○みやま市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年3月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、みやま市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(農業委員会の委員の定数)
第2条 みやま市農業委員会の委員の定数は、19人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 みやま市農地利用最適化推進委員の定数は、19人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年みやま市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(みやま市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
4 みやま市証人等の実費弁償に関する条例(平成19年みやま市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(みやま市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例の廃止)
5 みやま市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例(平成19年みやま市条例第119号)は、廃止する。
(みやま市農業委員会の選任による委員の議会推薦に関する定数条例の廃止)
6 みやま市農業委員会の選任による委員の議会推薦に関する定数条例(平成19年みやま市条例第120号)は、廃止する。