○みやま市空き家バンク成約奨励金交付要綱

平成29年6月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の空き家等の有効活用及び空き家バンク制度の促進を図るため、本市以外に居住していた者又は市内在住者が市内の空き家等を利用する場合において、当該空き家等の提供者に対し、予算の範囲内において空き家バンク成約奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 みやま市空き家バンク制度実施要綱(平成24年みやま市告示第31号)第4条第2項の規定により、みやま市空き家バンク制度に登録された建物等をいう。

(2) 登録者 自らが所有する空き家等を空き家バンク制度に登録している者をいう。

(3) 移住者 本市以外から本市に転入した者をいう。

(4) 市内在住者 本市に住所を有する者をいう。

(交付対象者)

第3条 この奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、奨励金の交付を申請した日において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 登録者であること。

(2) 移住者又は市内在住者との間で、空き家等について売買契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約を行っていること。

(3) 前号の移住者又は市内在住者が交付対象者の3親等以内の親族でないこと。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、5万円とする。

2 奨励金は、交付対象となる空き家等に対して1回限り交付する。

(奨励金の交付申請)

第5条 交付対象者は、空き家バンク成約奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 売買契約書又は賃貸借契約書若しくは使用貸借契約書の写し

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(奨励金交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による奨励金の申請があったときは、その内容を審査し、奨励金交付の可否を決定し、空き家バンク成約奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第7条 前条の奨励金の交付決定の通知を受けた者が、奨励金の交付の請求をしようとするときは、空き家バンク成約奨励金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の返還)

第8条 市長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、様式第5号により、すでに交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 賃貸借契約又は使用貸借契約に基づき空き家に入居したものが1年を経過する前に契約解除等により退去した場合において、退去後に当該空き家を速やかに空き家バンクへ再登録しないとき。

(2) 奨励金の交付申請に際し、偽りその他不正な行為があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

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みやま市空き家バンク成約奨励金交付要綱

平成29年6月1日 告示第75号

(平成29年6月1日施行)