○みやま市空き家バンク制度実施要綱
平成24年3月22日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の区域内における空き家等の有効活用を通して、みやま市民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るために実施する空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 居住を目的として市内に建築された建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合した併用住宅を含む。)であって、現に人が居住していないもの若しくは居住しなくなる予定のもの及びその敷地又は建物の建築に適した更地若しくは更地となる予定のもの(売買又は賃貸の目的のために建築した建物又は造成した土地を除く。)をいう。
(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買又は賃貸を行うことができる者及び空き家等の売却又は賃貸の仲介依頼を受けている宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)をいう。
(3) 空き家バンク制度 市内に存する空き家等の売却若しくは賃貸に関する情報又は居住を目的として空き家等の利用を希望する者の情報を登録し、当該登録をした者に対し、これらの情報を提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家バンク制度以外による空き家等の取引を規制するものではない。
(1) 所有者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(2) 空き家等が次のいずれかに該当するとき。
ア 法令等の規定に違反するものであるとき。
イ 空き家等の状態、周囲の環境等から見て、当該空き家等を利用する者に不利益を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、空き家バンク制度の目的に寄与すると認められないとき。
4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンク制度によることが適当と認めるものがあるときは、当該空き家等の所有者等に対して空き家バンク制度による登録を勧めることができる。
(令2告示117・一部改正)
(1) 前条に規定する空き家台帳登録取消届出書の提出があったとき。
(2) 空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 内容を偽って申請したことが判明したとき。
(4) 第4条第2項の規定による登録をした日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過したとき。
(5) 第4条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(空き家等の利用者登録申請等)
第7条 空き家バンク制度による空き家等の利用に関する情報の登録を受けようとする者(以下「利用希望者」という。)は、空き家バンク利用者登録申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、本市の自然環境や生活文化に対する理解を深め、地域住民として生活しようとする者
(2) その他市長が空き家バンク制度の目的に寄与すると認めた者
(1) 暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 宅地建物取引業者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた者
(令2告示117・一部改正)
(1) 前条に規定する利用者台帳登録取消届出書の提出があったとき。
(2) 新たな住宅の新築又は購入、遠隔地への長期に渡る転出、所在不明等の事実が判明し、利用者が第7条第2項各号の規定に該当しなくなったと認められるとき。
(3) 内容を偽って申請したことが判明したとき。
(4) 第7条第2項の規定による登録をした日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過したとき。
(5) 利用者が第7条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(空き家情報等の提供)
第10条 市長は、必要に応じて、空き家等の登録情報を市のホームページ等に掲載し、周知するとともに、登録者及び利用者に対して、それぞれ空き家台帳及び利用者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
(登録者と利用者との交渉等)
第12条 登録者と利用者との間における空き家等に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約(次項において「契約等」という。)については、当事者間でこれを行うものとし、市長は、直接関与しないものとする。
2 契約等に関する一切の疑義、紛争等については、当該契約等に係る当事者間で解決するものとする。
(個人情報の取扱い)
第14条 登録者及び利用者は、空き家バンク制度の利用に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしてはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月22日告示第69号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第13号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第105号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日告示第117号)
この告示は、令和2年6月26日から施行する。
(令元告示13・一部改正)
(令2告示105・全改)
(令元告示13・一部改正)