○みやま市附属機関の設置に関する条例
平成19年1月29日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定により市が設置する附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2条例4・一部改正)
(名称及び担任事務等)
第2条 附属機関の名称、担任事務及びその属する執行機関は、別表のとおりとする。
(臨時委員)
第3条 附属機関に、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(令2条例4・追加)
(部会等)
第4条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会又は分科会を置くことができる。
(令2条例4・追加)
(秘密を守る義務)
第5条 附属機関の委員(臨時委員を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令2条例4・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
(令2条例4・旧第3条繰下)
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年4月25日条例第173号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月12日条例第176号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年みやま市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成24年3月23日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月22日条例第23号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年みやま市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年6月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年みやま市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年みやま市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
(令2条例4・令3条例1・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関名 | 担任事務 |
市長 | みやま市情報公開・個人情報保護審議会 | 情報公開・個人情報保護制度の適切な運用を図るため実施機関の諮問に応じ審議を行い、答申すること。 |
みやま市特別職報酬等審議会 | 特別職の給与及び議会議員の議員報酬等に関して、市長の諮問に応じ、審議を行うこと。 | |
みやま市公正入札監視委員会 | 市が発注する建設工事等に係る入札及び契約の適正化の促進に関する重要事項について、調査審議を行うこと。 | |
みやま市総合計画審議会 | 市の総合計画に関する事項について、市長の諮問に応じ、必要な調査審議を行うこと。 | |
みやま市行政改革推進委員会 | 市の行政改革の推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議を行うこと。 | |
みやま市地域保健対策推進協議会 | 市民の健康づくりの推進についての協議を行うこと。 | |
みやま市介護保険運営協議会 | 介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図り、介護保険制度を総合的に推進するため、介護保険事業に係る高齢者保健福祉施策に関する事項について、調査審議を行うこと。 | |
みやま市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定協議会 | 市の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定のための検討を行うこと。 | |
みやま市老人ホーム入所判定委員会 | 老人ホーム入所措置の要否の判定を行うこと。 | |
みやま市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種による健康被害の原因及び補償等について、調査審議を行うこと。 | |
みやま市融資運営委員会 | 中小企業融資金制度に関する事項について、調査審議を行うこと。 | |
みやま市消防行政検討委員会 | 消防行政に関する事項について、市長の諮問に応じ、必要な調査審議を行うこと。 | |
みやま市農業振興地域整備促進協議会 | 農業振興地域の整備計画に関する事項について、必要な調査及び審議を行うこと。 | |
みやま市いじめ問題調査委員会 | いじめの重大事態における教育委員会及び市立学校の調査結果を審議し、必要に応じて再調査を行うこと。 | |
みやま市職員等の職務行為等審議会 | 職員等の職務上の行為等に係る損害賠償請求訴訟に関する支援等について、市長の諮問に応じ、審議を行うこと。 | |
みやま市名誉市民審査委員会 | 名誉市民の候補者の審査及び名誉市民の称号の取消しに係る審議を行うこと。 | |
みやま市校区学校跡地検討委員会 | 学校再編後の学校跡地及び施設等の活用について調査検討を行うこと。 | |
みやま市地域公共交通会議 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた市民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保や旅客の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現について協議を行うこと。 | |
みやま市地域福祉計画策定委員会 | 市の地域福祉計画策定のための検討を行うこと。 | |
みやま市地域福祉計画協議会 | 市の地域福祉計画に基づく事業の推進に関し、必要な調査及び協議を行うこと。 | |
みやま市障がい者自立支援協議会 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する事項並びに同法第89条の3の規定による障がい者等への支援の体制についての調査審議及び関係機関等の相互の連絡調整を行うこと。 | |
みやま市障がい者基本計画等策定委員会 | みやま市障がい者基本計画、みやま市障がい福祉計画及びみやま市障がい児福祉計画を策定するため検討を行うこと。 | |
みやま市自殺対策推進協議会 | 市の自殺対策計画に基づく事業の推進に関し、必要な調査及び協議を行うこと。 | |
みやま市都市計画マスタープラン改定委員会 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき策定した都市計画マスタープランの改定に当たり、総合的な視点から検討を行うこと。 | |
みやま市都市計画区域のあり方等検討委員会 | 都市計画マスタープランに基づき、都市計画区域のあり方等について総合的な調査検討を行うこと。 | |
みやま市都市計画道路検討委員会 | 都市計画道路のうち、長期間にわたり事業未着手等となっている路線又は区間の必要性、実現性等について評価及び検証を行い、都市計画道路の見直しを図ること。 | |
教育委員会 | みやま市立学校いじめ防止対策委員会 | いじめの防止等のための有効な対策の検討及び審議並びにいじめの重大事態に係る調査を行うこと。 |
みやま市学校統合協議会 | 市立小中学校再編計画に基づく小中学校の統合に係る諸課題について調査及び協議を行うこと。 | |
上下水道事業管理者 | みやま市上下水道事業経営審議会 | 上下水道事業の経営問題、将来計画その他の事項について、調査及び審議を行うこと。 |