○みやま市名誉市民条例

平成20年12月19日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、本市の公益及び振興発展に貢献し、その功績が特に顕著な者に対して、その栄誉をたたえ、もって市の振興発展に資することを目的とする。

(名誉市民)

第2条 市民又は市に縁故の深い者で、前条に掲げる事項に該当し、かつ、市民が郷土の誇りとして尊敬するものに対して、みやま市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉市民の称号は、故人に対しても追贈することができる。

(決定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民の功績は、市の広報等をもって公表し、これを顕彰するものとする。

(待遇及び特典)

第5条 名誉市民に対しては、市長の定めるところにより待遇及び特典を与えることができる。

(称号の取消し)

第6条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、議会の同意を得て称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民の資格を失った者は、資格を失った日から前条の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

みやま市名誉市民条例

平成20年12月19日 条例第27号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成20年12月19日 条例第27号
平成25年6月28日 条例第19号