○みやま市道路占用料徴収条例
平成19年1月29日
条例第145号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が法第32条第1項若しくは第3項の規定により道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者又は法第35条の規定により占用の協議が成立した者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件について100円に満たないときは、100円とする。
2 市長は、占用料で次に掲げる占用工作物、占用物件又は占用施設(以下「占用物件等」という。)に係るものについては、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設、及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他物件
(4) 街灯、農道林道、公共の用に供する通路
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した後、速やかに納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度、当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は還付する。
(督促手数料及び延滞金)
第4条 市長は、占用者が第3条に規定する納期限までに占用料を納付しない場合は、期限を指定して督促する。
2 前項の督促に係る手続等については、みやま市税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成19年みやま市条例第61号)の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第31号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件等 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530 | |
第2種電柱 | 820 | |||
第3種電柱 | 1,100 | |||
第1種電話柱 | 480 | |||
第2種電話柱 | 760 | |||
第3種電話柱 | 1,000 | |||
その他の柱類 | 48 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 470 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 290 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 950 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 400 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 890 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 29 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 290 | |||
外径が1メートル以上のもの | 570 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 440 | |||
地下に設ける通路 | 270 | |||
その他のもの | 950 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 89 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第7条第1号に掲げる占用物件等 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 89 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 890 | ||
標識 | 1本につき1年 | 760 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 89 | ||
幕(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 89 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 890 | |
その他のもの | 440 | |||
施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 89 | ||
施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 95 | |||
施行令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
施行令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
施行令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
6 Aは、近傍類似の土地(施行令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表わすものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件等の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月で計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。