合作業機械の整備に限る。)及び⑨にあっては1/2以内 |
(2) 次世代酪農生産基盤強化対策 県の採択基準を満たす事業実施主体が、次に掲げる整備を実施する場合に要する経費(次世代酪農経営ビジョン(酪農中長期計画)の実現に必要な下記の経費) ① 省力化機械設備の整備 ② 畜舎等施設整備の長寿命化に係る整備 ③ 雇用作業員等の労働環境改善に必要な簡易な施設の設備 ④ 雇用作業員等の酪農に係る農作業機械の資格取得の経費 | (2)は事業費の1/2以内 | |
(3) 畜産DX推進対策 県の採択基準を満たす事業実施主体が、スマート農業機械を活用し畜産DXの実現に必要な下記の経費 ① 生産性向上に必要な畜舎内環境制御、自動給餌、家畜個体管理に関する機械・設備の整備の経費 ② 上記①の整備に必要な畜舎改修の経費 | (3)は事業費の1/2以内 ただし、家畜個体管理に係る機械・設備をリースで整備する場合は10/10以内(リース期間1年分のみ対象) | |
(4) 県産飼料生産機械導入支援対策 県の採択基準を満たす事業実施主体が、自給飼料の生産・利用に必要な機械の整備の経費 | (4)は事業費の1/2以内 ただし、高能率複合作業機械の整備にあっては3/4以内 | |
直接支払推進事業費補助事業 | 地域農業再生協議会が直接支払推進事業実施要綱第3の1の(2)及び2に基づいて行う事業に要する経費 | 定額 |
青年就農給付金事業 | 新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱に規定する青年就農給付金事業に係る経費 | 定額(1人当たり年間150万円以内。ただし、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱別記1第4の要件を満たす場合は年間225万円以内とする。) |
園芸施設災害復旧支援事業 | 県が定める要綱に基づき実施する、災害で被災した園芸施設に係る次に掲げる事業に要する経費 (1) 施設復旧対策事業 (2) 施設移転対策事業 (3) 施設機能向上対策事業 | 事業費の1/2以内 |
被災農業者支援事業 | 国又は県が指定した豪雨及び暴風雨等により農業被害を受けた農業者に対する支援のうち、国又は県が定める要綱等に基づき実施する事業に係る経費 | 農業用機械1/2以内、施設4/5以内。ただし、被覆資材のみについては1/2以内。 |
被災果樹・茶等改植支援事業 | 豪雨災害により土砂流入や園地の崩壊等の被害を受けた果樹、茶等の農家に対する経営再開に必要な改植等に要する経費 (1) 改植対策 (2) 未収益期間対策 | 県が別途定める額 |
環境保全型農業直接支払事業 | 農業が本来有する自然循環機能を維持増進し、より環境保全に効果の高い営農活動の普及推進を図ることを目的として、国が定める要綱等に基づき実施する事業に係る経費 | 定額 |
農業後継者対策事業 | 農業者を確保し、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体の育成を図ることを目的として実施する次に掲げる事業に要する経費 (1) 農業後継者対策に関する事業 (2) 農業者の育成及び支援に関する事業 | 定額 |
農地集積・集約化対策事業 | 農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱に掲げる次の事業に要する経費 (1) 地域集積交付事業 (2) 経営転換協力金交付事業 (3) 耕作者集積協力金交付事業 | 定額 |
農地集積交付金事業 | 福岡県農業振興対策事業費補助金交付要綱に掲げる事業に要する経費 | 定額 |
女性農林漁業者の活躍促進事業 | (1) 機器整備支援事業 商品製造のための機器整備(オーブン、冷蔵庫、真空包装機等)に要する経費 (2) 商品改良支援事業 商品改良に係るデザイン開発、試作品製造、アンケート調査(市場調査)、広告宣伝、商談会参加、商標登録等に要する経費 | (1) 事業費の1/2以内。ただし、補助金の額は100万円を限度とする。 (2) 事業費の1/2以内。ただし、補助金の額は50万円を限度とする。 |
早味かん生産拡大対策事業 | 農業者、農業協同組合が行う早生又は普通品種のうんしゅうみかん等から「早味かん」への改植等に要する経費 (1) 改植対策 園地の改植(移動改植を含む。)に係る経費 (2) 未収益対策 改植後の未収益期間(改植を実施した後、経済的に価値のある水準の収量が得られるまでの期間)の育成に係る経費 | (1) 定額 (2) 定額 |
農業次世代人材投資事業 | 新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱に規定する農業次世代人材投資事業に係る経費 | 定額(1人当たり年間150万円以内。ただし、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱別記1第4の要件を満たす場合は年間225万円以内とする。) |
博多和牛ブランド強化対策事業 | (2) 博多和牛等生産基盤確保対策 和牛の肥育もと牛の導入に要する経費 | (2) 定額 ただし、1頭当たり2万2,000円を限度とする。 |
輸出向け農産物供給拡大対策事業 | 農業協同組合、営農集団及び認定農業者が輸出先国の検疫及び残留農薬基準に対応するために必要な次に掲げる生産及び流通施設等の整備に要する経費 (1) 輸出向け園地のみで使用する防除機械(輸出先国の残留農薬基準に対応していない農薬の混入防止) (2) 集出荷施設において、輸出向けポストハーベスト処理に使用する消毒施設 | 事業費の1/2以内 |
産地生産基盤パワーアップ事業 | 福岡県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱に掲げる事業に要する経費 (1) 整備事業 ① 整備事業 (2) 基金事業 ① 生産支援事業 ② 効果増進事業 ③ 生産基盤強化対策事業 | 定額又は事業費の1/2以内若しくは4/10以内又は1/3以内。ただし、事業実施主体が農業協同組合である場合は、上記の補助率に事業費の1/10以内の額を加算することができる。 |
経営体育成支援事業 | 人・農地プランに位置付けられた中心経営体等の育成・確保を図るものとして、農業用機械・施設を導入する際に要する経費 (1) 融資主体補助型経営体育成支援事業 ① 融資主体型補助事業 ② 追加的信用供与補助事業 (2) 被災農業者向け経営体育成支援事業 ① 融資等活用型補助事業 ② 追加的信用供与補助事業 (3) 条件不利地域補助型経営体育成支援事業 | (1) ①3/10以内 ②定額 (2) ①3/10以内又は県が別途定める額 ②定額 (3) 1/2以内又は1/3以内 |
担い手の経営力強化事業 | 法人化した集落営農組織等担い手の経営力を安定・発展させるため、水田農業経営の体質強化と経営多角化のための体制整備を図る際に要する経費 (1) 米を取り入れた経営一元化への取組み、収益向上の取組整備 (2) 法人経営多角化のための園芸品目等の導入 | 1/2以内 |
強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業 | ・適切な人・農地プランが作成された地域において、主体的な経営発展を支援するため、中心経営体等の地域の担い手が融資を活用して農業用機械・施設を導入する際の当該融資の返済に係る経費 ・経営規模が小規模・零細な地域において、農作業の共同化や農地の利用集積の促進等により、生産性の向上や農作業の効率化等を図り、意欲ある経営体を育成するため必要となる共同利用機械等の導入に要する経費 (1) 地域担い手育成支援タイプ ① 融資主体型補助事業 ② 条件不利地域型補助事業 (2) 先進的農業経営確立支援タイプ ① 融資主体型補助事業 | (1) ①事業費の1/2以内(国費補助金(事業費の3/10以内)と市費補助金(事業費の2/10以内)の合計額)。ただし、法人、個人を問わず国費補助金は300万円、市費補助金は200万円を限度とする。 ②事業費の1/2以内(農業用機械を対象とする場合にあっては、1/3以内)。ただし、法人、個人を問わず300万円を限度とする。 (2) ①事業費の3/10以内。ただし、法人1,500万円、個人1,000万円を限度とする。 |
食料産業・6次産業化推進交付金事業 | メタン発酵消化液を肥料として地域で有効利用するために要する経費(協議会等設立・運営、先進地視察、報告書作成費用等) | 定額 |
緊急渇水塩害対策事業 | 少雨による渇水及び塩害による農業被害を受けた農業者に対する戦略作物の施設園芸の経営再開に要する経費 | 7.5/10 |
被災園芸産地改植等支援事業 | 被災した農業者、営農集団及び農業協同組合が、国又は県が定める当該事業実施要綱に基づいて行う営農再開に要する経費 | 県が別途定める額 |
緊急土地改良施設改修補助事業 | 土地改良施設(揚水ポンプ、パイプライン等)の緊急性が高い改修に要する経費の一部(国・県の補助事業要件を満たす場合は対象外) | 事業費の1/3。ただし、100万円を限度とする。 |
スマート農業推進強化事業 | 新型コロナウイルス感染症対策として、次の1~3に要する経費。 1 農業者団体等が下記①~⑧に掲げる機械・設備を導入する経費 2 営農集団が下記⑤に掲げる設備を導入する経費 3 農業協同組合が下記⑤~⑦に掲げる設備を導入する経費 〔補助対象機械・施設〕 補助の対象とする機械・設備は、耐用年数が7年以上で50万円以上のものに限る。 ① ロボットトラクター ② ロボット田植機 ③ 農業用ドローン ④ 自動操舵システム ⑤ RTK基地局 ⑥ 自動温湯消毒装置 ⑦ 自動育苗装置 ⑧ 耕起、整地、代掻き、排水、播種、移植、防除、中耕・培土、施肥及びその他水田管理に必要な付属機械器具(①~③と併せて導入するものに限る。) | 事業費の1/2以内 ただし、総事業費が5,000万円未満のものに限る。 |
スマート農業推進強化事業 (園芸農業対策) | 新型コロナウイルス感染症対策として、人との接触機会を低減させるための、スマート農業機械等の導入に要する経費 | |
(1) スマート農業機械等の導入対策 営農集団及び認定農業者集団が共同作業を行う労働力を代替できる農業用機械及び附帯施設に要する経費 | (1) 事業費の1/2以内 | |
(2) 集出荷貯蔵施設の機能向上対策 農業協同組合が集出荷貯蔵施設の機能向上に係る施設、機械の整備対策に要する経費 | (2) 事業費の1/2以内 | |
事業実施主体が農業協同組合であり、市長が特に認めた場合は、上記の補助率に事業費の10%以内の額を加算することができる。 | ||
水田農業DX推進事業 | (1) 地域水田農業ビジョン又は適切な人・農地プランに位置づけられた中心経営体で、かつ農地中間管理機構を活用して農地の集積・集約化に取り組む集落営農組織、農地所有適格法人、認定農業者 中山間地域において適切な人・農地プランに位置づけられた中心経営体(以下各欄において「中山間中心経営体」という。) (2) 農業協同組合 DXに取り組むために必要な次の1~2に要する経費。 1 農業者団体等が下記①~⑧に掲げる機械・設備を導入する経費 2 農業協同組合が下記⑦に掲げる設備を導入する経費 〔補助対象機械・施設〕 補助の対象とする機械・設備は、耐用年数が7年以上で50万円以上のものに限る。 ① ロボットコンバイン ② ロボットトラクター ③ ロボット田植機 ④ 農業用ドローン ⑤ 自動操舵システム ⑥ 水管理システム ⑦ RTK基地局 ⑧ 耕起、整地、代掻き、排水、播種、移植、防除、中耕・培土、施肥及びその他の管理に必要な付属機械器具(①~④と併せて導入するものに限る。) | (1)の場合は、県費補助金(事業費の1/3以内)と市費補助金(事業費の1/6以上)の合計額 (2)の場合は県費補助金(事業費の1/3以内) |
水田麦・大豆産地生産性向上事業 | (1) 水田における麦・大豆の団地化の推進に関する経費 | (1) 定額 |
(2) 水田における麦・大豆の先進的な営農技術の導入に関する経費 | (2) 定額 | |
(3) 水田における麦・大豆の生産性向上に向けた機械・施設の導入に関する経費 | (3) 導入する機械・施設の本体価格の1/2以内(リース導入等の場合は、物件相当額の1/2以内) |