○みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年1月29日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、本市の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬並びに費用弁償の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 報酬が月額で定められている者は、就任の日から日割計算で、年額で定められている者は、就任の日から日割及び月割計算により支給する。

2 職を離れたときは、報酬が月額で定められている者はその日まで、報酬が年額で定められている者はその日までの報酬を日割及び月割計算により支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため市外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、みやま市職員等の旅費に関する条例(平成19年みやま市条例第52号)の規定の例による。

3 国又は他の地方公共団体の職員で、特別の必要により事務の委嘱を受けた者が当該事務の管理及び執行のため旅行する場合は、当該国又は他の地方公共団体の職員に関する旅費規定により、その者に旅費を支給する。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(在任特例期間中の農業委員会委員の報酬に関する特例)

2 平成19年7月19日までの農業委員会委員の報酬は、第2条別表の規定にかかわらず次の各号に定める額とする。

(1) 農業委員会会長 年額 325,000円

(2) 農業委員会会長代理 年額 280,000円

(3) 農業委員会委員 年額 263,000円

附 則(平成19年6月12日条例第177号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年9月21日条例第184号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行し、改正後の別表行政区長の部年額1人当たりの項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(適用の特例)

2 平成19年10月1日から平成20年3月31日までの間に限り、別表行政区長の部年額1戸当たりの項の規定の適用については、同項中「2,900」とあるのは、「2,400」とする。

附 則(平成20年9月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月19日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成25年6月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月27日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年6月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年6月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年9月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2条例8・全改、令2条例32・令3条例1・一部改正)

職名

区分

報酬

教育委員会

教育長職務代理者

月額

55,000

委員

月額

55,000

監査委員

監査委員(識見を有する委員)

月額

150,000

監査委員(議会選出委員)

月額

35,000

農業委員会

会長

月額

46,500

会長代理

月額

36,500

委員

月額

33,500

農地利用最適化推進委員

月額

33,500

選挙管理委員会

委員長

月額

20,000

委員

月額

15,000

公平委員会委員

日額

5,000

固定資産評価審査委員会委員

日額

5,000

国民健康保険運営協議会委員

日額

5,000

民生委員推薦会委員

日額

5,000

選挙長

1回につき

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める規定の例による。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第25条及び第27条の規定により交代制を適用した場合は、別に定める。

投票管理者

開票管理者

投票立会人

開票立会人

選挙立会人

期日前投票所の投票管理者

期日前投票所の投票立会人

都市計画審議会委員

日額

5,000

行政改革推進委員会委員

日額

5,000

総合計画審議会委員

日額

5,000

特別職報酬等審議会委員

日額

5,000

防災会議委員

日額

5,000

水防協議会委員

日額

5,000

国民保護協議会委員

日額

5,000

公務災害補償等認定委員会委員

日額

5,000

公務災害補償等審査会委員

日額

5,000

交通安全対策会議委員

日額

5,000

消防賞じゅつ金等審査委員会委員

日額

5,000

情報公開・個人情報保護審議会委員

日額

5,000

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

5,000

職員等の職務行為等審議会

日額

5,000

公正入札監視委員会委員

日額

5,000

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

5,000

障がい支援区分認定審査会

委員長

日額

15,500

委員

日額

13,300

地域保健対策推進協議会委員

日額

5,000

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定協議会委員

日額

5,000

介護保険運営協議会委員

日額

5,000

介護認定審査会

委員長

日額

15,500

委員

日額

13,300

老人ホーム入所判定委員会委員

日額

5,000

環境審議会委員

日額

5,000

市営住宅管理審議委員会委員

日額

5,000

融資運営委員会委員

日額

5,000

学校医

一般医

年額

予算に定められた範囲内の額

耳鼻科医、眼科医

年額

歯科医

年額

薬剤師(1校当たり)

年額

スポーツ推進審議会委員

日額

5,000

スポーツ推進委員

日額

5,000

社会教育委員

日額

5,000

公民館運営審議会委員

日額

5,000

文化財専門委員会委員

日額

5,000

図書館協議会委員

日額

5,000

青少年問題協議会委員

日額

5,000

学校給食共同調理場運営委員会委員

日額

5,000

政治倫理審査会委員

日額

5,000

行政不服審査会委員

日額

5,000

子ども・子育て会議委員

日額

5,000

いじめ問題調査委員会委員

日額

5,000

市立学校いじめ防止対策委員会委員

日額

5,000

空家等対策協議会委員

日額

5,000

男女共同参画審議会委員

日額

5,000

食育推進会議委員

日額

5,000

農業振興地域整備促進協議会委員

日額

5,000

消防行政検討委員会委員

日額

5,000

名誉市民審査委員会委員

日額

5,000

校区学校跡地検討委員会委員

日額

5,000

地域公共交通会議委員

日額

5,000

地域福祉計画策定委員会委員

日額

5,000

地域福祉計画協議会委員

日額

5,000

障がい者自立支援協議会委員

日額

5,000

障がい者基本計画等策定委員会委員

日額

5,000

自殺対策推進協議会委員

日額

5,000

都市計画マスタープラン改定委員会委員

日額

5,000

都市計画区域のあり方等検討委員会委員

日額

5,000

都市計画道路検討委員会委員

日額

5,000

学校統合協議会委員

日額

5,000

上下水道事業経営審議会委員

日額

5,000

福祉事務所嘱託医

日額

予算に定められた範囲内の額

臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者


予算に定められた範囲内の額

その他委員

日額

5,000

備考 弁護士、大学教授その他これらの者に準ずる者の報酬日額は、予算の範囲内で任命権者の定める額とする。

みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年1月29日 条例第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年1月29日 条例第44号
平成19年6月12日 条例第177号
平成19年9月21日 条例第184号
平成20年9月24日 条例第22号
平成20年12月19日 条例第28号
平成23年3月25日 条例第1号
平成23年6月22日 条例第8号
平成24年3月23日 条例第2号
平成24年3月23日 条例第9号
平成25年3月22日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第5号
平成25年6月28日 条例第20号
平成27年3月27日 条例第5号
平成27年6月19日 条例第18号
平成28年3月25日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年6月24日 条例第13号
令和2年3月19日 条例第8号
令和2年9月4日 条例第32号
令和3年3月18日 条例第1号