○みやま市職員等の職務行為等審議会規則
平成28年6月24日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市職員等の職務行為等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則31・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、みやま市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則(平成28年みやま市規則第20号)第4条第1項(第5条において準用する場合を含む。)若しくは第6条又はみやま市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則(平成28年みやま市規則第21号)第5条第1項若しくは第7条の規定による諮問に応じて、職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に関する支援等について調査審議し、意見を述べるものとする。
(令2規則31・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員3人以上5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会招集の特例)
第6条 会長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由がある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。
(委員の除斥)
第7条 委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥するものとする。
(1) 事案の当事者又はその配偶者、4親等以内の親族若しくは同居の親族であり、又はあったとき。
(2) 事案の当事者の代理人又は補佐人であり、又はあったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、審議会の事務の遂行上、その公正性を妨げる事情があるとき。
(意見の聴取)
第8条 審議会は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。