○みやま市準用河川条例

平成25年3月22日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、準用河川の管理に関し必要な事項を定め、もって当該準用河川の使用の適正を図るとともに、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「準用河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川をいい、当該河川と一体をなしている施設を含むものとする。

(河川管理施設等の構造の技術的基準)

第3条 法第3条第2項の河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準は、規則で定める。

(禁止行為)

第4条 準用河川について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 準用河川を損壊すること。

(2) 土、石、竹木、ごみその他汚物を投棄し、若しくはたい積させ、又はこれらのものを準用河川に流入するおそれのある場所に放置すること。

(3) 流水を使用するために停滞させ、又は引用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、準用河川の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第5条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 準用河川の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(2) 準用河川の敷地又は水面を占用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、準用河川の構造等に影響を与え、又はその管理上支障を及ぼすおそれがあると市長が認める行為をすること。

2 市長は、前項の許可について、準用河川の維持管理上必要な条件を付すことができる。

3 占用の許可申請手続等の必要な事項については、規則で定める。

(国等の特例)

第6条 国、他の地方公共団体等が前条各号に規定する行為をしようとするときは、前条の許可に代えてあらかじめ市長に協議しなければならない。

(許可の期間)

第7条 第5条第1項の規定による許可(以下「占用許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、当該期間を更新することができる。

(占用の継続許可)

第8条 占用期間満了後引き続き占用しようとするものは、期間満了日の30日前までに、第5条の規定に準じて市長に申請しなければならない。

(検査)

第9条 占用許可を受けた者は、工作物に係る工事が完了したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、市長が適当と認めた場合は、書面により検査をすることができる。

(権利義務の移転)

第10条 占用許可を受けた者は、当該許可に基づく権利及び義務を他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 相続による承継人、合併により設立される法人、分割によりその占用の全部を承継した法人その他の占用許可を受けた者の一般承継人は、当該許可に基づく権利及び義務を承継する。この場合において、当該許可に基づく権利及び義務を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(許可を受けないでした行為)

第11条 許可を受けないで第5条第1項各号の行為をしたときは、市長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、又はこれによって生ずる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(許可の失効)

第12条 占用許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 準用河川の用途を廃止したとき。

(許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築させ、除去させ、若しくは原状回復を命じ、又は許可した事項によって生ずる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当することとなり効力を失った場合

(2) 許可を受けた者がこの条例又は許可条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたと認められるとき。

(4) 工事又は工作物が準用河川の管理に支障を来すおそれがあるとき。

(5) 公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(占用料の額及び徴収方法)

第14条 占用料の額及び徴収方法は、みやま市道路占用料徴収条例(平成19年みやま市条例第145号)又はみやま市水路占用料徴収条例(平成19年みやま市条例第147号)の例による。

(占用料の減免)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が法令で規定する事業の用に使用するとき。

(2) 公共の利益となる事業のために使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(占用料の不還付)

第16条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

(2) 第11条第4号の規定により許可を取り消したとき。

(原状回復)

第17条 占用許可を受けた者は、許可の期限が満了し、又は途中でその行為を廃止し、若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復の必要を認めないものについては、この限りでない。

(義務の履行のために要する費用)

第18条 この条例の規定に基づいて市長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。ただし、第11条第4号の場合にあっては、この限りでない。

(他人の土地への立入り)

第19条 市長は、準用河川の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 市長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が判明しないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。

3 第1項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入の際にその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(境界確定)

第20条 市長は、準用河川の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、立会期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の通知に従い、その場所に立ち会って境界の確定に係る協議をしなければならない。

3 第1項の協議が整った場合には、市長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条に規定する違反行為をした者

(2) 第5条第1項の規定に基づく許可を受けずに当該行為をした者

(3) 第11条の規定に基づく処分に違反した者

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

みやま市準用河川条例

平成25年3月22日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)