○みやま市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成28年9月21日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法第(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、みやま市定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市内への定住を促進し、地域の活性化を図るため、定住促進住宅を別表第1のとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第3条 定住促進住宅の公募は、次に掲げる方法のうち、2つ以上によって行うものとする。

(1) 庁舎の適当な場所における掲示

(2) 市の広報紙への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(4) その他市長が適当と認める方法

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる事由に該当する者を、公募を行わず定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 公共事業に係る収用による住宅の撤去

(3) 定住促進住宅建替事業及び公営住宅建替事業による住宅の除却

(4) その他市長が特別な事情があると認めた場合

2 前項第1号の規定により入居した者は、みやま市災害によるみやま市営住宅の一時使用に関する要綱(平成24年みやま市告示第123号。以下「一時使用に関する要綱」という。)第6条の規定を準用し、当該事情を勘案して入居期間を定めるものとする。

(入居者の資格)

第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市税等を滞納していないこと。

(2) その者の年間収入の12分の1の額が、毎月の家賃と共益費の合計額の3倍以上であること。

(3) 定住促進住宅及びみやま市営住宅の明渡し請求を受けたことがないこと。

(4) その者及び現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格を有する者で定住促進住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定する。ただし、市長が特別な事情があると認めた者については、優先的に選考して入居者とすることができる。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者の他に、補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を決定することができる。ただし、入居補欠者の有効期間は、おおむね1箇年とする。

2 市長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、入居決定の通知があった日から14日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に入居手続きをすることができないときは、市長が別に指示する期間内に入居手続きをしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する請書の提出

(2) 市長が別に定める入居に関する確約書の提出

(3) 第17条の規定による敷金の納付

2 市長は、入居決定者が前項の入居手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知(口頭による通知を含む。)しなければならない。

3 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

4 市長は、入居決定者によって手続きされた請書の代表者を入居名義人としなければならない。

5 市長は、入居決定者が第1項に規定する期間内に入居手続きをしない場合、第3項に規定する期間内に入居しない場合又は第1項第1号に規定する請書の記載内容が入居申込時と相違する場合は、入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の資格)

第10条 前条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。ただし、市長が特別な事情があると認めた者を除く。

(1) 年間収入の12分の1の額が、入居決定者が支払う毎月の家賃と共益費の合計額の3倍以上であること。

(2) 入居者の親族又は市内に居住している者であること。

(3) 家賃その他当該定住促進住宅に係る債務の保証能力を有し、誠実な対応ができること。

(4) その他市長が指示する書面等を提出することができること。

(同居の承認)

第11条 定住促進住宅の入居者は、当該入居の際に同居を認められた者以外の者を同居させようとする場合は、市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により同居する者は、入居者の親族でなければならない。

3 市長は、第1項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

4 市長は、第1項の規定による承認に際して、必要な条件を付すことができる。

(入居の承継)

第12条 定住促進住宅の入居名義人が死亡し、又は退去する場合において、その死亡時又は退去時に当該名義人と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該名義人と同居していた者は、市長の承認を得て、当該名義人の地位を承継することができる。

2 市長は、引き続き当該市営住宅に居住する者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃及び共益費の決定)

第13条 市長は、入居者から、第9条第3項の入居可能日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日(第28条第1項による明渡しの請求を行ったときは当該明渡しの請求日)までの間、別表第2に定める家賃及び共益費を徴収する。

2 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、家賃の額を変更することができる。

(1) 土地価格・物価及び経済情勢並びに市財政状況の変動に伴い、変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住促進住宅において、改良及び大規模改修を施したとき。

3 第4条第1項第1号の規定により入居した者は、一時使用に関する要綱第7条の規定を準用し、無償提供することができる。

4 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、第1項に定める共益費の額を変更することができる。

(1) 共同して使用している電気及び水道使用料等の費用の増減により、変更する必要があると認めるとき。

(2) その他入居者の共通の利益を図るため、特に必要があると認めるとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、次に掲げる場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居人の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居人が病気等の理由により著しく生活困窮の状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居人が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 家賃の減免又は徴収猶予に関する期間及び申請手続等に関しては、みやま市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予実施要綱(平成20年みやま市告示第39号)の規定の例による。

(家賃及び共益費の納付)

第15条 入居者は、毎月末日(月の途中で定住促進住宅を明け渡した場合は、明渡し検査が完了した日)までに、当該月分の家賃及び共益費を納付しなければならない。ただし、入居者が、口座振替を希望する者は、市長が別に定める振替日に納付しなければならない。

2 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃及び共益費は日割計算によるものとする。この場合において、当該額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 入居者が第26条に規定する手続きを経ないで定住促進住宅を立ち退いた場合は、第13条第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を指定し、当該指定した日までの家賃を徴収する。

(督促手数料の徴収)

第16条 市長は、家賃を前条第1項の期限までに納付しない者がある場合は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者が、前項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しない場合における督促手数料については、みやま市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成19年みやま市条例第61号)の規定を準用する。

(敷金)

第17条 市長は、入居決定者から3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を立ち退くとき、これを返還する。ただし、退去時の補修等に要する費用、損害賠償金又は未納の家賃等がある場合は、納付した敷金の額からこれらを控除した額を返還するものとする。

3 市長は、納付した敷金の額が、前項ただし書によって控除すべき額に満たない場合は、その不足額を入居者又は連帯保証人から徴収する。

4 返還する敷金には、利子をつけない。

5 市長は、徴収した敷金を安全確実な方法で管理しなければならない。

(修繕費用の負担)

第18条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替等の軽微な修繕、給水栓、点灯器その他の付属施設の構造上重要でない部分の修繕及び経年劣化に伴う修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、定住促進住宅の修繕費用の負担区分に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって前2項に掲げる修繕の必要が生じた場合は、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、自己負担により修繕しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 前条第1項及び第2項に規定するもの以外の定住促進住宅及び共同施設の維持管理及び修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、定住促進住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由によって定住促進住宅又は共同施設が滅失又はき損した場合は、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者は、定住促進住宅に暴力団員を居住させ、又は反複継続して出入りさせてはならない。

(長期不使用の届出)

第22条 入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の転貸等の禁止)

第23条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途の制限)

第24条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、その一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替え等の制限)

第25条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したとき(次条の規定による検査終了後に発覚した場合を含む。)は、入居者は、直ちに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第26条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、明渡し日の15日前までに市長に届け出て定住促進住宅監理員(以下「監理員」という。)又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(建替による明渡し請求等)

第27条 市長は、定住促進住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めたときは、除却しようとする定住促進住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項による明渡し請求を受けた者が、新たに建設される定住促進住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居申込みをしなければならない。

4 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その者を優先して入居させることができる。

(住宅の明渡し請求)

第28条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条第20条第21条又は第23条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居人が該当する場合を含む)

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対して、入居した日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月家賃の2倍に相当する額以下の金額を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対して、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月家賃の2倍に相当する額以下の金額を徴収することができる。

(駐車場使用者の資格)

第29条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を満たす者でなければならない。

(1) 定住促進住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 前条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場使用の申込み及び決定)

第30条 前条に規定する条件を満たす者で、駐車場を使用しようとするものは、市長の定めるところにより、駐車場使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場使用者として決定したときは、当該申込みをした者に対しその旨を通知するものとする。

(駐車場使用者の選考)

第31条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定する。ただし、入居者又は同居者が障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認める者については、優先的に選考して当該駐車場を使用させることができる。

(駐車場使用料)

第32条 駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。

(駐車場使用料の変更)

第33条 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価及び経済情勢並びに市財政状況の変動に伴い、駐車場使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場に改良を施したとき。

(駐車場使用許可の取消し)

第34条 市長は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、又は明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月分以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第29条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第28条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第34条第1項」と読み替えるものとする。

(駐車場使用に係る損害賠償責任)

第35条 市は、駐車場内における自動車の盗難、損害等の事故及び人身事故、天災地変等が発生したことにより使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責を負わない。

(準用)

第36条 駐車場の使用については、第29条から前条までに定めるもののほか、第14条から第16条まで、第22条第23条第25条第1項本文第26条第1項及び第27条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(監理員及び管理人)

第37条 監理員は、市長が職員のうちから任命する。

2 監理員は、定住促進住宅及び共同施設の維持管理等に関する事務をつかさどり、定住促進住宅及び共同施設の環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、監理員の職務を補助させるため、定住促進住宅管理人を置くことができる。

(立入検査)

第38条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認められるときは、監理員若しくは市長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第40条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は使用料の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)第19条第4項の規定に基づき、平成28年12月31日までに山川宿舎に入居している者は、平成29年1月1日付けで正規な適用を受けて入居者として決定した者とみなす。この場合において、当該入居者として決定した者に係る敷金の納期限は、第9条第1項ただし書の規定により平成29年1月31日までとする。

別表第1(第2条関係)

名称

総戸数(棟数)

位置

共同施設

みやま市定住促進住宅山川団地

60戸(2棟)

みやま市山川町立山382番地2

集会所、駐輪場、駐車場、遊具施設、ポンプ室、機械室等

別表第2(第13条関係)

階数

家賃

共益費(消費税抜)

1階

35,000円

3,300円

(消費税の計算は、100円未満を切り捨てるものとする。)

2階

34,500円

3階

34,000円

4階

33,000円

5階

32,000円

別表第3(第32条関係)

駐車場料金

1台当り 2,500円

みやま市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成28年9月21日 条例第21号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成28年9月21日 条例第21号