○みやま市空き家リフォーム事業補助金交付要綱
平成24年5月24日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への定住を促進するとともに、空き家の有効活用を図るため、みやま市空き家バンク制度に登録された建物をリフォームしようとする者に対して、予算の範囲内において当該建物のリフォームに要する費用の一部を補助することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 みやま市空き家バンク制度実施要綱(平成24年みやま市告示第31号。以下「実施要綱」という。)第4条第2項の規定によりみやま市空き家バンク制度に登録された建物をいう。
(2) 併用住宅 居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合した住宅をいう。
(3) リフォーム 住宅の機能の維持若しくは向上を図るために行う工事をいう。
(4) 市内施工業者 市内に本店、支店又は営業所等の活動拠点を置き、建築工事関連業務を営む者をいう。
(5) 転入者 居住を目的に空き家を購入し、他の市町村から本市に転入する意思のある者をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 実施要綱第4条第2項の規定により空き家台帳への登録を受けた空き家の所有者又は当該空き家の利用者であって、空き家の売買又は賃貸借契約を締結した者(賃貸借契約を締結した利用者については、当該者が市民又は転入者である場合に限る。)
(2) 市税等を滞納していない者
(3) 補助対象者本人及びその世帯の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が含まれていない者
(4) この要綱の規定による補助金に係る空き家のリフォームについて、国、県又は市で実施している他の制度による補助金等を受けていない者
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、空き家の機能向上のために行うリフォームで、その内容は、台所、浴室、便所、洗面所、内装若しくは外壁等のリフォーム又は屋根葺き替えとする。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
2 併用住宅において、非住宅部分のリフォームも併せて行う場合は、住宅部分の床面積を建物全体の床面積で除して得た値に、全体のリフォーム費の額を乗じて得た額を補助対象経費とする。
(補助金額)
第6条 補助金額は、補助対象経費の総額に100分の20を乗じて得た額(算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
3 この補助金は、空き家1件につき1回限り交付する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、空き家リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住宅の売買又は賃貸借に係る契約書の写し
(2) リフォーム工事に係る見積書の写し
(3) リフォーム工事の対象となる住宅の平面図及び改修予定箇所の写真
(4) 申請者の住民票の写し
(5) 市税納税証明書(市税等の滞納のない証明書)
(6) 空き家の所有者等のリフォーム承諾書(空き家を賃借した場合の者)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請期間は、売買契約又は賃貸借契約を締結した日から1年を経過するときまでとする。
(令3告示11・一部改正)
(実績報告)
第10条 交付決定者は、事業が完了したときは、当該事業完了日から30日以内又は当該日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、空き家リフォーム事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事の請負契約に係る請求書又は領収書及び明細書の写し
(2) 完成写真(リフォーム完了箇所の分かるもの)
(3) 空き家転居後の住民票の写し(空き家を購入又は賃借した者)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことが判明したとき。
(2) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(3) 前2号に揚げるもののほか、補助金を交付することが適さないと市長が特に認めたとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成25年4月22日告示第70号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成29年6月12日告示第111号)
この告示は、平成29年6月12日から施行する。
附 則(令和2年6月26日告示第117号)
この告示は、令和2年6月26日から施行する。
附 則(令和3年2月1日告示第11号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
(令3告示11・全改)