○みやま市営住宅条例施行規則
平成19年1月29日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市営住宅条例(平成19年みやま市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(2) 入居者が60歳以上のものであり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(令2規則40・一部改正)
2 前項の市営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の所得を証する書類
(2) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の住民票
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(請書の提出)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号による。
(同居者の異動の届出等)
第6条 入居決定者は、次に掲げる事由が発生したときは、速やかに、市営住宅同居者異動届(様式第6号)に当該事由を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 同居者の転出又は転居
(2) 同居者の死亡
(3) 出生
(市営住宅の併用承認申請)
第9条 条例第27条ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、市営住宅併用承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(市営住宅の増築、模様替申請承認)
第10条 条例第28条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、市営住宅増築・模様替承認申請書(様式第14号)に設計書及び仕様書を添えて市長に提出しなければならない。
(市営住宅台帳の縦覧)
第12条 市長は、次に掲げる事項を記載した市営住宅台帳を整備し、一般の縦覧に供するものとする。
(1) 名称
(2) 位置
(3) 建設年度
(4) 構造
(5) 住宅番号
(6) 条例第14条第2項の規定により市長が定めた数値及び家賃
(7) 条例第14条第3項の規定による近傍同種の住宅の家賃
(家賃の納付方法)
第13条 市営住宅の家賃は、口座振替の方法又は市営住宅使用料等納入通知書によって納付するものとする。
2 口座振替の方法により家賃を納付しようとする場合の手続は、別に定める。
(敷金の納付方法及び還付)
第15条 市営住宅の敷金は、市が発行する納入通知書によって納付しなければならない。
2 市長は入居者が、市営住宅を明け渡した場合において、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金は敷金還付通知書(様式第21号)を添えて還付する。
(敷金台帳)
第16条 市長は、市営住宅敷金台帳(様式第22号)を備え、敷金の管理に関し必要な事項を記載しなければならない。
(社会福祉事業等市営住宅使用料)
第22条 条例第45条第1項に規定する使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項の数値及び同条第2項の家賃算定基礎額により算定するものとする。
(みやま市営住宅管理審議会の組織)
第26条 みやま市営住宅管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員6人以内で組織する。
(委員)
第27条 委員は、市議会議員及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第28条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
3 委員は、任期の満了後であっても、新たに委員が任命又は委嘱されるまでの間は、引き続きその職務を行う。
4 市長は、委員が心身に故障があるため職務の執行ができなくなったとき、又は委員たるに適しない非行があると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、当該委員を解任することができる。
(会長)
第29条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 会長があらかじめ定めた委員は、会長に事故があるときは、その職務を代行し、会長が欠けたときは、新たに選出されるまでその職務を行う。
(会議)
第30条 審議会は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第31条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の事務を行うものとする。
4 幹事は、会議に出席し、会長の許可を得たときは意見を述べることができる。
(運営)
第32条 審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議事を経て会長が定める。
(市営住宅監理員)
第33条 市営住宅監理員は、市営住宅の管理についての知識及び技能を有する者でなければならない。
(1) 市営住宅及び共同施設(条例第2条第2号の施設のほか、上水道施設、浄化槽その他共用と認められる施設をいう。)の管理
(2) 戸外の利用に関する指導
(3) 団地内の共同生活に関する指導
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な指導
(市営住宅管理人)
第34条 市営住宅管理人は、住宅の1団地ごとに1人置く。
(市営住宅管理人の委嘱)
第35条 市営住宅管理人は、入居を許可された者のうちから市長が委嘱する。
(市営住宅管理人の職務)
第36条 市営住宅管理人は、次の職務を行わなければならない。
(1) 住宅使用料等の納入通知書の交付
(2) 住宅の入居又は明渡しの確認及び条例第41条に規定する住宅の検査並びにその報告
(3) 住宅及び共同施設の破損箇所の発見、処理及びその報告
(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅及び共同施設の管理上の指示事項
(5) 監理員の事務補助
(市営住宅管理人の任期)
第37条 市営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、任期は更新することができる。
(1) 疾病等のため、職務の執行が不可能であると認められるとき。
(2) 市営住宅管理人が当該市営住宅地区から転出したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が市営住宅管理人として不適当であると認めたとき。
(市営住宅管理人の手当)
第39条 市営住宅管理人に対しては、当該市営住宅管理人が管理する戸数1戸につき100円の割合で算出した額を月手当として支給する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町営住宅条例施行規則(平成10年瀬高町規則第7号)、山川町営住宅管理条例施行規則(追録第9号一部廃止)又は高田町営住宅条例施行規則(平成10年高田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年7月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(入居者資格の特例)
2 平成18年4月1日以前に50歳以上である者の市営住宅の入居者資格については、この規則による改正後のみやま市営住宅条例施行規則第1条の2第1項第1号の規定にかかわらず、入居者資格を有するものとする。
附 則(平成26年3月24日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月19日規則第12号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年1月1日規則第1号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月4日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月1日規則第2号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
(令2規則26・一部改正)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令2規則40・一部改正)