○みやま市職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則
平成28年6月24日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、職員等が職務の遂行上、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして当該他人が当該職員等(職員等であった者を含む。)を被告として提起した損害賠償の請求を目的とする訴訟について、当該職員等に対して当該訴訟の遂行に係る支援等を行うことにより、職員等が職務に精励することができる環境を整備し、もって市政の円滑な推進に資することを目的とする。
(1) 職員等 次の各号のいずれかに該当する職員をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、同条第3項に規定する特別職の職員及び市長が特に必要と認める者並びに職員であった者
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて派遣された職員
ウ 県の機関等に派遣された職員その他市長が別に定める職員
(2) 損害賠償請求訴訟 職員等が職務を行う上で故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして、当該職員等に対して損害の賠償を求める訴えを提起された場合(職員等が職務であるにも関わらず、当該職員等個人に対して損害の賠償を求める訴えを提起された場合を含む。)における当該訴えに係る訴訟をいう。
(3) 対象行為 損害賠償請求訴訟において損害の原因とされた行為をいう。
(支援を要する旨の申出)
第3条 職員等は、損害賠償請求訴訟を他人から提起された場合で、当該訴訟を遂行するために支援を要するときは、その旨を市長に申し出ることができる。
3 市長は、第1項の規定による申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、当該申出に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出を求めることができる。
4 市長は、第1項の規定による申出があった場合において、必要があると認めるときは、当該申出者が対象行為をした時の所属長の職にある者に対し、当該申出に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提出及び意見の陳述を求めることができる。
(支援の方法)
第4条 市長は、申出者が対象行為をした時には、当該申出に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援の要否を判断するため、みやま市職員等の職務行為等審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その意見を聴くものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 対象行為が申出者の職務上の行為でないことが明らかであるとき。
(2) 申出者が対象行為をする上で故意又は重大な過失があったことが明らかであるとき。
(3) 申出者の当該申出に係る損害賠償請求訴訟の原告及び対象行為が次項の規定により既に市長が遂行を支援することとした損害賠償請求訴訟の原告及び対象行為と同じであるとき。
3 前項の規定による支援は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(2) 裁判所に提出する書面等の作成に関する助言
(3) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第43条に規定する補助参加の申出
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援対象訴訟の遂行のために必要な支援
(職員等であった時にした対象行為に係る損害賠償請求訴訟の取扱い)
第5条 前条の規定は、職員等であった時にした対象行為に係る損害賠償請求訴訟を遂行するために支援を必要とする旨の申出を受けた場合について準用する。
(1) 対象行為が支援を受けている者の職務上の行為でないことが判明したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が支援する必要がなくなったと認めるとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。