○みやま市名誉市民条例施行規則
平成25年8月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市名誉市民条例(平成20年みやま市条例第27号。以下「条例」という。)の施行並びにみやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)の規定により設置するみやま市名誉市民審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(令2規則31・一部改正)
(名誉市民の対象分野)
第2条 市長は、次に掲げる分野において本市の公益及び振興発展に貢献した者に対して、みやま市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈るものとする。
(1) 政治・地方自治
(2) 産業・経済
(3) 保健・医療・福祉・環境
(4) 教育・文化・スポーツ
(5) その他本市の公益及び振興発展に貢献し、市民の誇りとして尊敬されるもの
(審査委員会)
第4条 委員会は、名誉市民の候補者の審査及び名誉市民の称号の取消しに係る意見の聴取を行う。
2 委員会は、委員8人以内で組織し、市長が委嘱又は任命する。
3 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員の任期は、委員会における名誉市民の候補者の審査等に係る審議が終了するときまでとする。
7 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
8 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
9 委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(令2規則31・一部改正)
(待遇及び特典)
第6条 条例第5条の規定により、名誉市民に対しては、次に掲げる待遇及び特典を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 死亡の際における弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇又は特典
(資格を失った場合の措置)
第7条 条例第6条の規定により名誉市民の資格を失ったときは、市長は当該本人にその旨を通知し、名誉市民台帳から当該者に係る事項を削除する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。