○みやま市証人等の実費弁償に関する条例

平成19年1月29日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定による証人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「証人等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項、第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、市議会が行う調査又は審査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(4) 農業委員会等に関する法律第35条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(5) 地方税法第433条第7項の規定に基づき固定資産評価審査委員会の要求に応じ出頭した者

(実費弁償の額)

第3条 実費弁償の額については、別表に定める額とする。

(実費弁償の方法)

第4条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。

2 実費弁償の支給方法は、職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成19年3月29日条例第165号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 本市の区域内に住所を有するもので本市内の場所に出頭した者 1日につき 1,100円

2 上記以外の者

鉄道賃及び船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

みやま市職員等の旅費に関する条例(平成19年みやま市条例第52号)に定める職員が受ける額

37円

2,200円

9,800円

みやま市証人等の実費弁償に関する条例

平成19年1月29日 条例第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年1月29日 条例第46号
平成19年3月29日 条例第165号
平成28年3月25日 条例第9号