○みやま市営住宅条例施行規則

平成19年1月29日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市営住宅条例(平成19年みやま市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者資格)

第1条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度がからまでに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第3号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号から第4号まで、第6号又は第7号のいずれかに該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上のものであり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(令2規則40・一部改正)

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項に規定する市営住宅入居申込書は、様式第1号による。

2 前項の市営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の所得を証する書類

(2) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の住民票

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(市営住宅入居決定の通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知は、様式第2号によるものとする。この場合において、市長は、当該入居決定に係る市営住宅の管理人に対し、様式第3号により入居決定者の氏名等を通知するものとする。

(請書の提出)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号による。

(連帯保証人の変更の届出)

第5条 入居決定者(入居者を含む。次条において同じ。)は、連帯保証人の死亡、市外転出又は辞任の申出その他の事由により連帯保証人を変更する必要が生じたときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、市営住宅連帯保証人変更届(様式第5号)に新連帯保証人が連署する請書を添えて市長に提出しなければならない。

(同居者の異動の届出等)

第6条 入居決定者は、次に掲げる事由が発生したときは、速やかに、市営住宅同居者異動届(様式第6号)に当該事由を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 同居者の転出又は転居

(2) 同居者の死亡

(3) 出生

2 条例第12条第1項の規定により同居の承認を得ようとする入居決定者は、市営住宅同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に掲げる事由による同居にあっては、この限りでない。

3 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅同居承認通知書(様式第8号)によって当該申請人に通知するものとする。

(入居の承継)

第7条 条例第13条第1項に規定する入居の承継事由に該当したときは、速やかに、市営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)に請書及び入居承継事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅入居承継承認通知書(様式第10号)によって当該申請人に通知するものとする。

(市営住宅を使用しないときの届出)

第8条 条例第25条の規定による届出は、住宅を使用しない期間の初日の5日前までに様式第11号により行わなければならない。

(市営住宅の併用承認申請)

第9条 条例第27条ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、市営住宅併用承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅併用承認通知書(様式第13号)によって当該申請人に通知するものとする。

(市営住宅の増築、模様替申請承認)

第10条 条例第28条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、市営住宅増築・模様替承認申請書(様式第14号)に設計書及び仕様書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認するときは、市営住宅増築・模様替承認通知書(様式第15号)によって当該申請人に通知するものとする。

3 前項の規定により承認通知を受けた申請人は、工事完了後7日以内に、市営住宅増築・模様替しゅん工届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(不承認通知)

第11条 市長は、第6条第2項第7条第1項第9条第1項又は前条第1項の承認申請に対して承認しない場合は、その旨を、理由を記載した文書により当該申請人に通知するものとする。

(市営住宅台帳の縦覧)

第12条 市長は、次に掲げる事項を記載した市営住宅台帳を整備し、一般の縦覧に供するものとする。

(1) 名称

(2) 位置

(3) 建設年度

(4) 構造

(5) 住宅番号

(6) 条例第14条第2項の規定により市長が定めた数値及び家賃

(7) 条例第14条第3項の規定による近傍同種の住宅の家賃

(家賃の納付方法)

第13条 市営住宅の家賃は、口座振替の方法又は市営住宅使用料等納入通知書によって納付するものとする。

2 口座振替の方法により家賃を納付しようとする場合の手続は、別に定める。

(家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予の申請)

第14条 条例第16条及び第19条第2項の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は前条に規定する市営住宅使用料等納入通知書の送付を受けた日から10日以内に市営住宅家賃・敷金減額(免除)申請書(様式第17号)を、徴収猶予を受けようとする者は納期限の10日前までに市営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃又は敷金の減免を決定したときは市営住宅家賃・敷金減額(免除)通知書(様式第19号)により、徴収猶予を決定したときは市営住宅家賃・敷金徴収猶予通知書(様式第20号)により当該申請人に通知するものとする。

(敷金の納付方法及び還付)

第15条 市営住宅の敷金は、市が発行する納入通知書によって納付しなければならない。

2 市長は入居者が、市営住宅を明け渡した場合において、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金は敷金還付通知書(様式第21号)を添えて還付する。

(敷金台帳)

第16条 市長は、市営住宅敷金台帳(様式第22号)を備え、敷金の管理に関し必要な事項を記載しなければならない。

(収入申告、意見の申出及び収入の認定等の通知)

第17条 条例第15条第3項及び第29条第1項の規定による通知並びに条例第15条第4項及び第29条第3項の規定による更正通知は、市営住宅収入認定及び家賃決定通知書(様式第23号)により行う。

2 条例第15条第1項に規定する申告は、原則として、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入を記載した市営住宅収入申告書(様式第24号)により9月20日までに行わなければならない。

3 市長は、前項の期限までに条例第15条第1項の申告をしない者があるときは、当該未申告者に対し、催告を行うものとする。

4 条例第15条第4項又は条例第29条第3項の規定による意見の陳述は、第1項の通知(更正通知及び再認定通知を除く。)を受けた日から30日以内に、市営住宅収入認定(更正等)家賃通知書に対する意見書(様式第25号)によってしなければならない。

5 条例第15条第5項の規定による再認定の求めは、収入の変動があった日から30日以内に、市営住宅収入・家賃再認定申請書(様式第26号)によってしなければならない。

6 市長は、第4項の意見書による更正又は前項の収入・家賃再認定申請書による再認定を必要と認めないときは、その旨を、市営住宅収入認定(更正等)家賃通知書に対する意見(再認定申請)却下通知書(様式第27号)によって当該入居者に通知するものとする。

(収入超過者及び高額所得者に対する通知)

第18条 条例第29条第1項の規定による通知は、様式第28号の1によるものとし、同条第2項の規定による通知は、様式第28号の2によるものとする。

(明渡届の提出)

第19条 条例第41条第1項の規定により市営住宅を明け渡そうとする者は、市営住宅明渡届(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可申請書)

第20条 条例第44条第1項の申請書面は、様式第30号によるものとする。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可)

第21条 市長は、条例第44条第2項の規定により市営住宅の使用を許可するときは、社会福祉事業等市営住宅使用許可書(様式第31号)及び社会福祉事業等市営住宅使用更新許可書(様式第32号)により当該社会福祉法人等に通知する。

2 市長は、条例第44条第2項の規定により市営住宅の使用許可申請を認めないときは、社会福祉事業等市営住宅使用不許可通知書(様式第33号)により当該社会福祉法人等に通知する。

(社会福祉事業等市営住宅使用料)

第22条 条例第45条第1項に規定する使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項の数値及び同条第2項の家賃算定基礎額により算定するものとする。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可事項の変更)

第23条 条例第48条の規定による報告は、社会福祉事業等市営住宅使用許可事項変更届(様式第34号)によるものとする。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可取消通知書)

第24条 市長は、条例第49条の規定により市営住宅の使用許可を取り消すときは、1月以上の予告期間を置いて社会福祉事業等市営住宅使用許可取消通知書(様式第35号)により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(みなし特定公共賃貸住宅への準用)

第25条 条例第50条の規定による市営住宅の使用については、第2条から第11条まで、第13条から第16条まで及び第19条の規定を準用する。

(みやま市営住宅管理審議会の組織)

第26条 みやま市営住宅管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員6人以内で組織する。

(委員)

第27条 委員は、市議会議員及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第28条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

3 委員は、任期の満了後であっても、新たに委員が任命又は委嘱されるまでの間は、引き続きその職務を行う。

4 市長は、委員が心身に故障があるため職務の執行ができなくなったとき、又は委員たるに適しない非行があると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、当該委員を解任することができる。

(会長)

第29条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 会長があらかじめ定めた委員は、会長に事故があるときは、その職務を代行し、会長が欠けたときは、新たに選出されるまでその職務を行う。

(会議)

第30条 審議会は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第31条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の事務を行うものとする。

4 幹事は、会議に出席し、会長の許可を得たときは意見を述べることができる。

(運営)

第32条 審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議事を経て会長が定める。

(市営住宅監理員)

第33条 市営住宅監理員は、市営住宅の管理についての知識及び技能を有する者でなければならない。

2 市営住宅監理員は、条例第41条及び第61条に規定する検査を行うほか、市営住宅管理人を指揮して、次の職務を行うものとする。

(1) 市営住宅及び共同施設(条例第2条第2号の施設のほか、上水道施設、浄化槽その他共用と認められる施設をいう。)の管理

(2) 戸外の利用に関する指導

(3) 団地内の共同生活に関する指導

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な指導

(市営住宅管理人)

第34条 市営住宅管理人は、住宅の1団地ごとに1人置く。

(市営住宅管理人の委嘱)

第35条 市営住宅管理人は、入居を許可された者のうちから市長が委嘱する。

(市営住宅管理人の職務)

第36条 市営住宅管理人は、次の職務を行わなければならない。

(1) 住宅使用料等の納入通知書の交付

(2) 住宅の入居又は明渡しの確認及び条例第41条に規定する住宅の検査並びにその報告

(3) 住宅及び共同施設の破損箇所の発見、処理及びその報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅及び共同施設の管理上の指示事項

(5) 監理員の事務補助

(市営住宅管理人の任期)

第37条 市営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、任期は更新することができる。

(市営住宅管理人の解任)

第38条 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、解任することができる。

(1) 疾病等のため、職務の執行が不可能であると認められるとき。

(2) 市営住宅管理人が当該市営住宅地区から転出したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が市営住宅管理人として不適当であると認めたとき。

(市営住宅管理人の手当)

第39条 市営住宅管理人に対しては、当該市営住宅管理人が管理する戸数1戸につき100円の割合で算出した額を月手当として支給する。

(立入検査員証)

第40条 条例第61条第3項に規定する証票は、様式第36号によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町営住宅条例施行規則(平成10年瀬高町規則第7号)、山川町営住宅管理条例施行規則(追録第9号一部廃止)又は高田町営住宅条例施行規則(平成10年高田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年7月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(入居者資格の特例)

2 平成18年4月1日以前に50歳以上である者の市営住宅の入居者資格については、この規則による改正後のみやま市営住宅条例施行規則第1条の2第1項第1号の規定にかかわらず、入居者資格を有するものとする。

附 則(平成26年3月24日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月19日規則第12号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成28年1月1日規則第1号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年9月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年2月1日規則第2号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令2規則26・一部改正)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令2規則40・一部改正)

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みやま市営住宅条例施行規則

平成19年1月29日 規則第118号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成19年1月29日 規則第118号
平成20年7月7日 規則第22号
平成20年9月24日 規則第27号
平成24年4月1日 規則第13号
平成26年3月24日 規則第6号
平成26年9月19日 規則第12号
平成28年1月1日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第26号
令和2年4月1日 規則第32号
令和2年9月4日 規則第40号
令和3年2月1日 規則第2号