○みやま市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予実施要綱

平成20年3月28日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市営住宅条例(平成19年みやま市条例第149号。以下「条例」という。)及びみやま市営住宅条例施行規則(平成19年みやま市規則第118号。以下「規則」という。)に規定する家賃及び敷金(以下「家賃等」という。)の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、条例及び規則の例による。

2 前項に規定するもののほか、この告示における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般減免 条例第16条第1号及び第2号の規定に該当する場合に実施する家賃等の減免をいう。

(2) 災害減免 条例第16条第3号の規定に該当する場合に実施する家賃等の減免をいう。

(3) 生活保護減免 入居者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合に実施する家賃等の減免をいう。

(4) 総収入 市長が別に定めるところにより算出される額をいう。

(減免対象者)

第3条 家賃等の減免の対象者は、市営住宅入居者(入居決定者を含む。)次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 一般減免 入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)の総収入の額が失業その他の事情により著しく低額である者又は入居者等が病気等のため生活が著しく困難である者(生活保護法による保護を受けている者を除く。)

(2) 災害減免 火災、地震等の災害により著しい損害を受けた者(入居者等の故意又は重大な過失により損害が生じた場合を除く。)

(3) 生活保護減免 生活保護法による住宅扶助の受給者であって、次に掲げるいずれかに該当するもの

 支給される住宅扶助の額が、家賃の額に満たない者

 長期の入院加療を行っているため住宅扶助の支給が停止されている者であって、引き続き入院加療を要するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか特別の事情により市長が必要と認める者

(減免額)

第4条 家賃の減免額は別表のとおりとする。ただし、一般減免について減免後の家賃の額は3,500円を下回らないものとする。

2 敷金の減免は、家賃の減免区分及び減免額に準じて行うものとする。

3 減免後の家賃等の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

(減免期間)

第5条 家賃の減免を行う期間は、1年の範囲内において市長が別に定める期間とする。

2 一般減免及び生活保護減免は、減免の申請のあった日の属する月の翌月(申請日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、災害減免は、減免の申請のあった日の属する月から開始する。

3 減免期間の終期は、第1項の期間の最終月と減免の対象でなくなった日の属する月のいずれか早い月とする。

(減免申請の手続き)

第6条 家賃等減免申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者等が記載されている住民票

(2) 入居者等の所得証明書

(3) 総収入金額を証する書類

(4) 前各号に掲げるものの他市長が必要と認める書類

(減免の更新申請)

第7条 減免期間満了後引き続いて減免措置を受けようとする者は、減免期間が満了する日の属する月の前月末までに改めて規則第14条第1項の申請の手続きを行わなければならない。

(減免者の届出義務)

第8条 規則第14条第2項の規定により家賃等の減免の承認を受けた者(以下「減免者」という。)は、減免期間中に減免事由が消滅し、又は変更があった場合は、その内容を速やかに市長に届け出なければならない。

(減免の取消し及び変更)

第9条 市長は、減免者が虚偽の申請により減免措置を受けていることが明らかになった場合は、当該減免者に対する減免措置を減免開始時に遡って取り消し、承認していた減免期間について正規の家賃等を徴収することができる。

2 市長は、減免者が減免期間中に家賃を滞納した場合は、当該減免者に対する減免の承認を家賃の滞納が生じた月以後の期間について取り消し、当該期間について正規の家賃を徴収することができる。

3 市長は、前条の届出を受理した場合は、必要と認める範囲内において減免額若しくは減免期間を変更し、又は減免事由が消滅した日以後の期間について減免の承認を取り消すものとする。

(減免相当額の納付)

第10条 家賃等の減免事由が消滅しているにもかかわらず、引き続き減免措置を受けた者は、減免事由が消滅した日の属する月の翌月分から減免措置を受けた月までの家賃又は敷金の減免相当額を納付しなければならない。

(徴収猶予対象者)

第11条 家賃等の徴収猶予の対象者は、市営住宅入居者(入居決定者を含む。)で次に掲げるとおりとする。

(1) 家賃 第3条各号のいずれかに該当する入居者等であって、申請日から6箇月以内に家賃の支払能力が回復すると認められるもの

(2) 敷金 入居決定後入居するまでの間に主たる生計者の死亡した場合や、世帯員の疾病、事故等により一時的に費用を要したため敷金の納付が困難である場合等で、申請日から6箇月以内に敷金の支払能力が回復すると認められるもの

(徴収猶予期間)

第12条 家賃等の徴収猶予の期間は、6箇月を限度として別に定める期間とする。

2 徴収猶予の始期及び終期は、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(徴収猶予申請の手続き)

第13条 家賃等徴収猶予申請の手続きに係る添付書類は、第6条に規定する減免申請の例による。

(徴収猶予者の届出義務)

第14条 規則第14条第2項の規定により家賃等の徴収猶予の承認を受けた者(以下「徴収猶予者」という。)は、徴収猶予事由が消滅した場合は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(徴収猶予の取消し)

第15条 市長は、徴収猶予者が虚偽の申請により徴収猶予措置を受けていることが明らかになった場合は、当該徴収猶予者に対する徴収猶予措置を直ちに取り消すことができる。

2 徴収猶予事由の消滅があった場合は、徴収猶予事由が消滅した日以後の期間について徴収猶予の承認を取り消すものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に行われた減免及び徴収猶予事務に係る申請、承認その他の手続きは、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

対象

区分

減免額

一般減免

基準額が29,000円を超え、57,500円以下の場合

家賃の4分の1の額

基準額が1円以上29,000円以下の場合

家賃の4分の2の額

基準額が0円の場合

家賃の4分の3の額

災害減免

損害の程度が、居室部分の25%を超え50%以下と認められる場合又は1部屋分に相当する場合

家賃の4分の2の額

損害の程度が、居室部分の50%を超え75%以下と認められる場合又は2部屋分に相当する場合

家賃の4分の3の額

損害の程度が、居室部分の75%を超えると認められる場合又は3部屋分に相当する場合

家賃全額

生活保護減免

支給される住宅扶助の額が、家賃の額に満たない者

支給される住宅扶助額と家賃額との差額

長期の入院加療を行っているため住宅扶助の支給が停止されている者であって、引き続き入院加療を要するもの

家賃全額

市長が必要と認める場合

 

第3条第1号から第3号に準じる。

備考 基準額とは、総収入の合計額から公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号イからホまでの規定に該当する額を控除し、これを12で除して得た金額とする。

みやま市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予実施要綱

平成20年3月28日 告示第39号

(平成20年3月28日施行)