○みやま市水路占用料徴収条例

平成19年1月29日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が管理する水路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水路 市が管理する水路、準用河川、池沼、溜池等をいい、これらの附属物を含むものとする。

(2) 附属物 水路の区域内に設けられた堤防、護岸、堰、水門その他流水から生ずる公益を増進し、又は公害を予防し、若しくは軽減するための施設をいう。

(許可の申請)

第3条 水路を占用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請には、次の事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 許可を受けたい期間

(3) 許可を受けたい事項及び場所並びに数量

(4) 平面図・断面図

(5) 申請年月日

(6) 関係行政区長の意見

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の許可を与える場合に水路の管理上必要な条件を付することができる。

(許可事項の変更)

第4条 前条第1項の規定により市長の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が当該事項を変更しようとするときは、その理由を明らかにして市長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の停止若しくは中止を命ずることができる。

(1) 申請人が偽りその他不正の手段により第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた者がこの条例の規定に違反したとき又は第3条第3項の許可条件に違反したとき。

(3) 水路に関する工事のため必要が生じたとき。

(4) 水路の保全上、著しい支障が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第6条 許可を受けた者は、占用の期間が満了し、又は占用を廃止した場合においては、占用地を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めた場合においてはこの限りでない。

2 市長は、許可を受けた者に対し前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の処置について必要な指示をすることができる。

(権利の譲渡)

第7条 許可を受けた者が有する権利は、これを他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。

(占用料)

第8条 許可を受けた者は、別表に定める占用料を納付しなければならない。ただし、1件の金額が100円に満たないときは100円とする。

(占用料の減免)

第9条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 住居出入橋を設置するとき(幅員中4メートル以内の部分に限る。)

(2) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設を設置するとき。

(3) 日常生活上不可欠なものを設置するとき。

(4) 収益を目的としないものを国又は公共団体等が設置するとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の必要があると認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第10条 占用料の徴収方法、督促手数料及び延滞金は、みやま市道路占用料徴収条例(平成19年みやま市条例第145号)の例による。

(損傷の届出)

第11条 許可を受けた者の責任に帰すべき事由によって水路又は附属物を損傷したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従いこれを修理しなければならない。

(廃止届出)

第12条 許可を受けた者は、占用の廃止をするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(違反者への示達)

第13条 市長は、第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けずに占用している者又は第5条の規定による許可の取消し等を受けた後も引き続き占用している者に対して、当該違反行為の中止を命じ、次に掲げる処置を行うよう命ずることができる。

(1) 工作物その他の物件の除却、移転又は改築

(2) 工作物その他の物件によって生ずべき損害を防止するため必要な施設の設備

(3) 現状への回復

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町水路占用料徴収条例(昭和62年瀬高町条例第5号)、山川町法定外公共物の管理に関する条例(平成13年山川町条例第4号)又は高田町河川管理条例(平成10年高田町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年12月18日条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月22日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

占用物件等

単位

占用料(円)

電柱

第1種

1本につき 1年

530

第2種

820

第3種

1,100

電話柱

第1種

480

第2種

760

第3種

1,000

その他の柱類

48

送電塔

占用面積1平方メートルにつき 1年

950

線類

長さ1メートルにつき 1年

5

地下埋設管

外径が0.1メートル未満のもの

29

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

43

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

57

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

110

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

290

外径が1メートル以上のもの

570

その他管類

外径が0.1メートル未満のもの

48

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480

外径が1メートル以上のもの

950

鉄道、軌道その他これに類するもの

占用面積1平方メートルにつき 1年

950

看板

上空に設ける物件に係るもの

表示面積1平方メートルにつき 1年

590

その他のもの

890

さん橋

占用面積1平方メートルにつき 1年

190

けい船くい

1本につき 1年

190

標識

190

くも手足場

1箇所につき 1年

2,700

住居出入橋(全幅員4メートル以下のもの)

占用面積1平方メートルにつき 1年

29

その他の工作物(全幅員4メートルを超える住居出入橋を含む。)

290

遊船

190

公園、緑地、広場及び運動場

51

耕作地

5

ゴルフ場

16

住居出入り通路

24

その他の土地

230

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 表示面積とは、看板の表示部分の面積をいう。

4 表示面積、占用面積若しくは占用物件等の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

5 占用料の額が年額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

みやま市水路占用料徴収条例

平成19年1月29日 条例第147号

(平成28年4月1日施行)